○室戸市デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年2月1日

規則第5号

(利用定員)

第2条 デイサービスセンターの円滑な事業を実施するため、1日当たりの利用定員を33人以内とする。

(デイサービスセンターの使用許可等)

第3条 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。次条において同じ。)は、条例第7条第1項第1号の業務を行うときは、事前に市長に届け出て承認を受けなければならない。

(デイサービスセンターの休館等)

第4条 指定管理者は、条例第4条第2項及び第5条第2項に規定するデイサービスセンターの休館日及び開館時間を変更しようとするときは事前にデイサービスセンター休館・時間等変更承認申請書を提出しなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日より施行する。

(令和4年規則第35号)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

室戸市デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年2月1日 規則第5号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成18年2月1日 規則第5号
令和4年12月14日 規則第35号