○室戸市農業農村活性化農業構造改善事業施設管理規則
平成17年7月29日
規則第19号
室戸市農業農村活性化農業構造改善事業施設管理規則(平成7年規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、室戸市農業農村活性化農業構造改善事業施設設置及び管理条例(平成7年条例第8号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、室戸市農業農村活性化農業構造改善事業施設(以下「施設」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(利用の許可の申請)
第2条 条例第5条に規定する施設内での行為又は施設利用の許可を受けようとする者は、指定管理者に対して、指定管理者が別に定める申請書を提出しなければならない。
(利用許可書の交付等)
第3条 指定管理者は、前条第1項又の規定による申請があった場合において、施設内での行為又は施設利用の許可書を当該申請者に交付し、許可しないときはその旨を当該申請者に通知するものとする。
(管理費用等)
第5条 条例第15条の規定により指定管理者が納付する金額は、産地形成促進施設、地域食材供給施設及び附帯施設(公衆便所)については、指定管理者公募要領に示した金額をもとに、室戸市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第14号)第8条第1項に基づき締結する協定の内容等により算定された額とする。
2 室戸市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例第8条第2項第5号により市が支払うべき管理費用は、地域資源総合管理施設については、年度毎に必要な金額を算定し協定で定める額とする。
(支払い方法)
第6条 指定管理者は、前条の規定により算出された金額を市長が発行する納入通知書により支払うこととする。
(事業報告書の作成及び報告)
第7条 指定管理者は、施設の管理状況を室戸市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例第13条の規定により、別記様式第3号にて報告しなければならない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年7月29日から施行し、平成17年4月1日より適用する。
附則(平成25年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。