○室戸市消防本部及び消防署公印規程
昭和44年4月1日
消本訓令第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、室戸市消防本部及び消防署の公印の管守及び使用その他公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類)
第2条 消防本部及び消防署の公文書に使用する公印は、次のとおりとする。
(1) 消防本部印
(2) 消防署印
(3) 消防長印
(4) 消防署長印
(公印の寸法等)
第3条 公印の寸法及びひな形は、別記のとおりとする。
(公印の管守)
第4条 公印は、常に堅ろうな容器に納め、責任者においてその管守及び使用の責に任じなければならない。
(公印の使用)
第5条 公印を使用するときは、押印しようとする文書に決裁、原議その他証拠書類を添えてこれを責任者に提示して、その文書が決裁済であることの確認を受けなければならない。
(室戸市公印規程の準用)
第6条 この規定に定めるもののほか、公印の取扱いについては、室戸市公印規程(平成21年訓令第2号)の規定を準用する。
附則
1 この訓令は、昭和44年4月1日から施行する。
2 室戸市消防本部公印規程(昭和43年消防本部訓令第1号)は、廃止する。
附則(令和3年消本訓令第1号)
この訓令は、令和3年1月18日から施行する。
別記(第3条関係)
消防本部印 | 消防署印 | 消防長印 | |||
(方3cm) | (方3cm) | (方2cm) | |||
消防署長印 |
| ||||
(方2cm) |