○室戸世界ジオパークセンター設置及び管理条例施行規則
平成26年10月3日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、室戸世界ジオパークセンター設置及び管理条例(平成26年条例第26号。以下「条例」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日)
第2条 室戸世界ジオパークセンターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 市長は、特別の事由があると認めるときは、前号の規定にかかわらず、開館時間の変更及び休館日を設けることができる。
2 前項の申請書の受付は、使用しようとする日の1年前の日の属する月の初日(その日が休館日に当たるときは、その翌日とする。)から行うものとする。
3 第1項の申請書は、使用しようとする日の前日から起算して7日前までに提出しなければならない。
4 前2項の規定は、それぞれの期間によりがたい特別の理由があると市長が認めたときは、この限りでない。
(使用許可の順位)
第5条 使用時間を同じくし、又は使用時間の一部が互いに重なる申請が2人以上からあるときの使用許可の順位は、使用許可申請書の提出順によるものとする。
(使用時間の延長)
第7条 使用者は、その使用時間中やむを得ない事由により許可された使用時間を延長し、又は繰り上げて使用するときは、第4条第1項の規定により、その許可を受けなければならない。
(使用料)
第8条 使用料は、原則前納とする。ただし、冷暖房及び附属設備の使用料は後納とすることができる。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特別の理由があると認める場合は、納付期日を別に定めることができる。
(使用料の還付)
第9条 条例第9条第2項ただし書の規定により、使用料を還付する場合及びその割合は、次表に定めるとおりとする。
区分 | 割合 |
使用者側の責めに帰し得ない事由により使用できなくなったとき。 | 使用料の100% |
使用開始日の3か月前までに使用の取り消しを申請し、市長が相当の理由があると認められるとき。 | 使用料の90% |
使用開始日の2か月前までに使用の取り消しを申請し、市長が相当の理由があると認められるとき。 | 使用料の80% |
使用開始日の30日前までに使用の取り消しを申請し、市長が相当の理由があると認められるとき。 | 使用料の70% |
使用開始日の15日前までに使用の取り消しを申請し、市長が相当の理由があると認められるとき。 | 使用料の60% |
使用開始日の5日前までに使用の取り消しを申請し、市長が相当の理由があると認められるとき。 | 使用料の50% |
使用開始日の前日までに使用の取り消しを申請し、市長が相当の理由があると認められるとき。 | 使用料の10% |
2 条例第9条第2項ただし書の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。
区分 | 割合 |
市長又は室戸市教育委員会が主催する行事に使用する場合 | 100分の100 |
市長又は室戸市教育委員会が共催する行事に使用する場合 | 100分の100 |
市内の社会教育関係団体、公共的団体又は地縁団体が主催する行事に使用する場合 | 100分の50 |
その他市長が公益上特に必要と認めたとき | 相当と認める割合 |
4 市長又は室戸市教育委員会が主催する行事に使用する場合の使用料の減免については、前2項に定める手続を省略することができる。
(使用時間を延長した場合の使用料)
第11条 第7条の規定により使用時間の延長の許可を受けた場合は、1時間につき基本使用料の30パーセントの額を加算した使用料を納付しなければならない。ただし、使用許可時間の超過は、1時間を限度とする。この場合において、30分未満は切り捨て、30分を超え1時間に満たない場合は、1時間とみなす。
(設備の変更禁止)
第12条 施設の使用者は、その使用のため特別の設備を設置し、又は備付け以外の器具を持ち込み使用するときは、あらかじめ許可を受けなければならない。
(原状回復の経費の負担)
第13条 施設の使用者が、条例第11条の規定による原状回復の義務を履行しないときは、本市係員が使用者に代わり原状に回復する。この場合において、市長はその経費を使用者に請求するものとする。
2 使用者は、前項の規定により請求された経費を負担しなければならない。
(施設備品の損傷の届出義務)
第14条 施設の使用者が施設の備品等を損傷させた場合は、直ちに本市係員に届け出て、その点検・確認及び指示を受けなければならない。
(遵守事項)
第15条 施設の入館者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2) 指定場所以外に立ち入らないこと。
(3) 前2号に定めるもののほか、管理運営上必要な指示に反する行為をしないこと。
2 市長は、前項各号に掲げる行為をした者又はそのおそれがある者に対しては、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。