○室戸市立漁村センター管理運営規則

平成18年3月31日

規則第31号

室戸市立漁村センター管理運営規則(昭和59年規則第2号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、室戸市立漁村センター設置及び管理条例(昭和59年条例第12号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、室戸市立漁村センター(以下「漁村センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理料)

第2条 市長が支払う管理料は、指定管理者と協議して定めるものとする。

(利用許可の申請)

第3条 条例第5条の規定により漁村センターの利用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、指定管理者に対して、指定管理者が別に定める利用許可申請書(以下「申請書」という。)を提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、利用の許可に関する行為を指定管理者が行うことが出来ない場合にあっては、利用の許可を受けようとする者は、市長に対して、別記様式第1号による申請書を提出しなければならない。

(利用許可書の交付等)

第4条 指定管理者は、前条の規定による申請書の提出があった場合において、許可しようとするときは利用許可書を当該申請者に交付し、許可しないときはその旨を当該申請者に通知するものとする。

2 市長が交付する前項の許可書については、別記様式第2号によるものとする。

(利用許可の変更等)

第5条 第2条第1項又は第2項の規定により漁村センター利用の許可を申請したものが申請を取り消し、又は申請の内容を変更する場合は、ただちにその旨を指定管理者又は市長に届け出なければならない。

(事業報告書の作成及び報告)

第6条 指定管理者は、施設の管理状況を室戸市公の施設における指定管理者の指定手続き等に関する条例第13条の規定により、別記様式第3号にて報告しなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

別記様式 略

室戸市立漁村センター管理運営規則

平成18年3月31日 規則第31号

(平成18年4月1日施行)