○室戸市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当支給条例
平成20年9月1日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定により、室戸市議会議員の議員報酬、費用弁償としての旅費及び期末手当の額並びにその支給方法について定めるものとする。
(議員報酬)
第2条 議員報酬の額は、別表のとおりとする。
2 議員報酬を支給する期日は、室戸市一般職の職員の給与に関する条例(昭和34年条例第7号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。
3 議員報酬は、議会の議長、副議長、常任委員会委員長、議会運営委員会委員長、特別委員会委員長及び議員(以下「議長、副議長、委員長及び議員」という。)の職に就いたときはその日から、辞職等により離職したときはその日まで、日割計算によって支給する。ただし、死亡したときはその月分まで議員報酬を支給する。
4 議長、副議長、委員長及び議員が職務の異動によって議員報酬の額に異動を生じたときは、その日から日割計算によって支給する。
5 日割計算の方法は、一般職の職員に対する給料支給の例による。
(費用弁償)
第3条 旅費は、議長、副議長、委員長及び議員が職務のため市外に旅行した場合に支給する。
2 市長は、必要があると認めた場合は、議長、副議長、委員長及び議員が市内で開かれる議会、委員会等の会議に出席した場合に一般職の職員の例により旅費を支給する。
3 旅費の算出基礎は、居住地とする。
4 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び旅行雑費とし、その額は、一般職の職員の例による。
5 旅費の支給の方法は、一般職の職員に対する旅費支給の例による。
(期末手当)
第4条 期末手当は、議長、副議長、委員長及び議員で6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)に在職する者にそれぞれの期間につき支給する。これらの基準日前1箇月以内に辞職し、失職し、除名され、又は死亡したこれらの者についても同様とする。
第5条 5月16日から同月31日までの間又は11月16日から同月30日までの間に議会の議員の任期が満了し、又は議会の解散によりその任期が終了したときは、その任期満了の日又は議会の解散による年期終了の日に在職する議長、副議長、委員長及び議員はそれぞれ、6月1日又は12月1日まで引き続き在職したものとみなし、前条の期末手当を支給する。
第6条 6月2日から11月15日までの間又は12月2日から翌年5月15日までの間に議会の議員の任期が満了し、又は議会の解散によりその任期が終了したときは、その満了の日又は議会の解散による任期終了の日に在職する議長、副議長、委員長及び議員は、6月2日又は12月2日からそれぞれの任期満了の日又は議会の解散による任期終了の日までの期間におけるその者の在職期間に応じて第4条第2項の規定により算出した金額を期末手当として支給する。
第7条 期末手当は、一般職の職員の支給方法に準じて支給する。ただし、基準日前に辞職し、失職し、除名され、死亡し、又は任期満了若しくは任期終了したときは、その際支給する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年9月1日から施行する。
(室戸市議会の議員に対する期末手当の支給に関する条例の廃止)
2 室戸市議会の議員に対する期末手当の支給に関する条例(昭和42年条例第31号)は、廃止する。
(室戸市議会議員等報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)
3 室戸市議会議員等報酬及び費用弁償支給条例(昭和34年条例第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(室戸市特別職報酬等審議会条例の一部改正)
4 室戸市特別職報酬等審議会条例(昭和39年条例第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年条例第20号)
この条例は、平成23年7月1日から施行する。
別表(第2条関係)
職名 | 議員報酬 |
議長 | 月額 320,000円 |
副議長 | 〃 280,000円 |
常任委員会委員長 議会運営委員会委員長 特別委員会委員長 | 〃 270,000円 |
議員 | 〃 260,000円 |