○室戸市立市民館設置及び管理条例

平成14年3月29日

条例第9号

室戸市立市民館設置条例(昭和53年条例第2号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第11号に基づく事業を行い、基本的人権の尊重とあらゆる人権問題の速やかな解決に資するため、室戸市立市民館(以下「市民館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 市民館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

佐喜浜市民館

室戸市佐喜浜町4921番地18地先

菜生市民館

室戸市室戸岬町5775番地

大谷市民館

室戸市浮津227番地

行当市民館

室戸市元甲2196番地

吉良川市民館

室戸市吉良川町乙5429番地

羽根市民館

室戸市羽根町乙3021番地18地先

(事業)

第3条 市民館は、第1条の設置目的を達成するため、別に定める事業を実施する。

(市民館運営審議会)

第4条 前条に定める市民館事業に関する事項を調査審議するために市民館運営審議会を置く。

(施設等の使用申請)

第5条 市民館の施設若しくは設備を使用するときは、あらかじめその旨を市長に申請しなければならない。

(施設等の使用許可)

第6条 市長は、前条の規定により申請があったときは、業務に支障のない範囲内において使用を許可することができる。

(施設等の使用不許可)

第7条 次の各号に該当するときは、市長は申請者に使用を許可しない。

(1) 市民館設置の目的及び市民館の運営方針に違反すると認められるとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 施設若しくは設備を損傷するおそれがあるとき。

(4) その他公益上又は管理上不適当と認められるとき。

(使用者の守るべき事項)

第8条 市民館を使用する者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 市民館の秩序を乱さないこと。

(2) 市民館を清潔に保つこと。

(3) 市民館の施設若しくは設備を損傷しないこと。

(4) 職員の指示する事項に従うこと。

(使用料)

第9条 市民館の使用料は当分の間、徴収しないものとする。

(目的外使用若しくは権利の譲渡)

第10条 使用者は、市民館を許可目的以外の目的に使用し、又はその使用に関する権利をほかに譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(許可の取消し)

第11条 次の各号のいずれかに該当するときは、市長は使用の許可を取り消し、その使用を制限し、又は退去させることができる。

(1) この条例に違反し、又はこの条例に基づく指示に従わないとき。

(2) 第7条各号のいずれかに該当すると認められたとき。

(原状回復の義務)

第12条 使用者は、その使用が終わったときは施設若しくは設備を原状に回復し、返還しなければならない。

(賠償責任の義務)

第13条 使用者は、市民館の施設若しくは設備を破損し、又は亡失したときは、それによって生じた損害を市長の認定するところに基づき賠償して原状に回復しなければならない義務を負う。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年条例第11号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

室戸市立市民館設置及び管理条例

平成14年3月29日 条例第9号

(平成17年4月1日施行)