○高速バスターミナル施設設置及び管理条例

平成20年11月14日

条例第26号

(設置)

第1条 本市と関西圏を結ぶ公共交通ルートの拠点施設として利用者の利便性の向上及び交流人口の増加を図るため、高速バスターミナル施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

室戸岬高速バスターミナル

室戸市室戸岬町字鯨濱6810番地152

(指定管理者による管理等)

第3条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体で市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合における指定管理者の指定の手続等については、室戸市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第14号)に定めるところによるものとする。

3 第1項の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合は、第4条及び第5条の規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(利用の制限等)

第4条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用を停止し、又は利用の制限をすることができる。

(1) 施設における秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 他の利用者に迷惑をかけ、又は迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。

(3) 施設の設備、備品等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(4) 前各号に掲げる場合のほか、施設の管理上支障があると認められるとき。

(利用者の義務)

第5条 利用者は、市長の指示に従い、常に善良な利用者としての注意を払わなければならない。

(附帯施設等の設置許可)

第6条 施設の利用等にあたり、別に附帯施設等を設置しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(損害賠償)

第7条 利用者は、自己の責めに帰すべき事由により施設の建物及び設備を損傷又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第8条 第3条第1項の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるものとする。

(1) 施設の維持管理に関すること。

(2) 施設の利用関係業務に関すること。

(3) 施設の運営管理に関すること。

(指定管理者の費用負担)

第9条 第3条第1項の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合において、災害等特別な場合を除き、指定管理者は、前条の業務に関し必要となる経費を負担するものとする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年12月15日から施行する。

(準備行為)

2 指定管理者の指定に関して必要な行為は、この条例の施行前においても、室戸市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例の規定の例により行うことができる。

高速バスターミナル施設設置及び管理条例

平成20年11月14日 条例第26号

(平成20年12月15日施行)