○室戸市特産品商品化・販売等支援事業費補助金交付要綱

平成26年8月8日

告示第114号

(趣旨)

第1条 この要綱は、室戸市補助金交付規則(平成13年規則第15号)第17条の規定に基づき、室戸市特産品商品化・販売等支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 特産品 本市の地域資源や地域特性を活用して製造された農林水産加工品、工芸品等で、本市の魅力の発信につながると市長が認めるものをいう。

(2) 市内で活動する団体等 市内在住の個人、又は市内に活動拠点を有する団体で、定款、規約、会則等の定めによりその活動を行っているものをいう。

(目的)

第3条 市は、特産品を通じて本市の魅力を発信するとともに、地域の活性化や地場産業の振興を図ることを目的として、特産品の開発、加工販売や販路拡大などの主体的な取り組みをする市内で活動する団体等に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

(事業実施主体)

第4条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する市内で活動する団体等とする。

(1) 特産品の開発又は商品化及び販売に熱意を有すること。

(2) 市税に滞納がないこと。

(暴力団等の排除)

第5条 市長は、補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)室戸市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年規則第31号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者(以下「排除措置対象者」という。)に該当すると認めるときは、補助金の交付を行わないものとする。

2 市長は、補助金の交付決定を受けたもの(以下「補助事業者」という。)が排除措置対象者に該当すると認めたときは、当該排除措置対象者に係る補助金の交付の決定を取り消すことができる。この場合において、市長は、補助事業者がすでに補助金の全部又は一部を受領済であるときは、期限を定めてその返還をさせるものとする。

(補助対象事業)

第6条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号に掲げるものとする

(1) 特産品の開発、生産技術の習得・開発、視察の実施、研修会への参加等

(2) 特産品の生産

 加工用機械・器具類の導入

 包装容器・ラベル等の資材等の購入

(3) 特産品の販売促進

 パンフレット、看板等のPR用品の作成等

 県内外イベントへの出店、販路拡大のための視察等

(4) その他市長が必要と認める事業

(補助対象経費)

第7条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次のとおりとする。

(1) 研修・技術指導費

(2) 原材料費

(3) 印刷製本費

(4) 委託費

(5) 備品購入費

(6) その他特産品の開発又は商品化に要する経費で市長が認めるもの

(補助金の額等)

第8条 補助金の額は、補助対象経費に10分の9を乗じて得た額(当該額に千円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とする。ただし、1年度1団体につき1事業を限度とし、45万円を上限額とする。

(交付申請)

第9条 申請者は、室戸市特産品開発・販売等支援事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書及び収支予算書

(2) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定及び通知)

第10条 市長は前条による申請があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(補助金の交付の条件)

第11条 補助金の交付目的を達成するため、補助事業者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助金にかかる収入及び支出を明らかにした帳簿並びに支出についての証拠書類を補助事業の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(2) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、市長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換又は処分をしてはならない。

(補助金の変更交付申請等)

第12条 補助事業者は、事業の内容を変更しようとするときは、補助金変更交付申請書(別記様式第3号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 変更後の事業計画書及び収支予算書

(2) その他市長が必要と認める書類

(補助金の変更交付決定)

第13条 市長は、前条による変更交付申請があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、変更交付決定を行い、補助金変更交付決定通知書(別記様式第4号)により補助事業者に通知する。

(補助金の概算払)

第14条 市長は、補助金の交付決定をした場合において、必要と認めるときは、補助金を概算払により支払うことができるものとする。

2 補助事業者が、前項の概算払により補助金の請求をしようとするときは、補助金概算払請求書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(補助事業の実績報告)

第15条 補助事業者は、事業が完了したときは、速やかに補助金実績報告書(別記様式第6号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績調書

(2) 収支決算書

(3) 完成写真

(4) 事業に要した経費の内容がわかる書類

(5) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第16条 市長は、実績報告があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、補助金確定通知書(別記様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の精算)

第17条 第14条第2項の規定により概算払の請求をした補助事業者は、補助金概算払精算報告書(別記様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の請求)

第18条 第16条の通知を受けた補助事業者が補助金の請求をしようとするときは、補助金請求書(別記様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還等)

第19条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は交付した補助金の返還を命ずることができる。

(1) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(2) 第11条の規定により市長が付した条件に違反したとき。

(3) 前条に規定する市長の指示に従わなかったとき、又は検査を拒み、若しくは妨げたとき。

(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

2 市長は、前項の取り消しの決定を行ったときは、補助金交付決定取消通知書(別記様式第10号)により補助事業者に通知するものとする。

(遂行状況の報告・指示及び検査)

第20条 市長は、必要があると認めた場合は、補助事業者に対し、補助事業の遂行状況の報告を求め、又は必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査及び調査を行うことができる。

(情報公開)

第21条 市長は、補助事業に関して、室戸市情報公開条例(平成13年条例第1号)に基づく開示請求があった場合は、同条第8条第1項の規定による不開示項目以外の項目は、原則として開示を行うものとする。

(その他)

第22条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この要綱は、公布の日から施行し、平成26年度の事業から適用する。

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室戸市特産品商品化・販売等支援事業費補助金交付要綱

平成26年8月8日 告示第114号

(平成26年8月8日施行)