○室戸市立市民館設置及び管理条例施行規則

平成17年3月25日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、室戸市立市民館設置及び管理条例(平成14年条例第9号)の施行に関し、市民館が地域社会の中で福祉の向上や人権啓発の住民交流の拠点となる開かれたコミュニティーセンターとして、生活上の各種相談事業や人権課題の解決のための各種事業及び住民サービス向上のための業務等を総合的に行うことについて必要な事項を定めるものとする。

(管理及び運営)

第2条 市民館の管理及び運営は室戸市が行う。

(運営の方針)

第3条 市民館の運営方針を次のとおり定める。

(1) 市民館は、第1条の目的を達成するため、住民の理解と信頼を得つつ、地域社会に密着し、地域住民の生活上における課題に応じた事業計画を長期的展望のもとに毎年度策定し、その計画に基づき事業を実施する。

(2) 市民館の運営に当たっては、地域住民の自立の支援を基本とするとともに、関係機関、社会福祉法人、ボランティア団体等との連携を図るものとする。

(3) 市民館は、常に中立公正を旨とし、広く住民が利用できるよう運営しなければならない。

(事業等)

第4条 市民館は、第1条の目的を達成するため、次の事業等を行う。

(1) 基本事業

 社会調査及び研究事業

 相談事業

 啓発・広報活動事業

 地域交流事業

 周辺地域巡回事業

 地域福祉事業

(2) 特別事業

 デイサービス事業

 地域交流促進事業

 継続的相談援助事業

2 前各号に掲げる事業のほか、市税及び税外収入の収納に関する業務並びに集会所事業を行う。

3 第1項第2号に掲げる特別事業については、その事業の全部又は一部を社会福祉法人等に委託することができる。

(職員)

第5条 市民館に、館長、その他必要な職員を置くものとする。

(館長の職務)

第6条 館長は、上司の命を受けて市民館の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

(その他の職員の職務)

第7条 その他の職員は、上司の命を受けて市民館の分掌事務をつかさどる。

(簿冊の整備)

第8条 市民館には、その管理運営に必要な次に掲げる帳簿等を備えなければならない。

(1) 事業日誌

(2) 沿革に関する記録

(3) 出勤簿、旅行命令簿

(4) 各種会議の会議録

(5) 文書整理簿

(6) 年間、月間事業計画書

(7) 事業種別実績報告書

(8) 備品台帳、備品貸出簿、図書貸出簿

(9) 各種社会調査書及び地図資料

(10) 館関係予算書及び決算書

(11) 歳入歳出差引簿

(12) 市税及び税外収入の収納に関する書類

(13) その他事業遂行上必要な書類

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年規則第22号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

室戸市立市民館設置及び管理条例施行規則

平成17年3月25日 規則第7号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第6節
沿革情報
平成17年3月25日 規則第7号
平成20年3月31日 規則第22号