○室戸市掲示場に掲示する文書の掲示期間等に関する規程

平成26年3月31日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、室戸市公告式条例(昭和34年条例第1号)の規定により掲示場に掲示する文書(以下「掲示文書」という。)の掲示期間及び掲示文書の取扱について、必要な事項を定めるものとする。

(掲示期間)

第2条 掲示文書の掲示期間は、次の各号に定めるところによる。

(1) 法令(条例及び規則を含む。)で掲示期間の定めがあるもの 当該法令の定める期間

(2) 条例、規則並びに市の機関の定める規則及びその他の規程で公表を要するもの 掲示の日から起算して14日間

(3) 告示又は公告で実施期日の定められているもの 実施期日まで

(4) 前3号以外のもの 掲示の日から起算して14日間

(掲示文書の撤去)

第3条 所管課等は、その所管する掲示文書を掲示した場合において、前条の掲示期間が経過したときは、速やかに撤去しなければならない。

(掲示期間経過後の文書)

第4条 第2条の掲示期間が経過した後において撤去されない掲示文書があるときは、総務課において撤去することができる。

この訓令は、平成26年4月1日から施行し、同日以後に掲示された掲示文書について適用する。

室戸市掲示場に掲示する文書の掲示期間等に関する規程

平成26年3月31日 訓令第8号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
平成26年3月31日 訓令第8号