○室戸市法定外公共物管理条例施行規則

平成16年7月1日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、室戸市法定外公共物管理条例(平成16年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(許可の基準)

第2条 条例第4条の許可(以下「占用等の許可」という。)は、当該行為の許可を受けようとする行為が、次の各号のいずれかに該当するものに対して行うものとする。

(1) 国及び地方公共団体が行うもの

(2) 市の事務事業との関連性を有し、又はその円滑な執行に寄与するもの

(3) 公共団体又は公共的団体が公共用に占用するもの

(4) 公共上又は公益上必要なもの

(5) その他公衆の利便に供する目的に占用するもの

2 占用等の許可は、当該占用又は設置物の構造が法定外公共物の用途又は目的を阻害するものでなく、かつ、当該占用する部分の数量が必要最小限である場合に限り行うものとする。

(継続占用の許可申請)

第3条 占用等の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、許可期間の満了後も引き続き条例第4条第1項の許可を受けようとするときは、期間満了の30日前までに、市長に申請しなければならない。

(許可の申請)

第4条 次の表の左欄に掲げる許可の申請は、同表の右欄に掲げる申請書に市長が必要と認める書類を添付して提出しなければならない。

許可の申請区分

申請書

条例第4条の許可の申請及び第3条の許可の申請

法定外公共物占用等(変更・継続)許可申請書(別記様式第1号)

条例第6条の許可の申請

権利義務の譲渡許可申請書(別記様式第2号)

条例第12条第2号及び第3号の減免の申請

法定外公共物占用料等減免申請書(別記様式第3号)

(届出)

第5条 条例第7条の規定による届出は、地位の承継届(別記様式第4号)により行わなければならない。

2 占用者は、条例第9条第3号に該当することとなったときは、遅滞なく占用廃止等届(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(原状回復義務免除の承認の申請)

第6条 条例第10条第1項ただし書に規定する原状回復義務の免除を受けようとする者(条例第3条に違反したものを除く。)は、原状回復義務免除承認申請書(別記様式第6号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 条例第3条の規定に違反した者は、原状回復義務の免除を受けることができない。

(許可書等の交付)

第7条 次の表の左欄に掲げる申請等があった場合において、市長が許可等をするときは、同表の右欄に掲げる許可書等を当該申請等をした者に交付するものとする。

申請等の区分

許可書等

条例第4条の許可の申請及び第3条の許可の申請

法定外公共物占用等(変更・継続)許可書(別記様式第7号)

条例第6条の許可の申請

権利義務の譲渡許可書(別記様式第8号)

条例第7条の地位の承継届(第5条)

地位の承継届受理書(別記様式第9号)

条例第12条第2号及び第3号の減免の申請

占用料等の減免決定書(別記様式第10号)

第6条第1項の承認の申請

原状回復義務免除承認書(別記様式第11号)

(占用料等の徴収方法)

第8条 条例第11条の占用料等は、市長の発行する納入通知書により、指定された期日までに納付しなければならない。

2 占用料等は、許可期間に応じて一括して徴収することができる。

(関係図書等の整備)

第9条 市長は、法定外公共物にかかる関係図書等を調整し、保管するものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成16年7月20日から施行する。

(令和4年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条から第74条までの規定による改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別記様式 略

室戸市法定外公共物管理条例施行規則

平成16年7月1日 規則第13号

(令和4年2月28日施行)