○室戸市水道審議会条例

昭和54年12月25日

条例第25号

(設置)

第1条 室戸市水道事業の円滑な運営を図るため室戸市水道審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について調査審議する。

(1) 水道事業計画に関すること。

(2) 水道料金等に関すること。

(3) その他水道事業運営上必要と認めること。

(組織)

第3条 審議会は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する委員をもって組織する。

(1) 各地区住民代表 5人

(2) 学識経験者 4人

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を各1人置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、職務の性質上委員に委嘱されたものについては、その職務の任期中とする。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、関係者を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、水道局において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(室戸市議会議員等報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)

2 室戸市議会議員等報酬及び費用弁償支給条例(昭和34年条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成13年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の各委員会、協議会及び審議会(以下「委員会等」という。)の委員であった者は、この条例の規定による委員とみなす。

3 前項に規定する委員会等の委員の任期は、その者が委員会等の委員に委嘱された日から起算して2年とする。ただし、第4条及び第8条の委員会等の委員については、委嘱された日から起算して1年とする。

室戸市水道審議会条例

昭和54年12月25日 条例第25号

(平成13年7月2日施行)