○室戸市東洋町介護認定審査会共同設置規約

平成11年7月7日

告示第37号

(共同設置する市町)

第1条 室戸市及び東洋町(以下「関係市町」という。)は、共同して介護保険法(平成9年法律第123号)第14条に規定する介護認定審査会を設置するものとする。

(名称)

第2条 この介護認定審査会は、室戸市東洋町介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)という。

(認定審査会の執務場所)

第3条 認定審査会の執務場所は、高知県室戸市領家87番地室戸市保健福祉センター内とする。

(認定審査会の委員の選任方法)

第4条 認定審査会の委員は、関係市町長が協議して定める候補者について、室戸市長がこれを選任する。

2 認定審査会の委員に欠員を生じたときは、室戸市長は7日以内にその旨を東洋町長に通知するとともに、前項の例により速やかに当該認定審査会の委員を選任するものとする。

3 認定審査会の委員の定数は、10人以内とする。

(認定審査会の事務を補助する室戸市の職員)

第5条 認定審査会の事務を補助する室戸市の職員の定数は、関係市町長が協議して定めるものとする。

(負担金)

第6条 認定審査会に関する関係市町の負担金の額は、別表に定める割合により算定した額とする。

2 東洋町は、前項の規定による負担金を、室戸市に交付しなければならない。

3 前項の負担金の交付の時期については、関係市町がその協議により定める。

(特定の事務に要する経費)

第7条 関係市町のうち、特定の市町が専ら当該市町のために認定審査会をして特定の事務を管理し及び執行させる場合においては、当該市町はこれに要する経費を、前条第1項の規定による負担金とは別に室戸市に交付するものとする。

2 前項の経費は、第8条に規定する特別会計中に計上するものとする。

(認定審査会に関する室戸市の予算)

第8条 認定審査会に関する室戸市の予算は、これを特別会計とする。

(認定審査会に関する室戸市の決算報告)

第9条 室戸市長は、認定審査会に関する決算を室戸市議会の認定に付したときは、当該決算を、東洋町長に報告しなければならない。

(認定審査会の事務の管理及び執行に関する条例、規則並びにその他の規程)

第10条 認定審査会の事務の管理及び執行に関する条例、規則並びにその他の規程については、関係市町は、これを相互に調整するように努めなければならない。

(認定審査会の委員の身分の取扱に関する条例、規則並びにその他の規程)

第11条 室戸市は、認定審査会の委員の報酬、費用弁償の額及びその支給方法に関する条例、規則並びにその他の規程を制定又は改廃する場合においては、予め東洋町と協議しなければならない。

2 前項の規定による条例、規則並びにその他の規程を、室戸市が制定又は改廃したときは、東洋町長は、当該条例、規則並びにその他の規程を公表しなければならない。

(認定審査会の委員の懲戒処分等)

第12条 室戸市長は、認定審査会の委員の懲戒処分をする場合及びその退職につき承認を与える場合においては、予め東洋町長と協議しなければならない。

(補則)

第13条 この規約に定めるものを除く外、認定審査会の担任する事務に関し必要な事項は、関係市町長が協議して定める。

1 この規約は、公布の日から施行する。

2 東洋町長は、この規約施行の際現に効力を有する第11条第1項の規定による室戸市の室戸市議会議員等報酬及び費用弁償支給条例(昭和34年条例第26号)を公表しなければならない。

(平成17年告示第14号)

この規約は、平成17年4月1日から施行する。

別表

区分

負担方法

第5条の規定による職員に要する経費

均等割

前記以外に要する経費

認定審査会の審査及び判定数割合

室戸市東洋町介護認定審査会共同設置規約

平成11年7月7日 告示第37号

(平成17年4月1日施行)