○室戸市生活バス路線運行維持費補助金交付要綱

平成25年5月14日

告示第62号

(趣旨)

第1条 この要綱は、室戸市補助金交付規則(平成13年規則第15号)第17条の規定に基づき室戸市生活バス路線運行維持費補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 この要綱は、住民生活に不可欠な生活バス路線の運行維持のため、過疎現象等による輸送人員の減少によりその全部又は一部の遂行が困難となっている路線バス事業(道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業をいう。以下同じ。)に対し、室戸市生活バス路線運行維持費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第3条 この要綱において使用する用語の定義は、地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱(平成24年4月16日付国総支第7号、国自旅第36号。以下「国要綱」という。)に定めるほか、次に定めるところによる。

(1) 地域協議会 地域における生活交通路線の確保のため県が主体となり、地方運輸局、関係市町村、関係事業者等の構成員によって設置される高知県地域交通協議会

(2) 生活交通路線 地域協議会において地域住民の生活に必要な旅客自動車輸送の確保のために、維持及び確保が必要であると認められ、都道府県知事が指定したものであって、国庫補助金交付要綱別表4に定める基準を満たすもの

(補助対象事業者)

第4条 補助金の交付の対象となる事業者(以下「補助対象事業者」という。)は、住民生活に不可欠な路線バス事業を営む乗合バス事業者で、室戸市内で次条に規定するバス路線を有するものとする。

(補助対象路線)

第5条 補助金の交付の対象となる路線は、地域協議会において維持することが決定されたバス路線で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 国要綱に規定する生活交通路線であって、補助対象期間(国要綱第5条に規定する期間をいう。以下同じ。)内に当該生活交通路線の運行によって得た経常収益の額が補助対象経常費用に達していないもの

(2) 前号に該当しないバス路線で、補助対象期間内に路線の運行によって得た経常収益の額が補助対象経常費用に達していないもの

(補助対象経費)

第6条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に掲げる路線の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前条第1号に規定する生活交通路線 次の及びに掲げる経費に相当する額として算定される補助対象経常費用と経常収益の差額から、国庫補助金及び高知県バス運行対策費補助金を差し引いた額

 平均乗車密度が5人未満の生活交通路線については、実際の運行回数から当該生活交通路線の運行系統の輸送量を5人で除した数値(少数点以下切捨て)を差し引いた運行回数分に相当する額

 経常収益が経常費用(乗合バス事業者のキロ当たり経常費用を使用して算定したもの)の20分の11に満たない生活交通路線については、当該生活交通路線の補助対象経常費用の20分の11と経常収益との差額

(2) 前条第2号に規定する路線については、当該路線の補助対象経常費用と経常収益との差額

(補助金額)

第7条 補助金の額は、補助対象経費の額を限度とし、予算の範囲内において市長が必要と認める額とする。

(補助金の交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする者は、室戸市生活バス路線運行維持費補助金交付申請書(別記様式第1号)により、補助金を受けようとする会計年度の12月20日までに市長に申請しなければならない。

2 前項の申請をしようとする者は、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 旅客自動車運送事業等報告規則(昭和39年運輸省令第21号)第2条第2項に規定する営業報告書

(2) 運行系統別輸送実績・平均乗車密度算定表(別記様式第2号)

(交付決定及び額の確定)

第9条 市長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、室戸市生活バス路線運行維持費補助金交付決定及び額の確定通知書(別記様式第3号)により補助対象事業者に通知するものとする。

2 市長は、補助金の交付決定に際し、必要な条件を付すことができる。

(交付申請の取下げ)

第10条 前条の交付決定を受けた補助対象事業者は、その内容又はこれに付された条件に不服があり、交付申請を取り下げようとするときは当該交付決定の通知を受けた日から2週間以内に、その旨を補助金交付申請取下書(別記様式第4号)により市長に届け出るものとする。

2 前項の規定による申請の取り下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなす。

(補助金の交付)

第11条 補助金は、補助対象事業者からの申請に基づいて交付する。

(補助金の返還等)

第12条 市長は、補助対象事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、若しくは既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱又は補助金の交付決定の際に付した条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けたとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が補助金の交付を不適当と認めたとき。

(帳簿等の整備保管)

第13条 補助対象事業者は、第9条の規定により補助金の交付決定を受けた事業の経理について、他の事業の経理と明確に区分し、その収支状況を会計帳簿によって明らかにしておくとともに、当該会計帳簿及び収支に関する証拠書類を補助金の交付を受けた日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間整備保管しておかなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成25年6月1日から施行し、平成25年度の事業から適用する。

(平成26年告示第41号)

この要綱は、公布の日から施行し、この要綱による改正後のそれぞれの要綱の規定は、平成25年8月20日から適用する。

(令和4年告示第15号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、第1条から第146条までの規定による改正前の要綱等に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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室戸市生活バス路線運行維持費補助金交付要綱

平成25年5月14日 告示第62号

(令和4年2月28日施行)