○室戸世界ジオパークセンター設置及び管理条例

平成26年10月3日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、室戸世界ジオパークセンター(以下「センター」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置の目的)

第2条 センターは、本市の地域資源であるジオパークを活用した観光客の誘致及び地域住民の交流の拡大を促進することにより、地域の活性化を図ることを目的とする。

(名称及び位置)

第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

室戸世界ジオパークセンター

室戸市室戸岬町1810番地2

(センターの区分及び数量)

第4条 センターの区分及び数量は、別表第1のとおりとする。

(業務)

第5条 センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) ジオパーク活動の推進並びに関連資料の収集及び収蔵に関する業務

(2) 室戸ジオパーク関連資料の展示及び説明に関する業務

(3) 地域支援活動に関する業務

(4) 観光情報発信・地域産品の販売に関する業務

(5) その他施設の設置目的を達成するため、必要な業務

(使用の許可)

第6条 センターを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第7条 市長は、センターを使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) センターの施設を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) その他公益上又は管理上支障があると認められるとき。

(4) 使用者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団に所属することが判明したとき。

(使用の取消し)

第8条 市長は、センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取消し、又は停止し、若しくは使用者の退去を命ずることができる。

(1) 使用の許可を受けた後、前条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

(2) 係員の指示に従わないとき。

(3) その他公共の用に供する必要が生じたとき。

(使用料)

第9条 使用者からは、別表第2に定める使用料を徴収する。

2 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めによらない事由により、センターを使用することができないときは、この限りではない。

3 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、第1項の使用料を減免することができる。

(権利譲渡等の禁止)

第10条 使用者は、第6条の規定による使用の許可を受けた目的以外にセンターを使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、その使用が終わったとき、又は第8条の規定により使用許可を取り消されたときは、直ちにセンターを原状に回復しなければならない。

(損害賠償義務)

第12条 使用者は、センターの使用に当たって故意又は過失によりセンターに損害を与えたときは、これを原状に回復し、又は市長が定める損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、創作実習ルーム、セミナールーム及び体育館に関する部分は、平成26年10月15日から施行する。

(準備行為)

2 創作実習ルーム、セミナールーム及び体育館を供用するために必要な行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。

(令和元年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条から第18条までの規定による改正後の条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用又は利用に係る使用料又は利用料金について適用し、同日前の使用又は利用に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。

別表第1(第4条関係)

施設の区分

数量

室戸世界ジオパークセンター本館

1,509.55m2

体育館

680.40m2

プール

325.00m2

別表第2(第9条関係)

(1) 基本使用料

時間

区分

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

創作実習ルーム

610円

810円

610円

2,440円

セミナールーム

610円

810円

610円

2,440円

フリースペース

610円

810円

610円

2,440円

ラボ

310円

410円

310円

1,220円

体育館

460円

610円

460円

1,830円

備考

1 冷暖房利用料金は、1室当たり1時間につき310円とする。

2 上記使用料については、消費税及び地方消費税を含む。

(2) ジオカフェ・ジオショップ

区分

使用料(月額)

ジオカフェ・ジオショップ

10,190円

備考

1 光熱水費は使用者の負担とする。

2 上記使用料については、消費税及び地方消費税を含む。

室戸世界ジオパークセンター設置及び管理条例

平成26年10月3日 条例第26号

(令和元年10月1日施行)