○室戸市新漁村コミュニティ基盤整備事業海洋深層水体験施設設置及び管理条例

平成18年2月27日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、室戸市新漁村コミュニティ基盤整備事業海洋深層水体験施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置の目的)

第2条 新漁村コミュニティ基盤整備事業の趣旨に基づき、地域資源である室戸海洋深層水を活用した市民の健康づくりとともに、交流人口の拡大促進による地域の活性化を図ることを目的として設置する。

(名称及び位置)

第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

所在地

室戸海洋深層水体験交流センター

室戸市室戸岬町字南津呂3795番地1

(事業)

第4条 施設は、次に掲げる事業を行う。

(1) 施設及び付属設備を市民等の利用に供すること。

(2) 健康増進、生活習慣病の予防等を助長するための事業

(3) 施設利用者及び交流人口を拡大するための事業

(4) その他第2条に規定する目的を達成するために必要な事業

(指定管理者による管理及び業務)

第5条 市長は、施設の管理を地方自治法第244条の2第3項の規定により、次の各号に掲げる業務を指定管理者に行わせることができる。

(1) 第4条各号に掲げる事業の実施に関する業務

(2) 施設の維持及び管理

(3) 第9条の許可

(4) 第12条第2項に規定する有料設備の利用許可

(5) この条例による許可に係る利用料金の収受

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

2 市が管理業務を行う場合において、第7条第9条第3項及び第4項第10条から第12条まで並びに第14条から第17条までの規定中「指定管理者」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。

(開館時間及び休館日)

第6条 施設の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は市長の承認を得て、開館時間を変更し、又は休館日以外の日に休館することができる。

開館時間

午前10時から午後9時まで

休館日

2月第一週の月曜日から金曜日まで

(施設の利用の禁上等)

第7条 指定管理者は、その利用が次の各号に該当すると認められるときは、施設の全部若しくは一部の利用を禁止し、又は制限することができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき

(2) 当該施設等に損害を与えるおそれがあるとき

(3) 利用者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に所属することが判明したとき

(4) 前各号以外の場合において施設の管理上支障があるとき

(行為の禁止)

第8条 利用者は、施設において次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長の許可を得たものについては、この限りではない。

(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 土地の形状を変更し、又は立木を伐採すること。

(3) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(4) 立入禁止区域に立ち入ること。

(5) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は止めておくこと。

(6) 前各号のほか、施設の利用及び管理に支障のある行為をすること。

(行為の制限)

第9条 施設において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。ただし、市長の許可を得たものについては、この限りではない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 興業、展示会その他これらに類する催しを行うこと。

(3) 自動販売機を設置すること。

2 前項の許可を受けた者が許可を受けた事項を変更しようとするときは、その許可を受けなければならない。

3 指定管理者は、第1項各号に掲げる行為が公衆の利用に支障を及ぼさないと認められる場合に限り、前2項の許可をすることができる。

4 指定管理者は、第1項又は第2項の許可に、施設管理のために必要な範囲内で条件を付けることができる。

(許可の失効)

第10条 次の各号のいずれかに該当するときは、この条例による指定管理者の許可は、その効力を失う。

(1) 許可を受けた者が死亡し、又は所在不明となり、その継承人がいないとき。

(2) 許可を受けた法人又は団体が解散したとき。

(利用許可の取消し等)

第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定に基づいた許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは施設よりの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定による処分に違反したとき

(2) 偽りその他不正な手段により利用許可を受けたとき

(3) その他その利用が不適当又は管理上支障があると認めたとき

(有料設備)

第12条 有料設備は、別表(1)のとおりとする。

2 有料設備を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

(利用料金の収受等)

第13条 市長は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、第9条第1項又は第2項若しくは前条第2項による許可に係る利用料金を、指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用料金の額は、別表の範囲内において、市長又は指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。ただし、市長が特に必要と認める場合はこの限りではない。

3 有料設備及び施設を利用する者は、前項に定める利用料金を前納しなければならない。ただし、官公署、学校等で利用料金を前納できないときは、この限りではない。

(利用料金の減免)

第14条 指定管理者は、利用料金の全部又は一部を減免することができる。

(利用料金の返還)

第15条 既に納付した利用料金は、返還しない。ただし、不可抗力により利用できなかった場合又は指定管理者が特別の理由があると認めた場合は、その全部又は一部を返還することができる。

(権利の譲渡等の禁止)

第16条 利用者は、利用の権利を譲渡し、若しくは転貸し、又は許可を受けた目的以外に利用してはならない。ただし、指定管理者の承認を受けたときはこの限りではない。

(原状回復の義務)

第17条 利用者は、その利用が終了したとき又は利用を中止した場合などは、直ちに施設を原状回復しなければならない。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、指定管理者がこれを代行し、その要した費用を利用者から徴収することができる。

(損害賠償の義務)

第18条 利用者は、施設に損害を与えたときは、その損害を賠償しなくてはならない。

(過料)

第19条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第8条の規定に違反して同条に掲げる行為をした者

(2) 第9条第1項又は第2項の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第11条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

2 法人の代表者又は法人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対しても、各本条の過料に処する。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲において規則で定める日から施行する。

(平成18年規則第39号で平成18年6月1日から施行)

(準備行為)

2 指定管理者による管理の施行に関して必要な行為は、この条例の施行前においても、室戸市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第14号)の規定の例により行うことができる。

(平成20年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の室戸市新漁村コミュニティ基盤整備事業海洋深層水体験施設設置及び管理条例の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(令和元年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条から第18条までの規定による改正後の条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用又は利用に係る使用料又は利用料金について適用し、同日前の使用又は利用に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。

別表(第9条、第12条関係)

(1) 有料設備

設備名

利用料金(会員)

利用料金(非会員)

プール及びプール附帯設備

1人1回 大人 810円

(市内居住者)

1人1回 大人 1,020円

(市内居住者)

1人1回 大人 1,390円

(市外居住者)

1人1回 大人 1,730円

(市外居住者)

1人1回 小人 710円

(小学生以下)

1人1回 小人 710円

(小学生以下)

会員登録料(1人当たり) 2,040円

(2) 第9条第1項各号に掲げる行為

行為

単位

金額

行商、募金その他これらに類する行為

3.3平方メートル 1日

1,020円

興業、展示会その他これらに類する催し

3.3平方メートル 1日

1,020円

室戸市新漁村コミュニティ基盤整備事業海洋深層水体験施設設置及び管理条例

平成18年2月27日 条例第1号

(令和元年10月1日施行)