○室戸市法定外公共物管理条例

平成16年7月1日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、法令に特別に定めがあるものを除くほか、法定外公共物の管理及びその適正な利用を図るために必要な事項を定め、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、「法定外公共物」とは、国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第5条第1項第5号に規定する河川等(以下「河川等」という。)又は道路(以下「道路」という。)で、同項の規定により市が譲与を受けたもの及び一般の公共の用に供されている河川等又は道路で、市有財産であるものをいう。

(行為の禁止)

第3条 法定外公共物に関しては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 法定外公共物を損傷すること。

(2) 法定外公共物に土石、砂れき、竹木等をたい積すること。

(3) 法定外公共物に汚物、毒物その他これらに類するものを投棄すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼし、又はそのおそれのある行為をすること。

(行為の許可)

第4条 次の各号のいずれかに掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

(1) 法定外公共物の敷地内において、工作物、施設又は物件(以下「工作物等」という。)を設置し、又は継続して占有すること。

(2) 法定外公共物の敷地内において、土石(砂を含む。)、竹木、芝草その他の産出物を採取すること。

(3) 法定外公共物の敷地内において、掘削、盛土、切土その他土地の形状の変更をすること。

(4) 河川等の流水又は水面を占用すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、法定外公共物の現状に影響を及ぼし、又はそのおそれのある行為をすること。

2 前項の許可を受けた者が、当該許可の内容(期間の延長その他市長が定めるものを除く。)を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

3 市長は、前2項の許可に法定外公共物の管理上必要な条件を付すことができる。

(許可の期間)

第5条 前条第1項の許可(以下「占用等の許可」という。)の期間は、5年以内において市長が定める期間とする。ただし、市長が長期にわたり占用することが必要と認めるときは、10年以内において市長が定める期間とすることができる。

(権利譲渡等の禁止)

第6条 占用等の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、若しくは貸付、又は担保に供してはならない。ただし、市長の承認を得て、権利を譲渡する場合については、この限りではない。

(地位の承継)

第7条 占用者について相続、合併又は分割(当該占用等の許可の全部を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該占用等の許可を承継した法人は、占用者の地位を承継する。この場合において、占用者の地位を承継したものは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(許可の取消し等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、占用等の許可を取り消し、又はその条件を変更し、若しくはその行為の中止、工作物等の改築、移転、除去、又は原状回復を命じることができる。

(1) この条例の規定又はこの条例に基づく処分に違反した者

(2) 占用等の許可に付した条件に違反した者

(3) 偽りその他不正な手段により占用等の許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、占用者に対し、前項に規定する処分をし、又は措置を命ずることができる。

(1) 法定外公共物に関する工事等のため、やむを得ない必要が生じたとき。

(2) 法定外公共物の構造又は利用に著しい支障が生じたとき。

(3) 前各号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(許可の失効)

第9条 次の各号のいずれかに該当する場合において、占用等の許可は、その効力を失う。

(1) 占用等の許可の期間が満了したとき。

(2) 占用者が死亡した場合で相続人のないとき、又は法人である占用者が解散したとき。

(3) 占用等の許可を受けた目的を達成することが事実上出来なくなったとき、又はその行為を中止し、若しくは廃止したとき。

(原状回復)

第10条 第3条の規定に違反したもの又は前条の規定によりその効力を失った占用者は速やかに、法定外公共物を原状に回復しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りではない。

2 前項の場合において、市長は同項に掲げる者に対し必要な指示を行い、また必要な措置をとることを命じることができる。

(占用料等)

第11条 市長は、占用者から占用料又は採取料(以下「占用料等」という。)を徴収する。

2 道路に係る占用料の額については、室戸市道路占用料徴収条例(昭和35年条例第19号)第2条の規定を準用する。

3 河川等に係る占用料の額については、室戸市普通河川等管理条例(平成3年条例第9号)第10条の規定を準用する。

4 占用料等は、占用等の許可の際徴収する。ただし、許可の期間が翌年度以降にわたる場合における翌年度以降の占用料等については、当該年度分をその年度の初めに徴収する。

5 既に納付された占用料等は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、この限りではない。

(占用料等の減免)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用料等を減じ、又は免除することができる。

(1) 国又は他の地方公共団体において公用又は公共用に使用するとき。

(2) 居住者が出入りのために使用する通路橋を設置するとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

(用途廃止等)

第13条 市長は、公共用財産が公用又は公共の用に供する必要がないと認めるときは、その公共用財産の用途を廃止することができる。

2 前項により用途を廃止した財産は、売り払い、貸付又は交換することができる。この場合、売り払い、貸付けは室戸市財産規則(昭和44年規則第16号)の規定を準用し、交換は室戸市有財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年条例第16号)の規定を準用する。

(報告の徴収)

第14条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、占用者に対し、公共用財産の管理上必要な報告を求めることができる。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料を処する。

(1) 第3条に掲げる行為をした者

(2) 第4条の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(3) 第8条又は第10条第2項の規定による市長の命令に違反した者

2 詐欺その他不正な行為により、占用料等の徴収を免れたものについては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年7月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に旧来の慣行又は権限に基づいて、この条例の規定により許可を要する行為を行っている者又その設置について許可を要する工作物等を設置している者は、当該許可期間に限り、当該行為又工作物等の設置について、この条例の規定による許可を受けた者とみなす。この場合において占用条件及び占用料については、なお従前の例による。

室戸市法定外公共物管理条例

平成16年7月1日 条例第15号

(平成16年7月20日施行)