○室戸市法定外公共物管理条例施行規則
平成16年7月1日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、室戸市法定外公共物管理条例(平成16年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 国及び地方公共団体が行うもの
(2) 市の事務事業との関連性を有し、又はその円滑な執行に寄与するもの
(3) 公共団体又は公共的団体が公共用に占用するもの
(4) 公共上又は公益上必要なもの
(5) その他公衆の利便に供する目的に占用するもの
2 占用等の許可は、当該占用又は設置物の構造が法定外公共物の用途又は目的を阻害するものでなく、かつ、当該占用する部分の数量が必要最小限である場合に限り行うものとする。
(継続占用の許可申請)
第3条 占用等の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、許可期間の満了後も引き続き条例第4条第1項の許可を受けようとするときは、期間満了の30日前までに、市長に申請しなければならない。
(原状回復義務免除の承認の申請)
第6条 条例第10条第1項ただし書に規定する原状回復義務の免除を受けようとする者(条例第3条に違反したものを除く。)は、原状回復義務免除承認申請書(別記様式第6号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 条例第3条の規定に違反した者は、原状回復義務の免除を受けることができない。
(占用料等の徴収方法)
第8条 条例第11条の占用料等は、市長の発行する納入通知書により、指定された期日までに納付しなければならない。
2 占用料等は、許可期間に応じて一括して徴収することができる。
(関係図書等の整備)
第9条 市長は、法定外公共物にかかる関係図書等を調整し、保管するものとする。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成16年7月20日から施行する。
附則(令和4年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第1条から第74条までの規定による改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記様式 略