○室戸市一般職の職員の勤勉手当に関する成績率運用規程

平成21年6月1日

訓令第13号

庁内一般

(趣旨)

第1条 この規程は、期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和44年規則第14号。以下「規則」という。)の規定に基づき、室戸市職員(以下「職員」という。)に係る勤勉手当成績率の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象職員)

第2条 この規程の対象となる職員は、規則の適用を受ける職員とする。

(勤勉手当の適用区分)

第3条 職員に適用する勤勉手当の勤務成績及び成績率の区分は、次のとおりとする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

勤務成績

成績率

Aの職員

100分の124

Bの職員

100分の112.5

Cの職員

100分の101

Dの職員

100分の92.5

Eの職員

100分の84

(2) 定年前再任用短時間勤務職員

勤務成績

成績率

Bの職員

100分の51.5

Cの職員

100分の48

Dの職員

100分の46

Eの職員

100分の44

2 前項の勤務成績の区分は、室戸市職員人事評価実施規程(平成26年訓令第9号。以下「実施規程」という。)により決定された評価結果とする。ただし、基準日以前における直近の評価結果がない職員については、Cの職員の成績率を適用する。

(人事評価適用除外職員の取り扱い)

第4条 次の各号のいずれかに該当する職員の成績率は、前条の規定にかかわらず、市長が別に定める。

(1) 実施規程第3条の人事評価適用除外職員に該当する職員

(2) 前号に定めるもののほか、市長が指定する職員

(懲戒処分による成績率)

第5条 前2条の規定にかかわらず、室戸市一般職の職員の給与に関する条例(昭和34年条例第7号)第18条第1項に規定する勤勉手当の基準日以前6月以内の期間において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条に規定する懲戒処分を受けた職員の成績率は、次のとおりとする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

勤務成績

成績率

戒告処分を受けた職員

100分の60

減給処分を受けた職員

100分の50

停職処分を受けた職員

100分の40

(2) 定年前再任用短時間勤務職員

勤務成績

成績率

戒告処分を受けた職員

100分の30

減給処分を受けた職員

100分の25

停職処分を受けた職員

100分の20

2 前項において、重複して処分を受けた場合にあっては、成績率の割合の低いものを適用する。

(成績率の適用時期)

第6条 第3条から第4条までの規定により決定された成績率は、それぞれ決定された後、直近の6月及び12月に支給される勤勉手当に限り適用する。

2 前条の規定により決定された成績率は、決定された後、直近に支給される勤勉手当に限り適用する。

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか、勤勉手当の成績率の運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成21年6月1日から施行する。

(平成22年訓令第8号)

この訓令は、平成22年6月1日から施行する。

(平成23年訓令第5号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第15号の2)

この訓令は、平成26年9月30日から施行する。

(平成26年訓令第17号の2)

この訓令は、平成26年12月1日から施行する。

(平成27年訓令第12号)

この訓令は、平成27年6月1日から施行する。

(平成28年訓令第18号)

この訓令は、平成28年12月1日から施行する。

(平成29年訓令第10の2号)

この訓令は、平成29年6月1日から施行する。

(平成29年訓令第18号)

この訓令は、期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則(平成29年規則第31号)の公布の日から施行し、平成29年12月1日から適用する。

(平成30年訓令第6号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第20号)

(施行期日等)

1 この訓令は、期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則(平成30年規則第46号)の公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の室戸市一般職の職員の勤勉手当に関する成績率運用規程の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(令和元年訓令第21号)

この訓令は、期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則(令和元年規則第55号)の公布の日から施行し、改正後の室戸市一般職の職員の勤勉手当に関する成績率運用規程の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(令和2年訓令第14号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第26号)

(施行期日等)

1 この訓令は、期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則(令和4年規則第37号)の公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の室戸市一般職の職員の勤勉手当に関する成績率運用規程の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(令和5年訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(室戸市一般職の職員の勤勉手当に関する成績率運用規程の一部改正に伴う経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員とみなして、第3条の規定による改正後の室戸市一般職の職員の勤勉手当に関する成績率運用規程の規定を適用する。

(令和5年訓令第27号)

(施行期日等)

1 この訓令は、令和5年12月22日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の室戸市一般職の職員の勤勉手当に関する成績率運用規程の規定は、令和5年12月1日から適用する。

室戸市一般職の職員の勤勉手当に関する成績率運用規程

平成21年6月1日 訓令第13号

(令和5年12月22日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成21年6月1日 訓令第13号
平成22年5月26日 訓令第8号
平成23年3月30日 訓令第5号
平成26年9月30日 訓令第15号の2
平成26年12月1日 訓令第17号の2
平成27年6月1日 訓令第12号
平成28年12月1日 訓令第18号
平成29年5月31日 訓令第10号の2
平成29年12月22日 訓令第18号
平成30年3月26日 訓令第6号
平成30年12月27日 訓令第20号
令和元年12月23日 訓令第21号
令和2年4月1日 訓令第14号
令和4年12月23日 訓令第26号
令和5年3月17日 訓令第2号
令和5年12月22日 訓令第27号