○室戸市職員人事評価実施規程
平成26年4月1日
訓令第9号
(目的)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。第3条において「法」という。)第40条第1項の規定に基づき、職員に対する人事評価を公平かつ適正に実施することにより、能力及び業績に基づく人事管理を行うとともに、職員の主体的な職務遂行及び能力開発を促進し、効果的な人材育成を推進することを目的とする。
(1) 人事評価 職員が職務を遂行するにあたり発揮した能力及び職務を遂行した業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。
(2) 能力評価 職員が職務を遂行する過程で発揮した知識、技能、執務姿勢及びその他の行動事実の評価をいう。
(3) 業績評価 職員が設定した目標の達成度等、職務遂行の結果もたらされた業績の評価をいう。
(被評価者の範囲)
第3条 人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、全ての職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)を含む。)とする。ただし、派遣、研修、休職、育児休業その他の理由により公正な評価を実施することが困難であると認める職員を除くことができるものとする。
(評価者等)
第4条 人事評価は、第一次評価者及び第二次評価者が行うものとし、その評価者関係は別表第1に定めるとおりとする。ただし、評価者が評価を実施することが困難又は不可能であると認められる場合若しくは特に必要と認める場合は、上位の評価者又は上位の職にあるものが下位の評価者を兼ねるものとする。
2 会計年度任用職員にかかる評価において、第二次評価者である課長補佐級職員が班長級の職務を兼ねている場合は、当該課長補佐級職員を第一次評価者とし、課長級職員を第二次評価者とする。
(評価期間)
第5条 人事評価の期間は、能力評価及び業績評価ともに4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、会計年度任用職員にあっては、当該会計年度任用職員の任用期間とする。
(人事評価の方法)
第6条 人事評価は、別表第2に定める職位別評価項目一覧表に応じ、能力評価及び業績評価により行うものとする。
2 派遣職員(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17又は公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条の規定により派遣された職員をいう。)及び年度途中採用又は人事異動等により業績評価の設定期間が6月に満たない職員の人事評価は、能力評価のみにより行うものとする。
3 会計年度任用職員の人事評価は、業務の達成状況や知識情報活用、住民意識、責任及び規律・姿勢等の評価要素により行うものとする。
(評価手続)
第7条 第一次評価者は、評価期間の被評価者毎の能力評価及び業績評価を行い、その人事評価表を第二次評価者に期限までに提出しなければならない。
2 第二次評価者は、第一次評価者から提出された被評価者毎の能力評価及び業績評価を行い、その人事評価表を期限までに総務課長まで提出しなければならない。
(評価結果の調整)
第8条 最終承認者は、前条第1項の規定により提出された人事評価表の内容を確認し、必要に応じて再評価の指示を行うとともに、その結果を調整することができる。
(評価結果の集計)
第9条 総務課長は、第7条第2項の規定により、評価者から報告を受けたときは、速やかに結果を集計しなければならない。
2 総務課長は、市長、副市長、教育長及び課長級職員により構成する評価適正化会議を実施し、前項の規定により集計した評価結果が著しく均衡を欠くと判断される場合は、当該不均衡を調整するものとする。
(評価結果の活用)
第10条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。
2 会計年度任用職員を除く被評価者の昇給及び勤勉手当への反映に用いる評価区分は、別表第3のとおりとする。
3 職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和38年規則第3号。以下この項において「規則」という。)第25条第1項の昇給区分は、前項の評価区分によるものとする。この場合において、規則第25条第1項各号に掲げる職員は、それぞれ次の各号に掲げる職員とする。
(1) 規則第25条第1項第1号に掲げる勤務成績(以下この項において「勤務成績」という。)が極めて良好である職員 別表第3のうちア昇給への反映に用いる評価区分の表Aの評価区分の職員
(2) 勤務成績が特に良好である職員 同表Bの評価区分の職員
(3) 勤務成績が良好である職員 同表Cの評価区分の職員
(4) 勤務成績がやや良好でない職員 同表Dの評価区分の職員
(5) 勤務成績が良好でない職員 同表Eの評価区分の職員
4 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。
(評価結果の開示等)
第11条 評価者は、必要に応じて被評価者と面談の上、評価結果を開示し、評価内容に即して指導又は助言を行うものとする。
(補則)
第12条 この訓令に定めるもののほか、人事評価の実施等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の室戸市職員人事評価実施規程の規定にかかわらず、平成28年6月期の勤勉手当については平成27年10月1日から平成28年2月末日までの人事評価結果を、平成28年12月期の勤勉手当については平成28年4月1日から平成28年9月30日までの人事評価結果を反映するものとする。
附則(令和2年訓令第15号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第4号)
この訓令は、令和3年3月26日から施行し、令和2年度の人事評価から適用する。
附則(令和5年訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第9号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
部局名 | 被評価者 | 第一次評価者 | 第二次評価者 | 最終承認者 |
市長部局等(教育委員会事務局・消防本部を除く。) | 課長・所長・局長 | 副市長 | 市長 | 市長 |
課(所)長補佐・室長・次長・園長 | 課長・所長・局長 | 副市長 | ||
班長・館長・主任保育士 | 課(所)長補佐・室長・次長・園長 | 課長・所長・局長 | 副市長 | |
主幹・主任・主事・技師・保育士等 | 課(所)長補佐・室長・次長・園長 | 課長・所長・局長 | ||
教育委員会事務局 | 課長 | 教育長 | 市長 | 市長 |
補佐 | 課長 | 教育長 | ||
班長 | 課長補佐 | 課長 | 教育長 | |
主幹・主任・主事等 | 課長補佐 | 課長 | ||
学校給食調理師 | 学校教育課長補佐 | 学校教育課長 | ||
消防本部 | 消防長・消防次長 | 副市長 | 市長 | 市長 |
課長補佐 | 消防長 | 副市長 | ||
班長 | 消防次長 | 消防長 | 副市長 | |
課長補佐・班長以外の者 | 消防次長 | 消防長 | ||
全部局 | 会計年度任用職員 | 班長級職員 | 課(所)長補佐・室長・次長 | 課長・所長・局長 |
別表第2(第6条関係)
職位別評価項目一覧表
大区分 | 中区分 | 職位段階 評価要素 | 6級 | 4、5級 | 1、2、3級 単純労働職含む | 定年前再任用短時間勤務職員等 |
業績 | 業績系 | 職務目標の達成度 | ○ | ○ | ○ | |
仕事の質 | ○ | |||||
仕事の量 | ○ | |||||
能力 | マネジメント系 | 組織マネジメント | ○ | ○ | ||
業務マネジメント | ○ | |||||
能力開発系 | 人材育成 | ○ | ○ | |||
能力開発 | ○ | |||||
コミュニケーション系 | 折衝・交渉 | ○ | ○ | |||
コミュニケーション | ○ | |||||
判断系 | 意思決定 | ○ | ||||
判断 | ○ | |||||
理解 | ○ | |||||
企画系 | 企画・立案 | ○ | ○ | |||
改善工夫 | ○ | |||||
知識活用系 | 知識・情報活用 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
態度・姿勢 | 組織基盤系 | 住民志向 | ○ | ○ | ○ | ○ |
チャレンジ精神 | ○ | ○ | ○ | |||
リーダーシップ | ○ | ○ | ||||
チームワーク | ○ | |||||
責任 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
規律・姿勢 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
要素数(○の数) | 12 | 12 | 12 | 6 |
別表第3(第10条関係)
ア 昇給への反映に用いる評価区分
評価区分 | 評価合計点 |
A | 150点以上 |
B | 135点以上150点未満 |
C | 65点以上135点未満 |
D | 50点以上65点未満 |
E | 50点未満 |
イ 勤勉手当への反映に用いる評価区分
評価区分 | 評価合計点 |
A | 120点以上 |
B | 110点以上120点未満 |
C | 90点以上110点未満 |
D | 75点以上90点未満 |
E | 75点未満 |