○室戸市デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年2月1日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、室戸市デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例(平成17年条例第35号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。
(利用定員)
第2条 デイサービスセンターの円滑な事業を実施するため、1日当たりの利用定員を33人以内とする。
(デイサービスセンターの使用許可等)
第3条 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。次条において同じ。)は、条例第7条第1項第1号の業務を行うときは、事前に市長に届け出て承認を受けなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日より施行する。
附則(令和4年規則第35号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。