○室戸市個人情報保護条例施行規則

平成13年12月25日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、市長が管理する個人情報について、室戸市個人情報保護条例(平成13年条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(要配慮個人情報)

第2条の2 条例第2条第2号の実施機関が定める記述等は、次に掲げる事項のいずれかを内容とする記述等(本人の病歴又は犯罪の経歴に該当するものを除く。)とする。

(1) 次に掲げる心身の機能の障害があること。

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)別表に掲げる身体上の障害

 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)にいう精神障害(発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第2項に規定する発達障害を含み、に掲げるものを除く。)

 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度であるもの

(2) 本人に対して医師その他医療に関連する職務に従事する者(次号において「医師等」という。)により行われた疾病の予防及び早期発見のための健康診断その他の検査(同号において「健康診断等」という。)の結果

(3) 健康診断等の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心身の変化を理由として、本人に対して医師等により心身の状態の改善のための指導又は診療若しくは調剤が行われたこと。

(4) 本人を被疑者又は被告人として、逮捕、捜索、差押え、勾留、公訴の提起その他の刑事事件に関する手続が行われたこと。

(5) 本人を少年法(昭和23年法律第168号)第3条第1項に規定する少年又はその疑いのある者として、調査、観護の措置、審判、保護処分その他の少年の保護事件に関する手続が行われたこと。

(事務の届出)

第3条 条例第7条第1項に規定する事務(以下「事務」という。)の届出は、個人情報取扱事務届出簿(別記様式第1号)により、当該事務を所管する課等(以下「所管課」という。)の長が行うものとする。この場合において、所管課の長(以下「所管課長」という。)は、当該個人情報取扱事務届出簿の写しを総務課長に提出しなければならない。

2 条例第7条第1項第7号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 所管課の名称

(2) 事務届出年月日

(3) 事務開始年月日

(4) 記録形態

(5) 処理形態

(6) 情報の収集先

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項

(事務の変更又は廃止)

第4条 所管課長は、事務を変更するときは、当該変更に係る部分を修正した届出簿を作成するとともに、その写しを総務課長に提出しなければならない。事務を廃止したときは、当該届出簿に廃止の表示をし、その写しを総務課長に提出しなければならない。

(目的外利用の手続)

第5条 条例第11条の規定により、目的外利用をしようとするとき(既に目的外利用をしている場合における利用内容の変更を含む。)は、当該個人情報を利用しようとする課等(以下「利用課」という。)の長は、個人情報目的外利用申請書(別記様式第2号)を所管課長に提出するとともに、その写しを総務課長に提出しなければならない。

2 所管課長は、目的外利用の可否を決定したときは、個人情報目的外利用可否決定通知書(別記様式第3号)により、利用課の長(以下「利用課長」という。)に通知するとともに、その写しを総務課長に提出しなければならない。

3 所管課長は、個人情報の目的外利用をしたときは、次に掲げる事項を利用課長が目的外利用記録票(別記様式第4号)に記録するものとする。この場合において、利用課長は、当該目的外利用記録票を所管課長に提出するとともに、その写しを総務課長に提出しなければならない。

(1) 利用課名

(2) 利用課の事務名

(3) 所管課名

(4) 所管課の事務名

(5) 目的外利用をした個人情報の項目

(6) 目的外利用をした理由

(7) 目的外利用ができる根拠

(8) 利用開始年月日

(9) 利用終了年月日

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項

4 前3項の規定は、他の実施機関の保有する個人情報について目的外利用をする場合及び他の実施機関に市長の保有する個人情報について目的外利用をさせる場合に準用する。

(外部提供)

第6条 条例第11条の規定により外部提供をするとき(既に外部提供をしている場合における提供内容等の変更を含む。)は、所管課長は、当該外部提供先に対し、必要に応じ次に掲げる事項について調査しなければならない。

(1) 外部提供に係る個人情報の内容又は項目

(2) 外部提供先の利用目的及び収集についての根拠法令等

(3) 個人情報の記録形態

(4) 個人情報の管理方法

(5) 利用開始年月日

(6) 利用終了年月日

2 所管課長は、外部提供をする旨を決定したときは、次に掲げる事項について、必要に応じ、当該外部提供先に対して確認を求め、又は指示しなければならない。

(1) 個人情報の漏えい防止及び事故防止に関すること。

(2) 個人情報の利用目的以外の利用及び第三者への提供の禁止に関すること。

(3) 個人情報の複写及び複製に関すること。

(4) 個人情報の利用の停止に関すること。

(5) 個人情報の返還義務又は廃棄義務に関すること。

(6) その他個人情報の保護に関し必要と認めること。

(7) 前各号に違反した場合は、外部提供を中止するとともに当該個人情報を直ちに返還すること。

3 所管課長は、個人情報を外部提供したときは、次に掲げる事項を、所管課長が外部提供記録票(別記様式第5号)に記録するものとする。この場合において、所管課長は、当該外部提供記録票の写しを総務課長に提出しなければならない。

(1) 所管課名

(2) 所管課の事務名

(3) 外部提供先

(4) 外部提供をした個人情報の項目及び内容

(5) 外部提供をした理由

(6) 外部提供ができる根拠

(7) 外部提供開始年月日

(8) 外部提供終了年月日

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項

(個人情報保護管理責任者)

第7条 条例第9条に規定する個人情報の適正な管理及び保護を図るため、各課等の長の職にある者を個人情報保護管理責任者(以下「管理責任者」という。)に充てるものとする。

2 管理責任者は、その所管する業務について、条例第9条に規定する措置その他個人情報の適正な管理及び安全保護を図るために必要な措置を講ずるものとする。

(死者に関する個人情報の開示請求)

第7条の2 条例第13条第3項に規定する死者に関する個人情報の開示請求をすることができる場合は、次に掲げる者が開示請求を行う場合とする。

(1) 当該死者の配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)及び2親等以内の血族

(2) 当該死者の法定代理人(特定個人情報にあっては、法定代理人又は本人の委任による代理人)であった者

(3) 前2号に掲げる者のほか、実施機関が室戸市情報公開・個人情報保護調整委員会の意見を聴いて、開示請求をすることができると認めた者

(開示の請求手続)

第8条 条例第16条第1項の規定による開示の請求に係る請求書の提出は、個人情報開示請求書(別記様式第6号)により行うものとし、同項第3号に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 代理人が請求者の場合における当該情報の本人(以下「本人」という。)の未成年者及び成年被後見人並びに本人による委任の別

(2) 本人の住所及び氏名

2 条例第16条第2項及び第3項に規定する必要な書類で実施機関が定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 官公庁の発行した免許証、許可証その他の証明書等であって、本人の顔写真をはり付けたもの

(2) 前号により難いときは、健康保険等の被保険者証、国民年金等の年金証書又は印鑑登録証明書及び印鑑等通常本人が所持するものの提示

(3) 法定代理人が請求をする場合、法定代理人自身の身分を明らかにする前2号に規定するもののほか、本人が未成年者又は成年被後見人であること及び法定代理人が本人の親権者又は未成年後見人であることを明らかにする書類等

(4) 本人の委任による代理人が請求をする場合、当該代理人自身の身分を明らかにする第1号及び第2号に規定するもののほか、本人による委任状

(5) 第7条の2第1号に規定する者が請求をする場合、配偶者及び2親等以内の血族であることを証明する戸籍謄本又は抄本

3 個人情報開示請求書は、所管課長が受付するものとし、当該請求書を受理したときは、その写しを総務課長に提出しなければならない。

(開示の可否の決定等の通知)

第9条 条例第17条第2項の規定による開示の可否の決定等の通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 個人情報の全部を開示する場合 個人情報開示決定通知書(別記様式第7号)

(2) 個人情報の一部を開示する場合 個人情報一部開示決定通知書(別記様式第8号)

(3) 個人情報の全部を開示しない場合 個人情報不開示決定通知書(別記様式第9号)

(4) 個人情報が存在しない場合 個人情報不在通知書(別記様式第10号)

2 条例第17条第3項の規定による開示の可否の決定期間を延長する通知は、個人情報開示可否決定延期通知書(別記様式第11号)によるものとする。

3 所管課長は、前2項の通知を行ったときは、当該通知書の写しを総務課長に提出しなければならない。

(開示の方法等)

第10条 条例第18条第2項の規定による個人情報の閲覧又は視聴取をする者は、当該個人情報が記録されている書類等を丁寧に扱うとともに、これを汚損し、又は破損してはならない。

2 市長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、個人情報の閲覧又は視聴取を中止させ、又は禁止することができる。

3 条例第18条第1項に規定する必要な書類で実施機関が定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 第8条第2項に規定する書類等

(2) 前条第1項第1号又は第2号に規定する通知書

(訂正の請求)

第11条 条例第20条第1項の規定による訂正の請求に係る請求書の提出は、個人情報訂正請求書(別記様式第12号)により行うものとし、同項第4号に規定する実施機関が定める事項については、第8条第1項各号の規定を準用する。

2 条例第20条第3項において準用する条例第16条第2項に規定する必要な書類で実施機関が定めるものについては、第8条第2項の規定を準用する。

3 個人情報訂正請求書については、第8条第3項の規定を準用する。

(訂正の可否に対する決定等の通知)

第12条 条例第21条第3項の規定による訂正をする旨の通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 訂正請求に係る個人情報の全部を訂正する場合 個人情報訂正決定通知書(別記様式第13号)

(2) 訂正請求に係る個人情報の一部を訂正する場合 個人情報一部訂正決定通知書(別記様式第14号)

2 条例第21条第4項に規定する訂正をしない旨の決定の通知は、個人情報不訂正決定通知書(別記様式第15号)によるものとする。

3 条例第21条第2項の規定による訂正の可否の決定期間を延長する通知は、個人情報訂正可否決定延期通知書(別記様式第16号)によるものとする。

4 所管課長は、前3項に係る通知を行ったときは、当該通知書の写しを総務課長に提出しなければならない。

(利用停止請求)

第13条 条例第22条の2第1項の規定による利用停止請求に係る請求書の提出は、個人情報利用停止等請求書(別記様式第17号)により行うものとし、同項第4号に規定する実施機関が定める事項については、第8条第1項各号の規定を準用する。

2 条例第22条の2第2項において準用する条例第16条第2項に規定する必要な書類で実施機関が定めるものについては、第8条第2項の規定を準用する。

3 個人情報利用停止等請求書については、第8条第3項の規定を準用する。

(利用停止の可否に対する決定等の通知)

第14条 条例第22条の3第3項の規定による利用停止をする旨の通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 利用停止請求に係る個人情報の全部を利用停止する場合 個人情報利用停止等決定通知書(別記様式第18号)

(2) 利用停止請求に係る個人情報の一部を利用停止する場合 個人情報一部利用停止等決定通知書(別記様式第19号)

2 条例第22条の3第4項に規定する利用停止をしない旨の決定の通知は、個人情報不利用停止等決定通知書(別記様式第20号)によるものとする。

3 条例第22条の3第2項の規定による利用停止の可否の決定期間を延長する通知は、個人情報利用停止可否等決定延期通知書(別記様式第21号)によるものとする。

4 所管課長は、前3項に係る通知を行ったときは、当該通知書の写しを総務課長に提出しなければならない。

(写しの交付に要する費用)

第15条 条例第23条に規定する個人情報の写しの作成及び送付に要する費用は、別表で定めるとおりとする。

2 前項に定める費用は、前納とする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成14年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に行われている事務に係る第3条第2項第3号の規定の適用については、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)を当該事務開始の日とみなす。

3 この規則の施行の際、現に行われている目的外利用については、第5条第1項及び第2項の規定は適用しない。ただし、当該目的外利用の内容を変更しようとする場合は、この限りでない。

4 この規則の施行の際、現に行われている目的外利用に係る第5条第3項第8号の規定の適用については、施行日を当該目的外利用開始の日とみなす。

5 この規則の施行の際、現に行われている外部提供に係る第6条第3項第7号の規定の適用については、施行日を当該外部提供開始の日とみなす。

(平成17年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第30号)

この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(平成29年規則第23号)

この規則は、平成29年5月30日から施行する。

(令和元年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第40号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の室戸市個人情報保護条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に受理した開示請求から適用し、同日前に受理した開示請求については、なお従前の例による。

(令和3年規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条から第74条までの規定による改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表 費用負担(第13条関係)

実費

区分

金額

写しの交付

写しの作成

乾式複写機による写し(白黒で、日本産業規格A列3番以内の大きさまでのものに限る。)

1枚20円

乾式複写機による写し(カラーで、日本産業規格A列3番以内の大きさまでのものに限る。)

1枚100円

上記以外の写し

当該写しの作成に要した費用

写しの送付

写しの送付に要する費用の額

郵送料相当額

備考

1 両面印刷の場合は、片面を1枚として算定する。

2 実費の徴収方法

(1) 写しの作成に要する費用は、原則として現金によるものとする。

(2) 写しの送付に要する費用は、原則として切手によるものとする。

3 実費の徴収事務は、原則として当該公文書の担当課において行う。

なお、歳入科目は、雑入とする(公営企業会計を除く。)。

別記様式 略

室戸市個人情報保護条例施行規則

平成13年12月25日 規則第25号

(令和4年2月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成13年12月25日 規則第25号
平成17年4月1日 規則第13号
平成27年12月18日 規則第30号
平成29年5月29日 規則第23号
令和元年7月2日 規則第40号
令和2年5月1日 規則第40号
令和3年11月9日 規則第45号
令和4年2月28日 規則第2号