○室戸市企業職員の給与の臨時特例に関する規程
平成25年6月27日
水規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)に基づく国家公務員の給与減額支給措置を踏まえ、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における企業職員(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条に規定する企業職員をいう。以下同じ。)の給与の支給額を減額するため、室戸市企業職員の給与の支給に関する規程(昭和43年水規程第2号。以下「企業職給与規程」という。)等の特例を定めるものとする。
(1) その職務の級が2級以下の職員 100分の3
(2) その職務の級が3級から6級までの職員 100分の4
ア 企業職給与規程第8条第1項の規定により支給される給料 前項に定める額
イ 企業職給与規程第8条第2項又は第3項の規定により支給される給料 前項に定める額に100分の80を乗じて得た額
ウ 企業職給与規程第8条第4項の規定により支給される給料 前項に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
3 特例期間においては、室戸市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年条例第7号)第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、企業職給与規程第6条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから室戸市一般職の職員の給与に関する条例(昭和34年条例第7号)第15条の規則で定める時間を減じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。
(端数計算)
第3条 この規程の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則
この規程は、平成25年7月1日から施行する。