○室戸市個人情報保護条例
平成13年12月25日
条例第22号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 個人情報の収集及び届出(第6条―第8条)
第3章 個人情報の管理(第9条・第10条)
第4章 個人情報の利用及び提供(第11条―第12条)
第5章 個人情報の開示、訂正等及び利用停止の請求等(第13条―第23条)
第6章 救済の手続(第24条―第25条)
第7章 苦情の処理等(第26条―第28条)
第8章 雑則(第29条―第32条)
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条において同じ。)の取扱いについての基本的事項を定め、市が保有する個人情報の開示、訂正等、利用の停止、消去及び提供の停止を請求する権利を明らかにすることにより、個人の権利利益の保護を図るとともに、市政の適正な運営に資することを目的とする。
(1) 個人情報 個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいう。ただし、事業を営む個人の当該事業に関する情報及び法人その他の団体に関して記録された情報に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する情報を除く。
ア 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第2項に規定する個人識別符号をいう。以下同じ。)を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
イ 個人識別符号が含まれるもの
(2) 要配慮個人情報 本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして実施機関が定める記述等が含まれる個人情報をいう。
(3) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(4) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。第21条の2において同じ。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。
(5) 実施機関 市長(水道事業管理者の職務を行う市長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長及び議会をいう。
(6) 公文書 室戸市情報公開条例(平成13年条例第1号)第2条第2項に規定する公文書をいう。
(7) 事業者 事業を営む法人(国及び地方公共団体を除く。)その他の団体及び事業を営む個人をいう。
(8) 電子計算組織 電子計算機及び端末装置を使用し、定められた一連の処理手順に従って事務を自動的に処理する組織をいう。
2 実施機関の職員は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに伴う個人の権利利益の侵害を防止するために必要な措置を講ずるとともに、個人情報の保護に関する市の施策に協力しなければならない。
(市民の責務)
第5条 市民は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の保護に関する市の施策に協力するとともに、他人の個人情報の取扱いに当たっては、他人の権利利益を侵害してはならない。
第2章 個人情報の収集及び届出
(収集の制限)
第6条 実施機関は、個人情報を収集するときは、個人情報を取り扱う目的を明確にし、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。
2 実施機関は、要配慮個人情報(本人の信条及び社会的身分が含まれる個人情報に限る。)については、収集してはならない。ただし、法令又は条例(以下「法令等」という。)に定めがある場合及び個人情報を取り扱う事務の目的を達成するために当該要配慮個人情報が必要不可欠の場合は、この限りでない。
3 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人からこれを収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 本人以外のものからの収集について本人の同意があるとき。
(2) 本人以外のものからの収集について法令等に定めがあるとき。
(3) 出版、報道等により公にされているとき。
(4) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5) 所在不明、心神喪失等の事由により、本人から収集することができないとき。
(6) 争訟、選考、指導、相談等の事務を処理する場合であって、本人から収集したものでは当該事務の目的を達成することができないと認められるとき、又は当該事務の適正な執行に支障が生ずると認められるとき。
(7) 国若しくは他の地方公共団体又はこれらに準ずる団体(以下「国等」という。)から収集することが事務の執行上やむを得ないと認められるとき。
(8) 他の実施機関又は実施機関以外の市の機関から収集する場合であって、当該個人情報を収集することに相当の理由があると認められるとき。
4 実施機関は、前項ただし書の規定により個人情報を本人以外のものから収集したときは、市長に届け出るとともに、次の事項を一般の閲覧に供しなければならない。
(1) 収集の目的
(2) 本人以外のものから収集した理由
(3) 収集した個人情報の項目
(個人情報取扱事務の届出)
第7条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務を開始しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、緊急やむを得ないときは、事後に届け出るものとする。
(1) 個人情報を取り扱う事務の名称
(2) 個人情報を取り扱う組織の名称
(3) 個人情報を取り扱う事務の目的
(4) 個人情報の記録項目
(5) 個人情報の対象者の範囲
(6) 個人情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨
(7) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 前項の規定による届出は、実施機関の職員又は職員であった者に係る事務については適用しない。
3 実施機関は、第1項の規定による届出に係る個人情報を取り扱う事務を廃止したときは、規則で定めるところにより、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(特定個人情報保護評価)
第7条の2 実施機関は、特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項に規定する場合においては、同項の規定により、室戸市個人情報保護審査会の意見を聴くものとする。
2 市長は、届出事項に係る目録を作成し、一般の閲覧に供しなければならない。
第3章 個人情報の管理
(適正管理)
第9条 実施機関は、個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条において同じ。)を取り扱う事務の目的を達成するため、個人情報を正確かつ最新の状態に保たなければならない。
2 実施機関は、個人情報の漏えい、滅失、改ざん及び毀損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3 実施機関は、保有の必要がなくなった個人情報については、速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。ただし、歴史的資料として保存する必要があるものについてはこの限りでない。
(委託に伴う措置)
第10条 実施機関は、個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条において同じ。)を取り扱う事務を外部に委託しようとするときは、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。
2 実施機関から個人情報を取り扱う事務を受託した者は、個人情報の漏えい、滅失、改ざん及び毀損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3 前項に規定する受託事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
第4章 個人情報の利用及び提供
(特定個人情報以外の個人情報の利用及び提供の制限)
第11条 実施機関は、個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を取り扱う事務の目的を超えて個人情報を当該実施機関内において利用し、又は当該実施機関以外のものに提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
(1) 本人の同意があるとき。
(2) 法令等に定めがあるとき。
(3) 出版、報道等により公にされているとき。
(4) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5) 専ら学術研究又は統計の作成のために利用し、又は提供する場合で、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
(6) 同一実施機関内で利用する場合又は他の実施機関若しくは国等に提供する場合で、事務に必要な限度で使用し、かつ、使用することに相当な理由があると認められるとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、公益上特に必要があり、かつ、当該個人情報を使用することにやむを得ない理由があると認められるとき。
(特定個人情報の利用の制限)
第11条の2 実施機関は、特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために特定個人情報を当該実施機関の内部において利用してはならない。ただし、実施機関は、個人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときに該当すると認めるときは、特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)を自ら利用することができる。
2 実施機関は、前項ただし書の規定により特定個人情報を特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために利用するときは、当該特定個人情報に係る本人又は第三者の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。
4 実施機関は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、特定個人情報の利用目的以外の目的のための実施機関の内部における利用を特定の部局又は機関に限るものとする。
(特定個人情報の提供の制限)
第11条の3 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。
(個人情報の外部提供の制限)
第12条 実施機関は、個人情報(特定個人情報を除く。以下この項において同じ。)を実施機関以外のものに提供(以下「外部提供」という。)する場合は、外部提供を受けるものに対し、個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他の必要な制限を付し、又はその適切な取扱いについて必要な措置を講ずることを求めなければならない。
2 実施機関は、通信回線による電子計算組織の結合による外部提供をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法令等に定めがあるとき。
(2) 事務の執行上必要かつ適切と認められる場合であって、個人情報について必要な保護措置が講じられていると認められるとき。
第5章 個人情報の開示、訂正等及び利用停止の請求等
(個人情報の開示を請求できる者)
第13条 何人も、実施機関に対し、その保有する自己に関する個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。)の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。
(1) 未成年者又は成年被後見人の法定代理人 自己に係る個人情報(特定個人情報を除く。)
(2) 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人 自己に係る特定個人情報
3 死者に関する個人情報は、第1項の規定にかかわらず、規則で定める場合に限り開示請求をすることができる。
(1) 法令等の定めるところにより、本人に開示することができないとされているもの
(2) 個人の評価、診断、判断、選考、指導、相談等に関する個人情報であって、開示することにより、事務の適正な執行に支障が生ずるおそれのあるもの
(3) 捜査、取締り、調査、争訟等に関する個人情報であって、開示することにより、事務の適正な執行に支障が生ずるおそれのあるもの
(4) 開示することにより、第三者の正当な権利利益を侵害するおそれのあるもの
(5) 国等との間における協議、協力等により作成し、又は取得した個人情報であって、開示することにより国等との協力関係又は信頼関係が損なわれるおそれのあるもの
(6) 開示することにより、個人の生命、身体、財産等の保護その他公共の安全と秩序維持に支障が生ずるおそれのあるもの
(個人情報の一部開示)
第15条 実施機関は、開示請求に係る個人情報に、前条各号のいずれかに該当する個人情報とそれ以外の個人情報とがある場合において、当該部分を容易に、かつ、開示請求の趣旨を損なわない程度に分離できるときは、開示しないことができる個人情報の部分を除いて、開示するものとする。
(個人情報の開示請求方法)
第16条 開示請求をしようとする者は、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した開示請求書を提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所
(2) 開示請求をしようとする個人情報を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 開示請求をしようとする者は、実施機関に対して、自己が当該開示請求に係る個人情報の本人又は代理人であることを証明するために必要な書類で実施機関が定めるものを提出し、又は提示しなければならない。
3 第13条第3項の規定による死者に関する個人情報の開示請求をしようとする者は、実施機関に対して、自己が規則で定める場合に該当する者であること及び当該開示請求に係る本人であることを証明するために必要な書類で実施機関が定めるものを提出し、又は提示しなければならない。
(個人情報の開示請求に対する決定)
第17条 実施機関は、前条第1項に規定する開示請求があったときは、当該開示請求のあった日から起算して15日以内(特定個人情報に係る開示請求にあっては、30日以内)に、開示請求に係る個人情報を開示するかどうかの決定をしなければならない。
2 実施機関は、前項の決定をしたときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、遅滞なく書面により決定の内容を通知しなければならない。
3 実施機関は、やむを得ない理由により、第1項に規定する期間内に決定をすることができないときは、当該開示請求のあった日から起算して30日(特定個人情報に係る開示請求にあっては、60日)を限度としてその期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに延長の理由を開示請求者に通知しなければならない。
4 実施機関は、開示請求に係る個人情報の全部又は一部を開示しないこととする決定をした場合は、第2項の書面にその理由を付記しなければならない。この場合において、当該理由が消滅し当該個人情報の全部又は一部を開示することができるようになる期日が明らかであるときは、その期日を付記するものとする。
5 実施機関は、第1項の決定をする場合において、当該決定に係る個人情報に開示請求者以外のものに関する情報が含まれているときは、あらかじめ、これらのものの意見を聴くことができる。
(個人情報の開示の方法)
第18条 個人情報の開示は、実施機関が前条第2項の書面により指定する日時及び場所において行う。この場合において、開示請求者は、実施機関に対し、自己が当該開示請求に係る個人情報の本人であることを証明するために必要な書類で実施機関が定めるものを提出し、又は提示しなければならない。
(1) 当該個人情報が公文書に記録されているものである場合 当該個人情報の閲覧又は写しの交付
(2) 当該個人情報が電磁的記録に記録されている個人情報である場合 当該電磁的記録に記録されている個人情報を現に使用しているプログラムを用いて印字装置により出力したものの閲覧若しくは写しの交付又は当該電磁的記録の種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法
3 実施機関は、開示請求に係る個人情報が記録されたものを直接開示することにより、当該個人情報が記録されたものの保存に支障が生ずるおそれがあると認められるとき、その他合理的な理由があるときは、当該個人情報が記録されたものを複写し、又は複製したものにより開示することができる。
(個人情報の訂正等を請求できる者)
第19条 何人も、自己に関する個人情報について誤りがあると認めるときは、実施機関に対し、その訂正又は削除(以下「訂正等」という。)の請求をすることができる。
2 第13条第2項の規定は、訂正等の請求について準用する。
(個人情報の訂正等の請求の方法)
第20条 訂正等の請求をしようとする者は、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した訂正等の請求書を提出しなければならない。
(1) 訂正等の請求をしようとする者の氏名及び住所
(2) 訂正等をしようとする個人情報を特定するために必要な事項
(3) 訂正等を求める内容
(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 訂正等の請求をしようとする者は、当該訂正等を求める内容が事実に合致することを証明する書類等を提出し、又は提示しなければならない。
3 第16条第2項の規定は、訂正等の請求について準用する。
(個人情報の訂正等の請求に対する決定)
第21条 実施機関は、前条第1項に規定する訂正等の請求があったときは、必要な調査を行い、当該請求のあった日から起算して30日以内に、訂正等を行うかどうかの決定をしなければならない。
2 実施機関は、やむを得ない理由により、前項に規定する期間内に決定をすることができないときは、当該請求のあった日から起算して60日を限度としてその期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに延長の理由を訂正等の請求書を提出した者(以下「訂正等請求者」という。)に通知しなければならない。
3 実施機関は、第1項の決定をしたときは、遅滞なく当該決定の内容を訂正等請求者に対し、書面により通知しなければならない。
5 第17条第5項の規定は、訂正等の請求に対する決定について準用する。
(情報提供等記録の提供先等への通知)
第21条の2 実施機関は、訂正をする旨の決定に基づく情報提供等記録の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び番号法第19条第8号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第9号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る番号法第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。)に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。
(2) 第11条の規定に違反して提供されているとき 当該個人情報の提供の停止
(1) 当該特定個人情報を保有する実施機関により適法に取得されたものでないとき、第11条の2の規定に違反して利用されているとき、番号法第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき 当該特定個人情報の利用の停止又は消去
(2) 第11条の3の規定に違反して提供されているとき 当該特定個人情報の提供の停止
(個人情報の利用停止請求の方法)
第22条の2 利用停止請求をしようとする者は、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した利用停止請求書を提出しなければならない。
(1) 利用停止請求をしようとする者の氏名及び住所
(2) 利用停止をしようとする個人情報を特定するために必要な事項
(3) 利用停止を求める内容
(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 第16条第2項の規定は、利用停止請求について準用する。
(個人情報の利用停止請求に対する決定)
第22条の3 実施機関は、前条第1項に規定する利用停止請求があったときは、必要な調査を行い、当該利用停止請求のあった日から起算して30日以内に、利用停止を行うかどうかの決定をしなければならない。
2 実施機関は、やむを得ない理由により、前項に規定する期間内に決定をすることができないときは、当該請求のあった日から起算して60日を限度としてその期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに延長の理由を利用停止請求書を提出した者(以下「利用停止請求者」という。)に通知しなければならない。
3 実施機関は、第1項の決定をしたときは、遅滞なく当該決定の内容を利用停止請求者に対し、書面により通知しなければならない。
5 第17条第5項の規定は、利用停止請求に対する決定について準用する。
(費用負担)
第23条 この条例の規定に基づき個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。)の写しの交付を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。
第6章 救済の手続
2 前項の審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の全部を開示することとする場合(開示請求者以外のものから当該個人情報の開示について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)
(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の訂正等をすることとする場合
(4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の利用停止をすることとする場合
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
2 審査会は、前項に定めるもののほか、実施機関の諮問に応じて個人情報保護制度に関する重要事項について審議するとともに、実施機関に意見を述べることができる。
3 審査会は、委員5人以内で組織する。
4 審査会の委員(以下「委員」という。)は、個人情報保護に関し、識見を有する者のうちから市長が委嘱する。
5 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 審査会は、第1項に規定する審査のため必要があると認めた場合には、審査請求人、実施機関の職員その他関係人の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な調査をすることができる。
7 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
8 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
第7章 苦情の処理等
(苦情の処理)
第26条 実施機関は、個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条から第30条までにおいて同じ。)の取扱いに関する苦情の申出があったときは、迅速かつ適切に対応しなければならない。
(事業者及び事業者団体に対する指導及び助言)
第27条 市長は、事業者及び事業者団体(事業者としての共通の利益を増進することを主たる目的とする二つ以上の事業者の結合体又は連合体であって、個人情報を保有する事業者をその構成員に含むものをいう。)に対し、個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるよう指導及び助言を行うものとする。
(苦情相談の処理)
第28条 市長は、事業者及び事業者団体が行う個人情報の取扱いについて苦情相談があったときは、迅速かつ適切に処理するよう努めなければならない。
第8章 雑則
(出資法人の責務)
第29条 市が出資する法人で市長が定めるものは、この条例の規定に基づく市の施策に注意し、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。
(国等との協力)
第30条 市長は、個人情報の保護を図るために必要があると認めるときは、国等に対して協力を要請し、又は国等の協力の要請に応えるものとする。
(他の制度との調整等)
第31条 この条例は、他の法令等により個人情報(特定個人情報を除く。)の開示請求ができるときは、適用しない。
2 この条例は、他の法令等により個人情報の訂正等の請求及び利用停止請求ができるときは、適用しない。
3 この条例は、統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計調査及び一般統計調査に係る調査票情報及び事業所母集団データベースに含まれる個人情報並びに同法第24条第1項の規定により総務大臣に届け出られた統計調査に係る調査票情報に含まれる個人情報に係る個人情報については、適用しない。
4 この条例は、図書館等において閲覧に供され、又は貸し出される図書、資料、刊行物(以下「図書等」という。)に記録されている個人情報と同一の個人情報(同一図書等に記録されている状態又はこれと同様の状態にあるものに限る。)については、適用しない。
(委任)
第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、平成14年1月1日から施行する。
2 この条例の規定は、平成13年4月1日以後に作成し、又は取得した個人情報について適用する。
附則(平成27年条例第34号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第7条の次に1条を加える改正規定及び第25条の改正規定 公布の日
(2) 第11条の次に2条を加える改正規定(第11条の3に係る部分に限る。) 番号法の施行の日(平成27年10月5日)
(3) 第21条の次に1条を加える改正規定 番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日
附則(平成28年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附則(平成29年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年5月30日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に第1条の規定による改正後の室戸市個人情報保護条例(以下「改正後条例」という。)第2条第5号に規定する実施機関が保有している個人情報であって、改正後条例第2条第2号に規定する要配慮個人情報を含むものについての改正後条例第7条第1項の規定の適用については、同項中「開始しようとする」とあるのは「現に行っている」と、「あらかじめ」とあるのは「この条例の施行後遅滞なく」とする。
附則(令和2年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第20号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和4年条例第1号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。