○室戸市すこやか子育て祝金支給条例
平成26年3月24日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、次代を担う子の誕生を祝福するとともに健やかな成長を願い、すこやか子育て祝金(以下「祝金」という。)を支給し、子育て支援に資することを目的とする。
(支給対象者)
第2条 祝金の支給を受けることができる者は、次に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 平成31年4月1日以降に、子を出産した者又は当該子の親権を行う者又は未成年後見人若しくは成年後見人であって、現に当該子と生計を同じくし、養育している者
(2) 当該出産の日の3月前から、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記載されており、現に本市に居住し、引き続き本市に居住する意思のある者
(3) 申請人及びその配偶者に市税(国民健康保険税を含む。)の滞納がない者
(4) 申請人及びその配偶者が室戸市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年規則第31号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者でない者
(支給額)
第3条 祝金の支給額は、第1子5万円、第2子10万円、第3子以降30万円とする。
(申請)
第4条 祝金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、出産の日から6月以内に市長に申請しなければならない。
(決定)
第5条 市長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、祝金の支給の可否を決定し申請者に通知する。
(祝金の返還)
第6条 偽りその他不正の手段により祝金の支給を受けた者があるときは、市長は、祝金を全額返還させることができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関して、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第7号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。