○室戸市畜産団地設置及び管理条例施行規則

平成18年4月1日

規則第33号

室戸市畜産団地設置及び管理条例施行規則(平成元年規則第10号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、室戸市畜産団地設置及び管理条例(平成元年条例第26号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、室戸市畜産団地の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第5条の施設利用の許可を受けようとする者は、指定管理者に対して、指定管理者が別に定める申請書を提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、利用の許可に関する行為を指定管理者が行うことができない場合にあっては、利用の許可を受けようとする者は、別記様式第1号による施設利用申込書を市長に提出しなければならない。

(利用許可書の交付等)

第3条 指定管理者は、前条第1項の規定による申請があった場合において、施設利用許可書を当該申請者に交付し、許可しないときはその旨を当該申請者に通知するものとする。

2 市長が交付する第2条第2項の許可書については、別記様式第2号によるものとする。

(利用許可の変更等)

第4条 第2条第1項又は第2項の規定により施設利用の許可を申請した者が申請を取り消し、又は申請の内容を変更する場合は、直ちにその旨を指定管理者に届け出なければならない。

(指定管理者が納付する金額)

第5条 条例第17条の規定により、指定管理者が納付する金額は、施設の借地料から算定する。

(支払い方法)

第6条 指定管理者は、前条の規定により算出された金額を市長が発行する納入通知書により支払うこととする。

2 施設利用料の納入期限は、当該年度末の最終日とする。

3 第1項に規定する納入通知書は、前項の納期限前14日までに指定管理者に送付するものとする。

(事業報告書の作成及び報告)

第7条 指定管理者は、施設の管理状況を室戸市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例第13条の規定により、別記様式第3号にて報告しなければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

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室戸市畜産団地設置及び管理条例施行規則

平成18年4月1日 規則第33号

(平成18年4月1日施行)