○室戸市新商品の生産等による新事業分野開拓者認定事業実施要綱

平成26年3月6日

告示第20号

(目的)

第1条 この要綱は、室戸市(以下「市」という。)が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第4号に規定する新商品の生産又は新役務の提供(以下「新商品の生産等」という。)により新たな事業分野の開拓を図る者(以下「新事業分野開拓者」という。)として認定する手続き等を定め、認定を受けた新事業分野開拓者が新商品として生産する物品を買い入れ若しくは借り入れる契約又は新事業分野開拓者から新役務の提供を受ける契約をする機会の拡大を図ることで、新商品又は新役務(以下「新商品等」という。)の市場への普及拡大を支援することを目的とする。

(申請要件)

第2条 本事業において、新事業分野開拓者の認定を申請できる者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1) 高知県新商品の生産等による新事業分野開拓者認定事業(以下「県事業」という。)により高知県(以下「県」という。)の認定を受けた者で、市への申請時点において、県事業の認定有効期間を経過していないものであること。

(2) 市税の滞納がない者であること。

(3) 次のいずれにも該当しないものであること。

 室戸市暴力団排除条例(平成22年条例第25号)第11条の規定に違反した事実があるもの

 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。)が暴力団員等(室戸市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年規則第31号)第2条第2項第5号ウに規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるもの

 暴力団員等がその事業活動を支配しているもの

 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているもの

 暴力団(室戸市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているもの

 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したもの

 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したもの

 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したもの

 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているもの

2 本事業の対象となる新商品等は、県事業の認定商品のうち、市における活用を見込むことができる物品又は役務の提供とする。

(認定申請)

第3条 新事業分野開拓者の認定に係る申請を行う者(以下「申請者」という。)は、室戸市新商品の生産等による新事業分野開拓者認定申請書(別記様式第1号。以下「認定申請書」という。)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 県事業の認定書の写し

(2) 市税を滞納していないことの証明書

(3) 新商品等に関する資料

(4) 前3号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項に規定する認定申請書が提出されたときは、高知県知事(以下「知事」という。)に対し、当該申請者の県事業の認定に係る実施計画の写しの交付を申請するものとする。

(認定)

第4条 市長は、前条第1項に規定する認定申請書が提出されたときは、第2条に規定する申請要件に適合するかどうかの確認を行い、不備がないと認められるときは、当該申請者を新事業分野開拓者として認定することができる。

2 市長は、新事業分野開拓者の認定又は不認定を決定したときは、申請者に対し、認定の場合は室戸市新事業分野開拓者認定証(別記様式第2号)を交付し、不認定の場合は室戸市新商品の生産等による新事業分野開拓者不認定通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。

3 認定の有効期間は、市長が認定した日から県事業の認定有効期間の末日までとする。

(実施計画の変更)

第5条 前条第1項の認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)は、認定に係る実施計画について変更しようとするときは、室戸市新商品の生産等による新事業分野の開拓の実施に関する計画変更承認申請書(別記様式第4号。以下「変更承認申請書」という。)に県事業の実施計画変更承認通知書の写しを添えて提出し、市長の承認を受けなければならない。ただし、市長が軽微な変更と認める場合は、この限りでない。

2 市長は、変更承認申請書が提出されたときは、知事に対し、当該申請者の県事業の変更承認申請に係る実施計画の写しの交付を申請するものとする。

3 市長は、認定に係る実施計画について、変更の承認を決定したときは、室戸市新商品の生産等による新事業分野の開拓の実施に関する計画変更承認通知書(別記様式第5号)により、変更の不承認を決定したときは、室戸市新商品の生産等による新事業分野の開拓の実施に関する計画変更不承認通知書(別記様式第6号)により、その旨を認定事業者に通知するものとする。

(認定の取消し)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第4条第1項の認定を取り消すことができる。

(1) 県が県事業に係る認定を取り消したとき。

(2) 第2条第1項第3号のいずれかに該当すると認めたとき。

2 市長は、前項の規定により認定を取り消したときは、室戸市新事業分野開拓者認定取消通知書(別記様式第7号)により、その旨を認定事業者に通知するものとする。

3 第1項の規定による認定の取消しにより市に損失が生じたときは、その損失は認定事業者の負担とする。

(報告)

第7条 市長は、必要に応じて認定事業者に対して実施計画の実施状況等について報告を求め、又は実地に調査することができる。

2 認定事業者は、実施計画に係る事業を中止したときは、室戸市新事業分野開拓者認定に係る事業中止報告書(別記様式第8号)により、市長に届け出なければならない。

(認定後の事務及び調達等)

第8条 市は、認定事業者が生産する新商品等(以下「認定商品」という。)の利用促進を図るため、認定商品の名称及び概要、認定事業者その他必要な事項を公表し、周知に努めるものとする。

2 市は、物品又は役務の提供の調達に当たり、認定商品の優先的な調達に努めるものとする。この場合において、調達しようとする認定商品に、市内に本社又は主たる事業所を有する者若しくは市内において対象となる新商品を生産し又は開発した者による認定商品がある場合は、当該認定商品を優先するものとする。

3 市が認定商品を調達する際の具体的な随意契約に関する手続きについては、関係法令及び市の関係規定の例による。

(庶務)

第9条 この事業の実施に関する事務は、産業振興課において処理する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほかこの事業の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年告示第25号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年告示第55号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第15号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、第1条から第146条までの規定による改正前の要綱等に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別記様式 略

室戸市新商品の生産等による新事業分野開拓者認定事業実施要綱

平成26年3月6日 告示第20号

(令和4年2月28日施行)