○室戸市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則
平成18年3月10日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は室戸市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例(令和2年条例第11号。以下「条例」という。)第27条の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。
(一般廃棄物処理計画の告示)
第2条 条例第8条の規定により告示する事項は、基本計画の実施に必要な各年度の事業について定める実施計画とする。
2 前項の実施計画は、一般廃棄物の収集、運搬、及び処理の場所、その他一般廃棄物の処理に関する基本的事項を定めなければならない。
3 第1項の計画に、大きな変更を生じた場合には、その都度告示する。
(処理等の委託)
第3条 市長は、条例第11条第1項に規定する業務を市以外の者に委託することができる。
2 市以外の者に委託する場合の基準は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第6条の2第2項並びに同法施行令(昭和46年政令第300号)第3条及び第4条に定める委託基準に準じるものとする。
(委託条件)
第4条 受託者は、委託業務を遂行するために前条第2項に定めるもののほか、市の求める条件を遵守しなければならない。
(1) ごみ収集は、条例第12条に規定する集積場所(ステーション)にて行う。
(2) ごみは、一般廃棄物処理計画に定める分別方法、指定ごみ袋(条例別表に定める指定ごみ袋をいう。以下同じ。)の使用等所定の方法に従って排出しなければならない。
(4) 一般占有者(市民又は事業者)が、自己の責任において安芸広域圏事務組合の施設へ運搬、処分(以下「自己搬入」という。)をしようとするときは、予め一般廃棄物搬入許可申請書(別記様式第4号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。
(6) 自己搬入したときの経費は、当該個人の負担とする。
(7) 新聞、雑誌、ダンボール、布、金属類等の再生可能なものは、条例第22条に規定する一般廃棄物処理施設(以下「一般廃棄物処理施設」という。)の利活用により、再資源化を図るものとする。
(9) 市長は、搬入者に対し、第2条の規定による実施計画に基づき、必要な指示を行うことができる。
(10) 特別の事情により、一時的に多量のごみを排出する場合は、市長の指示に従い処理しなければならない。
(集積場所)
第6条 条例第12条に規定する集積場所には、一般ごみ、資源ごみ、粗大ごみ(大型を除く)、有害ごみをそれぞれ指定された日時に排出しなければならない。それ以外の日時、種類の廃棄物を排出してはならない。
2 集積場所は、単一又は複数の集積場所として市長が地区要望により設置又は変更することができる。
(指定ごみ袋の規格)
第7条 第5条第2号に定める指定ごみ袋の規格については次のとおりとする。
(1) 種類は、室戸市と明示した高密度ポリエチレン製買い物袋タイプとする。
(2) サイズは、次に掲げるものとする。
指定ごみ袋大 | 縦 | 90センチメートル |
横 | 50センチメートル | |
指定ごみ袋小 | 縦 | 80センチメートル |
横 | 40センチメートル | |
指定ごみ袋特小 | 縦 | 60センチメートル |
横 | 40センチメートル |
(指定ごみ袋取扱事務の委託)
第8条 市長は、指定ごみ袋の販売取扱事務を委託することができる。
3 指定店は、市と指定ごみ袋取扱委託契約を締結しなければならない。
(指定ごみ袋取扱事務手数料)
第10条 市長は、第8条の委託をした場合、その業務に係る事務手数料は指定ごみ袋1枚につき5円以内とする。
(実績報告書)
第11条 受託者は、受渡しを受けた指定ごみ袋の取扱実績に基づき、その年度終了時に取扱実績報告書を提出しなければならない。
(一般廃棄物の処理手数料の納入)
第12条 条例第16条に規定する手数料のうち、指定ごみ袋による手数料は、指定店が指定ごみ袋を販売することにより、指定店を通じて納付することとする。
2 条例第16条に規定する手数料のうち、事業系ごみ等については、別途指定する方法にて納付することとする。
3 指定店は、一般廃棄物の処理手数料を指定ごみ袋を、受領した日の属する月の翌月末までに市に納付しなければならない。
2 前項の申請書には、戸籍謄本、住民票の抄本及び従業員名簿を、法人にあっては定款の写し及び登記謄本を添付しなければならない。
3 許可を受けた一般廃棄物処理業者が引き続き業務を行おうとする場合にあっては、許可期限満了の日15日前までに、第1項の許可申請書を提出しなければならない。
(許可条件の変更)
第16条 市長は必要があると認めるときは、前条第1項の許可条件を変更することができる。この場合事前に文書でもって許可業者に通知する。
(廃棄物処理許可業者の責務)
第18条 処理業者、清掃業者及び従業員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可証又は従業員之証(別記様式第14号)を他人に譲渡し、又は貸与しないこと。
(2) 市長の指示する場所以外で一般廃棄物を処理しないこと。
(3) 市長は、業者が業務に使用する作業用車両、機具、機材等を随時点検し、不備を認めた時は、業者の費用負担で直ちに取り替え又は補修を命じることができる。この場合、業者は、異議なくこれに応じなければならない。
(4) し尿処理について、定められた手数料のほか金銭物品等の請求をしないこと。手数料を徴収した場合、必ずし尿収集票(別記様式第15号)を発行しなければならない。
(5) 前3号以外に市長が指示した事項
(営業休止及び廃止)
第20条 許可業者は、その営業を休止し、又は廃止しようとするときは、その30日前に休・廃止届(別記様式第16号)をもって届け出て市長の承認を受けなければならない。
(廃棄物の処理器材)
第21条 車両及び器材は、廃棄物が飛散、流失しない構造であって住民に不快な念を抱かせないものにしなければならない。
(従業員証)
第22条 許可業者は、従業員の身分を明確にするため、従業員証を交付しなければならない。
2 従業員は、従業員証を携行し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(許可証等の返納)
第24条 許可業者は、許可期間が満了し、又は許可を取り消されたときは、許可証等をその日から7日以内に市長に返納しなければならない。
2 許可業者が廃業、死亡、合併又は解散したときは、それぞれ本人、相続人及び合併後存続する法人又は清算人は、直ちにその旨を市長に届け出て許可証等を返納しなければならない。
(再生利用業の指定申請書)
第25条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第2条第2号及び第2条の3第2号に規定する指定(以下「指定」という。)を受けようとする者は、再生利用業指定申請書(別記様式第17号)に関係書類を添えて市長に申請しなければならない。
(再生利用業の事業範囲の変更の認定申請等)
第26条 指定を受けた者(以下「再生利用指定業者」という。)は、指定に係る事業の範囲の変更をしようとするときは、市長の許可を受けなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。
(指定の期限等)
第27条 指定及び前条第1項の認定には、期限を付し、又は生活環境の保全上必要な条件を付すことができる。
(再生利用業の廃止の届出)
第30条 再生利用指定業者は、その指定を受けた一般廃棄物の再生利用の事業を廃止したときは、速やかに再生利用業廃止届出書(別記様式第21号)により市長に届け出なければならない。
(使用者の義務)
第31条 一般廃棄物処理施設の使用の許可を受けた者は、使用受付時間を厳守し、施設の秩序を乱す行動のないように適切な管理のもとに使用しなければならない。
(使用受付時間)
第32条 一般廃棄物処理施設の使用受付時間は、午前8時30分から午後4時までとする。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、当該時間外においても使用させることができる。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第1条から第74条までの規定による改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第13条関係)
収集地からの距離区分 | 減ずる額 |
9キロメートル以上 29キロメートル未満 | 1,800リットル当たり700円 |
29キロメートル以上 35キロメートル未満 | 1,800リットル当たり1,100円 |
35キロメートル以上 | 1,800リットル当たり1,300円 |
別記様式 略