○室戸市すこやか子育て祝金支給条例施行規則
平成26年3月24日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、室戸市すこやか子育て祝金支給条例(平成26年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(返還等)
第4条 市長は、申請者が偽りその他不正の手段により祝金の支給を受けたときは、当該祝金の支給を取り消し、室戸市すこやか子育て祝金返還請求書(別記様式第4号)により、すでに支給した祝金の全部の返還を命ずることができる。
(帳簿)
第5条 市長は、支給状況を明らかにするため、室戸市すこやか子育て祝金台帳(別記様式5号)を備えるものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第23号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第1条から第74条までの規定による改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。