○室戸市児童厚生施設活動支援事業費補助金交付要綱

平成26年1月29日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、室戸市補助金交付規則(平成13年規則第15号。以下「規則」という。)第17条に基づき、室戸市児童厚生施設活動支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助目的及び補助対象者)

第2条 市長は、児童の福祉の推進に資することを目的として、児童館等で家庭児童の健全な育成を図り、母親等地域住民の積極的参加による地域活動の促進を図るために地域組織等が実施する児童育成活動に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助対象)

第3条 補助金の交付対象は、前条の目的を達成するための活動に要する講師謝礼及び事務費等の経費以内とする。

(補助金の交付申請等)

第4条 補助金の交付申請等については、規則の定めによる。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年度の補助金から適用する。

室戸市児童厚生施設活動支援事業費補助金交付要綱

平成26年1月29日 告示第5号

(平成26年1月29日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成26年1月29日 告示第5号