○室戸市芸東地区農産物消費拡大連絡協議会補助金交付要綱
平成26年5月23日
告示第79号
(趣旨)
第1条 この要綱は、室戸市補助金交付規則(平成13年規則第15号。以下「規則」という。)第17条の規定に基づき、芸東地区農産物消費拡大連絡協議会補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助目的)
第2条 市は、高知県農業協同組合芸東地区の農産物の消費拡大を推進するとともに、販促活動の強化に繋げ、地域農業の発展を図るため、JA高知県消費拡大連絡協議会芸東支部(以下「補助事業者」という。)が行う事業に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助対象事業及び補助率)
第3条 補助金の対象となる事業は、補助事業者が行う次の各号に掲げる事業とし、当該事業に要する経費(以下「補助対象経費」という。)について定額を補助する。
(1) 収穫体験等による食育活動
(2) 販促資材等の作成
(3) 消費拡大活動の支援
(4) その他事業の目的達成のために必要な事業
(補助金の交付申請)
第4条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、別記様式第1号に規定する補助金交付申請書に市長が必要と認める書類を添え、市長に提出しなければならない。
(補助の条件)
第5条 補助金の目的を達成するため、補助事業者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助事業の内容又は経費の配分等について、次に掲げるいずれかの重要な変更をしようとするときは、事前に別記様式第2号による変更承認申請書を市長に提出し、その承認を受けること。
ア 事業実施主体に関する変更
イ 事業の実施内容の追加
ウ 補助対象経費の増額又は補助対象経費の20パーセントを超える減額となる場合
(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、別記様式第3号による補助事業中止(廃止)承認申請書を市長に提出し、その承認を受けること。
(3) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業終了の翌年度から起算して5カ年間整備保管すること。
(4) 補助事業の実施に当たっては、第12条第1項に該当すると認められるものを間接補助事業者又は契約の相手方としない等の排除措置対象者の排除に係る市の取扱いに準じて行わなければならない。
(補助金の交付)
第6条 補助金の交付は、原則として精算払とする。ただし、市長が必要と認めたときは、概算払をすることができるものとする。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、補助事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助事業実施年度の3月20日までの、いずれか早い日までに市長に別記様式第5号による実績報告書を提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第8条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助事業の目的を達し得なかったとき。
(3) 補助金を当該補助事業の目的以外の用途に使用したとき。
(遂行状況の報告等)
第9条 市長は、必要があると認めるときは補助事業者に対し、補助事業の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。
(グリーン購入)
第10条 補助事業者は、事業の実施において物品等を調達する場合は、高知県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。
(情報公開)
第11条 補助事業又は補助事業者に関して、室戸市情報公開条例(平成13年条例第1号)に基づく開示請求があった場合には、同条例第8条の規定による不開示項目以外の項目は、原則として開示するものとする。
(暴力団の排除)
第12条 市長は、補助金の交付申請者が室戸市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年規則第31号)第2条第5号に規定する排除措置対象者(以下「排除措置対象者」という。)に該当するときは、補助金の交付を行わないものとする。
2 市長は、補助事業者が排除措置対象者に該当すると認めたときは、当該排除措置対象者に係る補助金等の交付の決定を取り消すことができる。この場合において、市長は、補助事業者がすでに補助金の全部又は一部を受領済みであるときは、期限を定めてその返還をさせるものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成26年度事業から適用する。
附則(平成31年告示第8号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第15号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、第1条から第146条までの規定による改正前の要綱等に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記様式 略