○室戸市立漁村センター管理運営規則
平成18年3月31日
規則第31号
室戸市立漁村センター管理運営規則(昭和59年規則第2号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、室戸市立漁村センター設置及び管理条例(昭和59年条例第12号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、室戸市立漁村センター(以下「漁村センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理料)
第2条 市長が支払う管理料は、指定管理者と協議して定めるものとする。
(利用許可の申請)
第3条 条例第5条の規定により漁村センターの利用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、指定管理者に対して、指定管理者が別に定める利用許可申請書(以下「申請書」という。)を提出しなければならない。
(利用許可書の交付等)
第4条 指定管理者は、前条の規定による申請書の提出があった場合において、許可しようとするときは利用許可書を当該申請者に交付し、許可しないときはその旨を当該申請者に通知するものとする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
別記様式 略