○室戸市文化財保存事業費補助金交付要綱
平成22年3月30日
告示第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、室戸市文化財保護条例(昭和56年条例第11号)及び室戸市補助金交付規則(平成13年規則第15号)第17条の規定に基づき、室戸市文化財保存事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 市長は、室戸市内に存する指定文化財の所有者、管理団体、保持者及び保持団体(以下「補助対象者」という。)に対し、文化財の保存、活用等に要する経費の一部を予算の範囲内において補助する。
(定義)
第3条 この要綱において指定文化財とは、次に掲げる文化財をいう。
(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)の規定による指定を受けた文化財
(2) 高知県文化財保護条例(昭和36年高知県条例第1号。以下「県条例」という。)の規定による指定を受けた文化財
(3) 室戸市文化財保護条例(昭和56年条例第11号)の規定による指定を受けた文化財
(補助対象事業)
第4条 補助金交付の対象となる事業は、補助対象者が次に掲げる事業を行う場合において、多額の経費を要し、その負担に堪えないと市長が認めるものとする。
(1) 指定文化財の保存及び活用に関する事業
(2) 指定文化財のうち無形のものに係る記録の作成、伝承者の育成その他当該文化財の保存に関する事業
(補助対象経費、補助率及び補助金額)
第5条 補助金交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が行う補助対象事業に要する経費とする。
2 補助対象経費、補助率及び補助金の額は別表に定めるとおりとし、市長が必要と認める額を予算の範囲内において交付する。
2 市長は、補助金の交付決定に際し、必要な条件を付すことができる。
2 前項の規定による申請の取り下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなす。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、補助事業完了前に室戸市文化財保存事業費補助金概算交付通知書(別記様式第12号)により補助金の全部又は一部の交付を通知することができる。
3 補助事業者は、補助金の交付を請求しようとするときは、室戸市文化財保存事業費補助金交付請求書(別記様式第13号)により市長に請求しなければならない。
(遵守事項)
第12条 補助事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助金を補助事業の目的以外の用途に使用しないこと。
(2) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに収入及び支出を証する書類を整備し、補助事業完了日の属する年度の翌年度から5年間これを保存しなければならない。
(3) 前2号に掲げるもののほか、事業の遂行のために市長が必要と認める事項
(財産の管理等)
第13条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助事業完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従って、その効果的運用を図らなければならない。
2 補助事業者が取得財産等を処分した場合において収入があるときは、その収入の全部又は一部を市に納付させることがある。
(調査の実施)
第14条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業について実地に調査をすることができる。
(補助金の交付決定の取消し等)
第15条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱又は補助金の交付決定の際に付した条件に違反したとき。
(2) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助事業の実施方法が不適当と認められるとき。
(4) 補助事業を中止又は廃止したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が補助金の交付が不適当と認めたとき。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第41号)
この要綱は、公布の日から施行し、この要綱による改正後のそれぞれの要綱の規定は、平成25年8月20日から適用する。
附則(令和4年告示第15号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、第1条から第146条までの規定による改正前の要綱等に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第5条関係)
補助対象経費 | 補助率及び補助金の額 |
(1) 指定文化財のうち法に基づき指定されたものに係る経費 | 事業費の総額から国及び県から交付された補助金の額を差し引いた残額の2分の1以内の額 |
(2) 指定文化財のうち県条例に基づき指定されたものに係る経費 | 事業費の総額から県から交付された補助金の額を差し引いた残額の2分の1以内の額 |
(3) 指定文化財のうち市条例に基づき指定されたものに係る経費 | 事業費総額の2分の1以内で予算の範囲内の額 |
別記様式 略