○室戸岬夕陽ケ丘キャンプ場の設置及び管理に関する条例
平成22年3月26日
条例第7号
(設置)
第1条 優れた自然の風景地を活かし、市民の保健及び休養に資するとともに、野外活動の拠点施設として利用者の利便性の向上及び交流人口の拡大を図るため、室戸岬夕陽ケ丘キャンプ場(以下「キャンプ場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 所在地 |
室戸岬夕陽ケ丘キャンプ場 | 室戸市室戸岬町字東大谷ヨリ東 |
(指定管理者による管理等)
第3条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、次の各号に掲げる業務を法人その他の団体で市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(1) 施設の維持管理に関すること。
(2) 施設の利用関係業務に関すること。
(3) 施設の運営管理に関すること。
2 前項の規定により指定管理者にキャンプ場の管理を行わせる場合における指定管理者の指定の手続等については、室戸市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第14号)に定めるところによるものとする。
(供用日)
第4条 キャンプ場の供用日は、1月1日から12月31日までの毎日とする。ただし、市長が特に必要があると認めたとき又は指定管理者が必要があると認める場合であってあらかじめ市長の承認を得たときは、供用日を変更することができる。
(行為の制限)
第5条 キャンプ場において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 興業、展示会その他これらに類する催しを行うこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が別に定める行為をすること。
(1) キャンプ場を損傷し、又は汚損すること。
(2) 立木等を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 鳥獣を捕獲し、又は殺傷すること。
(4) 土地の形質を変更し、又は物件若しくは施設を設置すること。
(5) 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をすること。
(6) 指定された場所以外の場所でたき火、炊飯又は野営をすること。
(7) 指定された場所以外の場所にごみその他の汚物を遺棄し、又は放置すること。
(8) 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れ、又は駐車すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、キャンプ場の管理上不適当と認められる行為をすること。
(利用の許可等)
第7条 キャンプ場のテントサイト及びオートサイト(以下「サイト」という。)を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 サイトの供用時間は、宿泊利用にあっては利用を開始する日の午後3時から利用を終了する日の午後1時まで、一時利用にあっては午前10時から午後4時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、供用時間を変更することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) キャンプ場の管理上支障があると認めるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、サイトを利用させることが不適当であると認めるとき。
4 市長は、第1項の許可にキャンプ場の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
(利用料金)
第8条 前条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、市長に利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
3 利用料金の額は、別表の範囲内において、市長又は指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。ただし、市長が特に必要と認める場合はこの限りではない。
4 有料設備及び施設を利用する者は、前項に定める利用料金を前納しなければならない。ただし、官公署、学校等で利用料金を前納できないときは、この限りではない。
(利用料金の減免)
第9条 市長は、特に必要があると認めたときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(1) 利用者が第7条の規定に違反したとき。
(2) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、キャンプ場の管理上特に必要があると認めるとき。
2 前項の場合において、利用者に損害が生じても、市長は賠償責任を負わない。
(利用料金の返還)
第11条 既に納付した利用料金は、返還しない。ただし、不可抗力により利用できなかった場合又は市長が特別の理由があると認めた場合は、その全部又は一部を返還することができる。
(権利の譲渡等の禁止)
第12条 利用者は、利用の権利を譲渡し、若しくは転貸し、又は許可を受けた目的以外に利用してはならない。ただし、市長の承認を受けたときはこの限りではない。
(原状回復)
第13条 利用者は、その利用が終了したとき又は利用を中止した場合は、直ちに施設を原状回復しなければならない。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、その要した費用を利用者から徴収することができる。
(損害の賠償)
第14条 利用者は、自己の責めに帰すべき事由により施設の建物及び設備を損傷又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、キャンプ場の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条から第18条までの規定による改正後の条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用又は利用に係る使用料又は利用料金について適用し、同日前の使用又は利用に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
(1) サイトの利用料金
区分 | 単位 | 利用料金(1回当たり)の上限額 | |
宿泊利用 | テントサイト | 1区画 | 2,040円 |
一時利用 | テントサイト | 1区画 | 1,020円 |
宿泊利用 | オートサイト | 1区画 | 4,070円 |
一時利用 | オートサイト | 1区画 | 2,040円 |
(2) 第5条による市長の許可を受けた行為等の利用料金
行為 | 単位 | 利用料金 |
行商、募金その他これらに類する行為 | 3.3平方メートル 1日 | 1,020円 |
興業、展示会その他これらに類する催し | 3.3平方メートル 1日 | 1,020円 |
備考
1 別表(1)において、「宿泊利用」とは午後3時から翌日の午後1時までの間の利用を、「一時利用」とは午前10時から午後4時までの間の利用をいう。ただし、連続して宿泊利用をする場合は、利用を開始する日及び利用を終了する日以外の日の午後1時から午後3時までの間の利用料金は、徴収しない。
2 利用料金の額には、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額を含むものとする。