○室戸岬夕陽ケ丘キャンプ場の設置及び管理に関する条例施行規則
平成22年3月31日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、室戸岬夕陽ケ丘キャンプ場の設置及び管理に関する条例(平成22年条例第7号。以下「条例」という。)の規定に基づき、室戸岬夕陽ケ丘キャンプ場(以下「キャンプ場」という。)の条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(行為又は利用の取消しの届出等)
第4条 行為の許可又は利用の許可を受けた者(第8条第1項おいて「利用者」という。)は、当該キャンプ場における行為又は当該キャンプ場の利用を取り消すときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(利用料の減免の申請等)
第7条 条例第9条の規定に基づき利用料を減額し、又は免除する必要があると認めるときは、次に掲げるとおりとする。
(1) 市内の保育所、小学校、中学校又は高等学校の児童若しくは生徒又はこれらの者の引率者が、学校行事の一環としてキャンプ場のサイトを利用するとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、利用料を減額し、又は免除することが適当であると認めるとき。
(利用料の還付の請求等)
第8条 条例第11条の規定に基づき利用料を還付する特別の理由があると認めるときは、次に掲げるとおりとする。
(1) 利用者の責任によらない理由でキャンプ場のサイトを利用することができなくなったとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、利用料を還付することが適当であると認めるとき。
(退去命令)
第9条 市長は、条例第7条の規定に違反し、又はキャンプ場の関係職員の指示に従わない者に対し、キャンプ場からの退去を命ずることができる。
(汚損等の届出)
第10条 キャンプ場を利用する者は、キャンプ場の施設、設備等を汚損し、又は損壊したときは、直ちに市長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、キャンプ場の管理に必要な事項は、市長が、又は指定管理者が市長の承認を得て、別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第1条から第74条までの規定による改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記様式 略