○室戸市福祉医療費助成に関する条例
昭和49年11月1日
条例第33号
(目的)
第1条 この条例は、乳幼児、児童(以下「乳幼児等」という。)及び重度心身障害者(重度心身障害児を含む。以下同じ。)の医療費の一部を助成し、もってこれらの者の保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 乳児 出生の日から1歳の誕生日の前日の属する月の末日までの者
(2) 幼児 1歳の誕生日の前日の属する月の翌月から6歳に達する日以降における最初の3月末日までの者
(3) 児童 15歳に達する日以降における最初の3月末日までの者(乳児及び幼児を除く。)
3 この条例において「保護者」とは、親権を行う者、後見人その他の者で乳幼児等又は重度心身障害者を現に監護する者をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
5 この条例において「保険給付」とは、医療保険各法に規定する療養の給付、保険外併用療養費、療養費、家族療養費、訪問看護療養費及び家族訪問看護療養費をいう。
(1) 乳幼児等の保護者であって生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けていない者で、乳幼児等が室戸市の区域内に住所を有する者又は国民健康保険法第116条の2の規定により室戸市が行う国民健康保険の被保険者とされた者(他の市町村が行う医療費の助成の対象となる者を除く。)
(ア) 他の市町村から障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条又は第30条の規定による、介護給付費、訓練等給付費、特例介護給付費又は特例訓練等給付費(以下「介護給付費等」という。)の支給を受けている者
(イ) 他の市町村から身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第2項及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第16条第1項の規定に基づき障害者支援施設等への入所等の措置が採られている者
(ウ) 他の市町村から本市の区域内に設置されている障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第28項に規定されている福祉ホームに入居している者
(エ) 他の市町村長が知的障害者福祉法第15条の4の規定により、共同生活介護又は共同生活援助にかかる障害福祉サービスの提供を委託している者
(オ) 国民健康保険法第116条の2の規定により、他の市町村の行う国民健康保険の被保険者である者
(カ) 65歳以上の高知県後期高齢者医療広域連合の行う後期高齢者医療の被保険者である者で、他の市町村から室戸市へ国民健康保険法第116条の2に掲げる入院、入所又は入居を理由に住所を変更したと認められる者
イ 本市から障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条又は第30条の規定による、介護給付費等の支給を受けている者
ウ 本市から身体障害者福祉法第18条第2項及び知的障害者福祉法第16条第1項の規定に基づき、障害者支援施設等への入所等の措置が採られている者
エ 本市から他の市町村の区域内に設置されている障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第28項に規定されている福祉ホームに入居している者
オ 市長が知的障害者福祉法第15条の4の規定により、共同生活介護又は共同生活援助にかかる障害福祉サービスの提供を委託している者
カ 国民健康保険法第116条の2の規定により、本市が行う国民健康保険の被保険者である者
キ 65歳以上の高知県後期高齢者医療広域連合の行う後期高齢者医療の被保険者である者で、室戸市から他の市町村へ国民健康保険法第116条の2に掲げる入院、入所又は入居を理由に住所を変更したと認められる者
(助成の額)
第4条 助成する額は、保険給付を受けるべき者が負担すべき額とする。
(助成の期間)
第5条 助成の期間は、受給資格の要件を満たすこととなった日の属する月の初日から受給資格の要件を欠くに至った日の属する月の末日までとする。
(助成の方法)
第6条 医療費の助成は、助成する額を保険医療機関等に支払うことによって行う。ただし、高知県以外の保険医療機関等で医療を受ける場合等は、療養費扱いとする。
(他の法令等との関連)
第7条 この条例による助成対象者が児童福祉法(昭和22年法律第164号)、母子保健法(昭和40年法律第141号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律その他法令等によって国又は地方公共団体の負担において医療の給付が行われる場合は、当該負担額の限度において助成を行わない。
(助成費の支給制限)
第8条 助成対象者が、疾病又は負傷について、損害賠償を受けたときは、その価格の限度において、助成費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した助成費の額に相当する金額を返還させることができる。
(助成費の返還)
第9条 市長は、詐欺その他不正の行為によって、この条例による助成を受けた者があるときは、その者から当該助成費の全部又は一部を返還させるものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和49年11月1日から施行する。
(室戸市乳児医療費助成に関する条例の廃止)
2 室戸市乳児医療費助成に関する条例(昭和48年条例第8号)は、廃止する。
附則(昭和53年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年7月1日から適用する。
附則(昭和55年条例第3号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の室戸市福祉医療費助成に関する条例の規定は、昭和58年2月1日から適用する。
附則(平成6年条例第27号)
この条例は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成7年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、平成7年7月1日から適用する。
附則(平成11年条例第6号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第21号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第12号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第12号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第24号)
この条例は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成17年条例第17号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年条例第8号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第36号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第3条第2号の規定は、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成20年条例第8号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第9号)
この条例は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成23年条例第25号)
この条例中第1条の規定は平成24年4月1日から、第2条の規定は平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第16号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第7号)
この条例中第1条の規定は平成26年4月1日から、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第33号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第27号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
1 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する1級又は2級に該当する身体障害を有するもの 2 児童福祉法第12条に規定する児童相談所において重度知的障害者(知能指数がおおむね35以下)と判定された者 3 身体障害者福祉法施行規則別表第5号に規定する3級又は4級に該当する身体障害を有し、かつ、前号に規定する児童相談所において中度知的障害者(知能指数がおおむね36以上、50以下)と判定された者 |
別表第2(第2条関係)
1 身体障害者福祉法施行規則別表第5号に規定する1級又は2級に該当する身体障害を有する者であって、かつ、65歳に達する日の前日までに助成の申請を行い室戸市長の認定を受けた者及び平成15年9月30日までに助成の申請を行い室戸市長の認定を受けた者又は市町村民税非課税世帯の者 2 知的障害者福祉法第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所において、重度知的障害者(知能指数がおおむね35以下)と判定された者であって、かつ、65歳に達する日の前日までに助成の申請を行い室戸市長の認定を受けた者及び平成15年9月30日までに助成の申請を行い室戸市長の認定を受けた者又は市町村民税非課税世帯の者 3 「市町村民税非課税世帯の者」とは、医療費の助成を受けようとする日の属する年度(助成を受けようとする日の属する月が4月から6月までの場合にあっては前年度)の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税がその属する全ての世帯員について課されない者をいう。 |