○室戸市スジアオノリ等養殖施設設置及び管理条例
平成26年11月27日
条例第28号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、室戸市スジアオノリ等養殖施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置の目的)
第2条 施設は、スジアオノリ等の養殖及び生産体験を行うとともに、海洋深層水の利用促進を図り、水産業の発展に寄与することを目的として設置する。
(名称及び位置)
第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
室戸市スジアオノリ等養殖施設 | 室戸市室戸岬町3868番地1 |
(施設の区分及び数量)
第4条 施設の区分及び数量は、次のとおりとする。
施設の区分 | 数量 |
養殖施設 | 水槽 60基 |
加工処理施設 | 作業棟 1棟(200m2) |
(指定管理者による管理等)
第5条 市長は、施設の管理について、法第244条の2第3項の規定により、次の各号に掲げる業務を指定管理者に行わせることができる。
(1) 施設の維持管理に関すること。
(2) 施設の運営管理に関すること。
(3) 養殖及び生産体験に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
2 前項の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合における指定管理者の指定の手続等については、室戸市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第14号。以下「指定管理者手続条例」という。)に定めるところによる。
(利用の許可)
第6条 施設を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 施設における秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設の設備、備品等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 利用者が暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団に所属することが判明したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が施設の管理上支障があると認めるとき。
(利用者の禁止行為)
第7条 利用者は、施設において次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長の許可を得たものについては、この限りではない。
(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 土地の形状を変更すること。
(3) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(4) 立入禁止区域に立ち入ること。
(5) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は止めておくこと。
(6) 施設の利用等にあたり、別に附帯施設等を設置すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、施設の利用及び管理に支障のある行為をすること。
(行為の制限等)
第8条 施設において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 興業、展示会その他これらに類する催しを行うこと。
(3) 自動販売機を設置すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が施設の管理上特に必要があると認めて禁止する行為
2 前項の許可を受けた者が許可を受けた事項を変更しようとするときは、その許可を受けなければならない。
(1) 許可を受けた者が死亡し、又は所在不明となり、その継承人がいないとき。
(2) 法人が解散したとき。
(指定管理料)
第10条 市長と指定管理者は、指定管理者手続条例第8条第1項に基づき締結する協定書の定めるところにより指定管理料を定めるものとする。
(生産体験に係る施設利用料)
第11条 生産体験に係る施設利用料は、無料とする。
(権利の譲渡等の禁止)
第12条 この条例の規定に基づき許可を受けた者は、当該許可に伴う権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(2) 偽りその他不正な手段により利用許可を受けたとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、その利用が不適当又は管理上支障があると認めたとき。
(過料)
第14条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。