○室戸市すこやか子育て祝金支給条例施行規則

平成26年3月24日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、室戸市すこやか子育て祝金支給条例(平成26年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 条例第4条の規定により、室戸市すこやか子育て祝金(以下「祝金」という。)の支給を受けようとする者は、室戸市すこやか子育て祝金支給申請書(別記様式第1号)に必要な事項を記載のうえ、市長に提出するものとする。

(決定)

第3条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、室戸市すこやか子育て祝金支給決定通知書(別記様式第2号)又は室戸市すこやか子育て祝金支給申請却下通知書(別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(返還等)

第4条 市長は、申請者が偽りその他不正の手段により祝金の支給を受けたときは、当該祝金の支給を取り消し、室戸市すこやか子育て祝金返還請求書(別記様式第4号)により、すでに支給した祝金の全部の返還を命ずることができる。

(帳簿)

第5条 市長は、支給状況を明らかにするため、室戸市すこやか子育て祝金台帳(別記様式5号)を備えるものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年規則第23号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条から第74条までの規定による改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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室戸市すこやか子育て祝金支給条例施行規則

平成26年3月24日 規則第7号

(令和4年2月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成26年3月24日 規則第7号
平成31年4月1日 規則第23号
令和元年6月3日 規則第38号
令和4年2月28日 規則第2号