○室戸市デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例

平成17年12月27日

条例第35号

(設置)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づき在宅の要援護高齢者等に対し、通所の方法により、各種のサービスを提供し、その福祉の向上を図るため、室戸市デイサービスセンター(以下「デイサービスセンター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 デイサービスセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

室戸市デイサービスセンター

室戸市領家字外川原87番地

(事業)

第3条 デイサービスセンターにおいて行う事業は、次に掲げるとおりとする。

(1) 介護保険法第8条第7項に規定する通所介護(以下「通所介護」という。)及び同法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業(以下「第1号通所事業」という。)に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、その設置の目的を達成するために必要な事業に関すること。

(開館時間)

第4条 施設の開館時間は午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は必要があると認めるときは、開館時間を一時的に変更することができる。

(休館日)

第5条 施設の休館日は、次に掲げる日とする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず、市長は必要があると認めるときは、休館日を一時的に変更することができる。

(指定管理者による管理)

第6条 市長は、第1条の設置目的を効果的に達成するために、デイサービスセンターの管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項及び室戸市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第14号)の規定により、法人その他の団体であって市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 市が管理業務を行う場合において、次条第9条第10条第11条及び第12条中「指定管理者」とあるのは、「市長」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第7条 指定管理者は次に掲げる業務を行うものとする。

(1) デイサービスセンターの利用許可、取消し及び利用の制限にかかる業務

(2) 利用料金の収受及び減免の決定にかかる業務

(3) デイサービスセンターの施設及び設備の維持管理にかかる業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(利用者)

第8条 デイサービスセンターを利用することができる者は、本市に住所を有し、次の各号に該当する者とする。

(1) 通所介護に係る介護保険法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費の支給を受けることができる者又は第1号通所事業に係る同法第115条の45の3第1項に規定する第1号事業支給費の支給を受けることができる者

(2) 前号に掲げる者のほか、市長が必要と認めるもの

(利用の許可)

第9条 デイサービスセンターを利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

(届出義務)

第10条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者に届け出なければならない。

(1) 住所を変更したとき。

(2) デイサービスを受ける必要がなくなったとき。

(利用の制限)

第11条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、デイサービスの利用を中止することができる。

(1) 偽りの申請その他不正な手段により利用決定を受けたとき。

(2) 前条に規定する届出義務を怠ったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が特に不適当と認めたとき。

(利用の取消)

第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を取り消すことができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は秩序風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) その他デイサービスセンターの管理上必要があると認められるとき。

(利用者の義務)

第13条 利用者は、デイサービスセンターの利用に当たっては、係員の指示に従い注意事項を遵守しなければならない。

(利用料金)

第14条 デイサービスセンターを利用するものは、次に掲げる費用を利用料として納入しなければならない。

(1) 介護保険法第41条第4項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に通所介護に要した費用の額を超えるときは、当該現に通所介護に要した額)

(2) 介護保険法第115条の45の3第2項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定する額

(3) 日常生活に要する費用として高知県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成25年高知県条例第8号)に規定する費用のうち、利用者に負担させることが適当と認められるものの額

(4) 第8条第2号に該当する者の利用料は、介護保険法の規定により要支援と判定された者の利用料と同額とする。

(指定管理者による利用料金の収受)

第15条 市長は、デイサービスセンターの管理に要する経費に充てるため、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、指定管理者の収入として前条に定める利用料金の収受を行わせることができる。

(経費の負担)

第16条 デイサービスセンターの日常の維持、管理及び運営に要する経費は、指定管理者の負担とする。ただし、天災その他特別の理由がある場合は、市長と指定管理者との間で協議して定める。

(損害賠償)

第17条 指定管理者又は利用者は、その責めに帰すべき理由により施設又は設備を滅失し、若しくはき損したときは、これを原状に復し、又は市長の認定する損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第26号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の室戸市デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例の規定は、平成25年1月11日から適用する。

(平成28年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成28年12月31日において介護保険法第19条第2項に規定する要支援認定を受けていた被保険者については、当該要支援認定の有効期間(同法第33条第1項に規定する有効期間をいう。)の末日までの間は、この条例による改正後の室戸市デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例第3条第1号、第8条第1号及び第14条第1号の規定にかかわらず、改正前の室戸市デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例第3条第1号、第8条第1号及び第14条第1号の規定による。

室戸市デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例

平成17年12月27日 条例第35号

(平成29年1月1日施行)