○消防長専決規程
昭和46年3月27日
訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、消防長の事務専決事項を定めて、消防行政の能率的な運営を図ることを目的とする。
(事務専決)
第2条 消防長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第11条第1項及び第2項並びに危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)第6条及び第7条に規定する製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は変更の申請書の受理及び許可に関すること。
(2) 法第11条第5項及び政令第8条に規定する完成検査申請書の受理及び完成検査済証の交付に関すること。
(3) 法第11条第6項に規定する製造所等の譲渡又は引渡しの届出の受理に関すること。
(4) 法第11条の4に規定する製造所等において貯蔵し、又は取り扱う危険物の種類又は数量の変更の届出の受理に関すること。
(5) 法第11条の5に規定する製造所等の所有者、管理者又は占用者に対して、法第10条第3項に規定する技術上の基準に従うことを命ずること。
(6) 法第12条第2項に規定する製造所等の修理、改造又は移転を命ずること。
(7) 法第12条の2に規定する製造所等の使用停止を命ずること。
(8) 法第12条の6に規定する製造所等の廃止の届出の受理に関すること。
(9) 法第13条第2項に規定する危険物保安監督者の選任又は解任の届出の受理に関すること。
(10) 法第14条の2第1項及び第3項に規定する予防規程を認可し、及び変更を命ずること。
(11) 法第16条の5に規定する資料の提出命令並びに貯蔵所等の立入検査及び危険物の収去に関すること。
(12) 法第16条の6に規定する危険物の除去その他危険物による災害防止のための必要な措置を命ずること。
(13) 法第22条第3項に規定する火災警報発令に関すること。
(14) 法第23条に規定するたき火又は喫煙の制限に関すること。
(15) 政令第8条に規定するタンク部分の水張検査又は水圧検査及び検査済証の交付に関すること。
(16) 前各号に掲げるもののほか、室戸市事務決裁規程(平成21年訓令第11号)による各課長等の専決事項に定めるものとする。
附則
この訓令は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和62年消本訓令第1号)
この訓令は、昭和62年7月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第12号)
この訓令は、平成21年6月1日から施行する。