○室戸市福祉医療費助成に関する条例施行規則
平成17年7月1日
規則第15号
室戸市福祉医療費助成に関する条例施行規則(昭和49年規則第16号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、室戸市福祉医療費助成に関する条例(昭和49年条例第33号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 65歳未満の重度心身障害者の申請にあっては障害程度を証する書類
(2) 65歳以上で平成15年9月30日までに資格認定を受けた者の重度心身障害者の申請にあっては障害程度を証する書類
(3) 平成15年10月1日以降に65歳以上において資格認定を受けた者(以下「新障害受給権者」という。)の重度心身障害者の申請にあっては、前号に定める書類のほか医療費の助成を受けようとする日の属する年度(助成を受けようとする日の属する月が4月から6月までの場合にあっては前年度)の市町村民税の課税状況を証する書類。ただし、申請者から同意を得たうえで、保健介護課長が課税台帳等で市町村民税の課税状況を確認できる場合は省略する事ができる。
3 市長は、乳幼児等受給権者が、有効期限の到来する日以降も引き続き乳幼児等受給権者に該当することが公簿等により確認できる場合は、当該申請に係る申請手続きを省略して福祉医療費受給者証を交付するものとする。
4 新障害受給権者の福祉医療費受給者証の更新申請期間は、毎年6月1日から6月20日とし、更新日は、当該申請年度の7月1日とする。
5 乳幼児等受給権者の福祉医療費受給者証の更新申請期間は、毎年8月1日から8月31日までの間とし、更新日は、当該申請年度の10月1日とする。
(被保険者証の提示等)
第3条 条例第6条本文の規定により、医療費の助成を受けようとする者は、保険医療機関等に被保険者証及び福祉医療費受給者証を提示しなければならない。
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成額を決定するものとする。
3 第1項の申請書は、医療機関において現に医療を受けた日の属する月を単位とし、当該月の翌月から起算して2年以内に提出するものとする。
2 受給権者は、受給資格を喪失したときは、遅滞なく福祉医療費受給者証及び残余の福祉医療費請求書を返還しなければならない。
(損害賠償請求権の代位)
第6条 市長は、福祉医療費の支給事由が第三者の行為によって生じた場合において、助成金を支給したときは、その支給額の限度において、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
2 前項の場合において、受給権者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、その価額の限度において助成金を支給しない。
(第三者の行為による被害の届け出)
第7条 福祉医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものである場合において、福祉医療費の支給を受け、又は受けようとする者は、別記様式第7号による給付事由が第三者の行為による場合の届書により届け出なければならない。
(諸帳簿)
第8条 市長は、医療費の助成状況を明らかにするため、必要な帳簿を備え、常に整理するものとする。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年規則第42号)
この規則は、平成18年8月1日から施行する。
附則(平成20年規則第20号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、7月1日より適用する。
附則(平成23年規則第25号)
この規則中第1条の規定は平成24年4月1日から、第2条の規定は平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第14号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第15号)
この規則中第1条の規定は平成26年4月1日から、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第34号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第34号)抄
(施行期日)
1 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
附則(平成28年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の室戸市福祉医療費助成に関する条例施行規則、第3条の規定による室戸市介護保険条例施行規則、第4条の規定による改正前の室戸市延長保育事業実施に関する規則、第5条の規定による改正前の室戸市児童手当事務処理規則、第6条の規定による改正前の室戸市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の室戸市老人福祉法施行細則、第8条の規定による改正前の室戸市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第9条の規定による改正前の室戸市補装具費の支給に関する規則、第10条の規定による改正前の室戸市障害児通所給付等の支給に関する規則、第11条の規定による改正前の室戸市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第12条の規定による改正前の室戸市共同処理加工施設管理規則、第13条の規定による改正前の室戸市コールセンター等誘致促進条例施行規則及び第14条の規定による改正前の室戸市火災予防条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の室戸市福祉医療費助成に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第1条から第74条までの規定による改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年規則第45号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 年齢 | 種別 | 受給者証 | 公費負担割合 | |||
(1) 65歳未満の受給権者 | 65歳未満 | 通院・入院 | 全額 | ||||
(2) 75歳未満の者で、65歳未満において受給権者となった者及び平成15年9月30日までに受給権者となった者で、後期高齢者医療以外の医療保険加入者 | 65歳以上75歳未満 | 通院・入院 | 全額 | ||||
(3) 65歳以上75歳未満の者のうち、平成15年10月1日以降に65歳以上において受給権者となった者で、後期高齢者医療以外の医療保険に加入している者 | 65歳以上75歳未満 | 通院・入院 | 全額 | ||||
(4) 65歳以上の者のうち、65歳未満において受給権者となった者及び平成15年9月30日までに受給権者となった者で、後期高齢者医療の被保険者である者 | 65歳以上 | 通院・入院 | 全額 | ||||
(5) 65歳以上の者で、平成15年10月1日以降に65歳以上において受給権者となった者で、後期高齢者医療の被保険者である者 | 65歳以上 | 通院・入院 | 全額 | ||||
(6) 乳児受給権者 | 0歳 | 通院・入院 | 全額 | ||||
(7) 幼児受給権者 | 児童手当受給世帯 | 非課税世帯 | 1歳~就学前 | 通院・入院 | 全額 | ||
課税世帯 | 1歳~就学前 | 第1子・第2子 | 通院・入院 | 全額 | |||
第3子以降 | 通院・入院 | 全額 | |||||
その他の世帯 | 1歳~就学前 | 通院・入院 | 全額 | ||||
(8) 児童受給権者 | 児童手当受給世帯 | 非課税世帯 | 6歳~18歳 | 通院・入院 | 全額 | ||
課税世帯 | 6歳~18歳 | 通院・入院 | 全額 | ||||
その他の世帯 | 6歳~18歳 | 通院・入院 | 全額 |
別記様式 略