○室戸市立漁村センター設置及び管理条例

昭和59年3月30日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、室戸市立漁村センター(以下「漁村センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 漁村センターは、漁業の振興と漁民の生活改善を図るための講習、集会等の利用に供するとともに、住民福祉の向上を図ることを目的とする。

(名称及び位置)

第3条 漁村センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

室戸市立漁村センター

位置

室戸市佐喜浜町字三反地1961番地1

(指定管理者による管理)

第4条 市長は、第2条の目的を効果的に達成するため、地方自治法第244条の2第3項の規定により、漁村センターに関する次の各号に掲げる業務を指定管理者に行わせることができる。

(1) 漁村センターの施設及び設備の維持及び管理

(2) 利用の許可に関すること。

(3) 利用料金の収受

(4) 上記業務に付随する業務

2 市が管理業務を行う場合において、第5条第6条第1項及び第2項第7条第9条第10条並びに第12条中「指定管理者」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。

(利用許可)

第5条 漁村センターを利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

(利用料金)

第6条 前条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、指定管理者に利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金は、前払いしなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 利用料金の額は、第2条に規定する事業を行うために使用する場合を除き、個人使用等は、別表の範囲内において市長又は指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

4 指定管理者に管理を行わせる場合の利用料金は、指定管理者の収入とする。

(利用料金の減免)

第7条 指定管理者は、特別の理由があると認めたときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の返還)

第8条 既に支払われた利用料金は、返還しない。ただし、利用者の責によらない事由により、利用することができないときは、この限りでない。

(利用許可の制限)

第9条 指定管理者は、管理上支障があるとき、その他漁村センターの利用を不適当であると認めるときは、第5条の許可をしない。

(利用許可の取消し等)

第10条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第5条の許可を取消し、又は漁村センターの利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 利用の目的に反したとき。

(2) 秩序を乱し、他人の迷惑となる行為をしたとき。

(3) 偽りその他不正な行為により許可を受けたとき。

(4) 災害その他の事故により利用できなくなったとき。

(5) 工事その他市の事業の執行上やむを得ない理由により利用できなくなったとき。

(6) 前各号に定めるもののほか、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(利用者の負担区分)

第11条 次に掲げる費用は、利用者の負担とする。

(1) 利用者の責めに帰すべき理由による漁村センターの修繕に要する費用

(2) 利用者及び利用者の事業活動に伴って排出されるごみ等の処理に要する費用

(3) その他市長が前各号に準ずると認めるものの費用

(施設等の変更禁止)

第12条 利用者は、漁村センターを利用する場合において、これを模様替えし、又はこれに特別の設備を付設してはならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときはこの限りでない。

(利用権の譲渡等の禁止)

第13条 利用者は、漁村センターを利用する権利を第三者に譲渡してはならない。

2 利用者は、漁村センターを第三者に貸与してはならない。

(原状回復)

第14条 利用者は、漁村センターの利用を終了し、又は第5条の許可を取り消され、若しくは漁村センターの利用を制限され、若しくは停止されたときは、直ちにその漁村センター等を原状に回復し、又は返還しなければならない。

(取消し等による損害の責任)

第15条 市及び指定管理者は、第10条第5号に該当する場合を除き、第5条の許可の取消し又は漁村センター等の利用の制限若しくは停止によって利用者に生じた損害については、その責めを負わない。

(損害の賠償)

第16条 漁村センター等に損害を生じさせた者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成元年条例第13号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年条例第9号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成17年条例第37号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条から第18条までの規定による改正後の条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用又は利用に係る使用料又は利用料金について適用し、同日前の使用又は利用に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

時間

区分

午前8時から正午まで

正午から午後5時まで

午後5時から午後11時まで

集会室

1,070円

1,380円

1,700円

調理実習室

520円

630円

740円

小会議室

200円

310円

420円

技術研修室

200円

310円

420円

備考

1 冠婚葬祭における個人使用の場合は、所定額の5割増とする。

2 使用者が特別に要した光熱水費の使用料については、その実費額を徴収する。

室戸市立漁村センター設置及び管理条例

昭和59年3月30日 条例第12号

(令和元年10月1日施行)