○室戸市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
平成16年7月1日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、室戸市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(募集)
第2条 市長又は市教育委員会(以下「市長等」という。)は、条例第2条に規定する指定管理者の公募について、室戸市掲示板への掲示又は広報紙若しくはホームページへの掲載等必要な措置を講じなければならない。
(1) 法律行為を行う能力を有しない者
(2) 破産者で復権を得ない者
(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により本市における一般競争入札等の参加を制限されている者
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定による指定の取り消しを受けたことがある者
(5) 暴力団員等による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団及びその利益となる活動を行っている者
2 その他申込資格に関して必要な事項は、市長等が別に定める
(1) 別記様式第1号による申込書
(2) 申込資格を有していることを証する書類
ア 法人にあたっては、当該法人の登記簿謄本
イ 非法人にあっては、団体の代表者の身分証明書
ウ 定款、寄附行為、規約その他これらに相当する書類
エ 別記様式第2号による申込資格に関する申立書
オ 国税及び地方税の完納証明書又は納税義務がない旨及びその理由を記載した申立書(別記様式第2号)
(3) 管理を行う公の施設の事業計画書
(4) 管理における収支計画書
(5) 当該団体の経営状況を証明する書類
ア 前事業年度の収支(損益)計算書又はこれらに相当する書類(既に財産的取引活動をしている団体のみ)
イ 前事業年度の貸借対照表及び財産目録又はこれらに相当する書類(作成しているもののみ)
ウ 現事業年度の収支予算書及び事業計画書(既に財産的取引活動をしている団体及び新たに指定管理者になろうとする施設の業務以外の事業を開始する団体のみ)
エ 団体の事業報告書を作成している場合は、当該報告書
オ 団体の役員名簿及び組織に関する事項について記載した書類又はこれらに相当する書類
(6) その他市長等が必要と認める書類
(選定委員会の組織)
第5条 選定委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
(委員長等)
第6条 委員長は、副市長をもって充て、副委員長は、まちづくり推進課長をもって充てる。
2 委員は、総務課長、財産管理課長、教育次長、公の施設の所管課長を充て、その他必要と認める者については、市長が委嘱する。
(委員長等の職務)
第7条 委員長は、会務を総理し、委員会を招集し、その議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第8条 選定委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
(検討及び報告)
第9条 選定委員会は、室戸市公の施設における指定管理者に応募したものについて、内容を検討し、市長等に報告するものとする。
(関係職員の出席等)
第10条 委員長は必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第11条 選定委員会の庶務は、公の施設の所管課において処理する。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第17号)
この規則は、平成17年7月4日から施行する。
附則(平成18年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第10号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第17号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別記様式 略