○海洋深層水の県外企業への給水等に関する要綱
平成14年12月20日
告示第96号
(目的)
第1条 この要綱は、室戸市海洋深層水給水施設設置及び管理条例(平成12年条例第30号)第19条の規定に基づき、高知県外の申請者に対する給水等に必要な事項を定めるものとする。
(給水対象)
第2条 前条の高知県外の申請者とは、本社が高知県外に所在し、かつ、室戸海洋深層水(アクア・ファームから給水している海洋深層水並びに海水淡水化装置から製造する脱塩海洋深層水及び濃縮海洋深層水(以下「深層水」という。))の給水を申請し、その製造事業所等が県外に所在する事業者(以下「県外企業」という。)をいう。
2 給水対象となる県外企業は、該当商品の室戸海洋深層水の表示等により、室戸市及び深層水の知名度の向上に寄与するとともに、深層水を用いた地域振興を図るために設置する基金への協力を行い、拠出金を納めるものとし、市内事業所等との連携などにより実効ある経済波及効果に努めるものとする。
3 県外企業が基金へ拠出する金額は、別表のとおりとする。
(給水の申込み)
第3条 深層水の給水を受けようとする県外企業は、給水申込書に本市への経済波及効果の具体策を付し、市長に提出しなければならない。
(審査)
第4条 提出された給水申込書と本市への経済波及効果について室戸市海洋深層水審査会において審査を行い、深層水の利活用に新たな分野を開拓するもの、また既存分野での付加価値の向上に資すると認められる場合に給水を決定する。
(給水量)
第5条 県外企業への給水は、当分の間日量50立方メートル(原水換算)とする。
附則
この要綱は、平成15年1月1日から施行する。
別表
拠出金額表
工場出荷額 | 割合 | 拠出金額 |
1億円未満 | 工場出荷額の1.5% | 99万円以下 |
1億円以上5億円未満 | 工場出荷額の1.0% | 370万円以下 |
5億円以上10億円未満 | 工場出荷額の0.75% | 495万円以下 |
10億円以上 | 工場出荷額の0.5% | 上限なし |
備考 基金への拠出金額は、工場出荷額により算出する。ただし、1万円未満は切り捨てるものとする。