○室戸市営住宅設置及び管理に関する条例施行規則

平成9年9月30日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、室戸市営住宅設置及び管理に関する条例(平成9年条例第25号。以下「条例」という。)第57条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(市営住宅及び共同施設の名称等)

第3条 市営住宅の名称及び位置等は別表第1のとおりとし、共同施設の名称等は別表第2のとおりとする。

(入居者の資格の特例)

第4条 市長が特に必要があると認めて特定の目的の用に供する市営住宅の入居者の資格は、条例第6条の規定によるほか、別に定めるものとする。

(入居の申込み及び決定通知)

第5条 条例第5条及び条例第8条の入居の申込み(次項において「入居の申込み」という。)をしようとする者は、別記様式第1号による市営住宅入居申込書を市長に提出しなければならない。

2 1回の公募において、1の世帯は、複数の入居の申込みをすることはできない。

3 条例第8条第2項の規定による通知は、別記様式第2号による市営住宅入居決定通知書によりするものとする。

(市営住宅入居者選考委員会)

第6条 市営住宅入居者の選考に関し必要な事項について検討するため、市営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、次の事項を審査し、住宅に困窮する度合いの判定の基準に関する意見を市長に述べるものとする。

(1) 住宅の困窮度合いの判定基準の項目及びその配点

(2) 入居申込みに関する入居条件の審査

(3) 住宅に困窮する度合いの判定基準

(4) 条例第9条第3項に規定する公開抽選の適用についての審議

(5) 公開抽選への参加者の選定

(6) 市営住宅の計画に関すること。

(7) その他入居決定上必要と認められる事項

3 委員会は、次に掲げる職にある者をもって構成し、市長が委嘱又は任命する。

室戸市常会長連合会会長、室戸市民生委員児童委員協議会会長、副市長、財産管理課長、福祉事務所長、税務課長、人権啓発課長

4 委員会に委員長、副委員長を置き、委員長は副市長、副委員長は財産管理課長をもって充てる。

5 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

7 委員長、副委員長ともに事故あるときは、委員の互選によって議長を定め、会務を総理するものとする。

8 会議は、委員長が必要に応じて招集する。

9 会議は、委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。

10 委員会の庶務は、財産管理課が所掌する。

(入居補欠者の入居の決定通知)

第7条 条例第10条第2項の規定による入居の決定をした場合の通知については、第5条第3項の規定を準用する。

(入居の手続)

第8条 条例第11条第1項第1号に規定する市営住宅使用証書は、別記様式第3号のとおりとする。

2 前項に規定する市営住宅使用証書には、入居許可決定通知書及び条例第11条第1項第1号に規定する連帯保証人(以下「連帯保証人」という。)の印鑑証明を添付しなければならない。

3 連帯保証人は、独立の生計を営む者でなければならない。

4 連帯保証人の保証に係る民法(明治29年法律第89号)第465条の2の規定による極度額(以下「極度額」という。)は、入居当初(条例第27条の規定により承継の承認を得た入居者の場合は、承継時)における家賃の12か月とする。

5 連帯保証人が死亡し、又は市長から不適当と認められたときは、市営住宅の入居者は、直ちに新たな連帯保証人を定め、別記様式第4号による連帯保証人変更承認申請書を市長に提出しなければならない。

6 条例第11条第4項の規定に基づく入居の決定の取消しは、別記様式第5号による入居決定取消し通知書によりするものとする。

7 条例第11条第5項の規定による通知は、別記様式第6号による入居指定日通知書によりするものとする。

8 条例第11条第6項の規定により入居した者は、当該入居した日から10日以内に別記様式第7号による入居届出書を市長に提出しなければならない。

(家賃)

第9条 条例第12条第1項の規定による毎月の家賃の額の算出は、毎年度10月1日にその年度の翌年度分についてするものとする。

2 条例第12条第2項の規則で定める数値は、別表第3のとおりとする。

(収入の申告等)

第10条 条例第13条第1項の収入の申告は、毎年度9月30日までに別記様式第8号による収入申告書によりしなければならない。

2 条例第13条第2項の規定により認定した収入及び当該収入に基づき算出した毎月の家賃の額の通知(次項において「収入の認定等の通知」という。)は、別記様式第9号による家賃通知書によりするものとする。

3 条例第13条第3項の規定に基づき、同条第2項の規定による認定に対し、市長に意見を述べようとする者は、収入の認定等の通知のあった日から30日以内に別記様式第10号による収入認定額に対する意見申立書(次項において「意見申立書」という。)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、意見申立書が提出された場合において、当該認定を更正するときは別記様式第11号による家賃更正通知書により、更正しないときはその旨を当該意見申立書を提出した者に通知するものとする。

(家賃の納付期限の特例)

第11条 条例第15条第2項の規定による家賃の納付の期限については、その期限となる日が日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は1月2日若しくは同月3日(以下この条において「日曜日等」という。)に当たるときは、その日後の直近の日曜日等以外の日をもって当該期限とみなす。

(不使用の届出)

第12条 条例第22条の規定による不使用の届出は、当該市営住宅を使用しなくなる日の5日前までに別記様式第12号による市営住宅不使用届出書によりしなければならない。

(目的外使用)

第13条 条例第24条ただし書の市営住宅を住宅以外の用途に併用することの承認(以下この条において「目的外使用の承認」という。)をする場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 身体障害者が住宅の一部を使用してあん摩、マッサージ若しくは指圧又ははり若しくはきゅうの営業を行う場合

(2) 住宅としての機能を実質的に阻害せず、かつ、比較的短期間で住宅本来の使用形態に戻る場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、近隣の居住環境が著しく損なわれることがなく、かつ、当該市営住宅の管理上支障がないと認められる場合

2 目的外使用の承認を得ようとする者は、別記様式第13号による市営住宅目的外使用承認申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があった場合において、目的外使用の承認をするときは別記様式第14号による市営住宅目的外使用承認書により、目的外使用の承認をしないときはその旨を書面により当該申請をした者に通知するものとする。

(修繕の費用の負担)

第14条 条例第18条の修繕の費用の負担区分は、別表第4のとおりとする。

(模様替え等)

第15条 条例第25条第1項ただし書の市営住宅を模様替えし、又は増築することの承認(次項において「模様替え等の承認」という。)を得ようとする者は、別記様式第15号による市営住宅模様替え等承認申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、模様替え等の承認をするときは別記様式第16号による市営住宅模様替え等承認書により、模様替え等の承認をしないときはその旨を書面により当該申請をした者に通知するものとする。

(同居の承認)

第16条 条例第26条の同居の承認(以下「同居の承認」という。)をする場合は、当該同居させようとする者が次の各号のいずれかに該当する者で、同居することが必要であると認められる場合とする。

(1) 入居者の3親等以内の親族である者

(2) 入居者の被扶養者である者

(3) 前2号に掲げるもののほか、特別の事情のある者

2 同居の承認を得ようとする者は、別記様式第17号による市営住宅同居承認申請書を市長に提出しなければならない。

3 前項の規定による申請があった場合において、同居の承認をするときは別記様式第18号による市営住宅同居承認書により、同居の承認をしないときはその旨を書面により当該申請をした者に通知するものとする。

(入居の承継等)

第17条 条例第27条の引き続き市営住宅に居住することの承継(次項において「入居の承継の承認」という。)を得ようとする者は、当該市営住宅の入居者が死亡し、又は退去した日から30日以内に別記様式第19号による市営住宅入居承継承認申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、当該市営住宅の管理上支障がないと認めるときは、入居の承継の承認をするものとし、入居の承継の承認をするときは別記様式第20号による市営住宅入居承継承認書により、入居の承継の承認をしないときはその旨を書面により当該申請をした者に通知するものとする。

3 市営住宅の入居者が同居の親族(同居の承認を得た者を含む。以下この項において同じ。)の扶養を受けることとなったときその他市営住宅の入居者について特別の事情が生じたときは、当該入居者の同居の親族は、市長の承認を得て、当該市営住宅の入居者の名義を変更することができる。

4 前項の市営住宅の入居者の名義を変更することの承認(次項において「名義変更の承認」という。)を得ようとする者は、別記様式第21号による市営住宅入居者名義変更承認申請書を市長に提出しなければならない。

5 市長は、前項の規定による申請があった場合において、当該市営住宅の管理上必要があると認めるときは、名義変更の承認をするものとし、名義変更の承認をするときは別記様式第22号による市営住宅入居者名義変更承認書により、名義変更の承認をしないときはその旨を書面により当該申請をした者に通知するものとする。

(収入超過者の認定等)

第18条 条例第28条第1項の規定による収入超過者としての認定(以下「収入超過者の認定」という。)の通知は、別記様式第23号による収入超過者認定通知書によりするものとする。

2 条例第28条第3項の規定に基づき収入超過者の認定に対して市長に意見を述べようとする者は、収入超過者の認定の通知のあった日から30日以内に別記様式第24号による収入超過者認定に対する意見申立書(次項において「意見申立書」という。)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、意見申立書が提出された場合において、当該認定を更正するときは別記様式第11号による家賃更正通知書により、更正しないときはその旨を書面により当該意見申立書を提出した者に通知するものとする。

(高額所得者としての認定等)

第19条 条例第28条第2項の規定による高額所得者としての認定(以下「高額所得者の認定」という。)の通知は、別記様式第25号による高額所得者認定通知書によりするものとする。

2 条例第28条第3項の規定に基づき高額所得者の認定に対して市長に意見を述べようとする者は、高額所得者の認定の通知のあった日から30日以内に別記様式第26号による高額所得者認定に対する意見申立書(次項において「意見申立書」という。)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、意見申立書が提出された場合において、当該認定を更正するときは別記様式第11号による家賃更正通知書により、更正しないときはその旨を書面により当該意見申立書を提出した者に通知するものとする。

(収入超過者及び高額所得者の認定に係る入居年数の判定基準日)

第20条 収入超過者の認定及び高額所得者の認定に係る条例第28条第1項及び第2項に規定する入居の年数の判定の基準日は、毎年度9月30日とする。

(高額所得者に対する明渡し請求等)

第21条 条例第31条第1項の規定による請求は、別記様式第27号による市営住宅明渡し請求書によりするものとする。

2 条例第31条第4項の規定による明渡しの期限の延期の申出は、別記様式第28号による市営住宅明渡し期限延期申出書によりしなければならない。

(市営住宅建替事業による明渡し請求等)

第22条 条例第36条第1項の規定に基づく請求は、別記様式第29号による市営住宅建替事業に係る市営住宅明渡し請求書によりするものとする。

2 条例第37条の入居の申出については、第5条第1項の規定を準用する。

(明渡しの届出)

第23条 条例第40条第1項の規定による届出は、別記様式第30号による市営住宅明渡し届出書によりしなければならない。

(明渡し請求)

第24条 条例第41条第1項第1号から第5号までの規定に該当することによる同項の規定に基づく請求は、別記様式第31号による市営住宅明渡し請求書によりするものとする。

2 条例第41条第1項第6号の規定に該当することによる同項の規定に基づく請求は、別に定めるところによりするものとする。

(使用の許可の申請等)

第25条 条例第43条第1項に規定する書面は、別記様式第32号のとおりとする。

2 市長は、条例第43条第1項の規定による申請があった場合において、使用の許可をするときは別記様式第33号による市営住宅使用許可書により、使用の許可をしないときは別記様式第34号による市営住宅使用不許可通知書により当該申請をした社会福祉法人等に通知するものとする。

(使用料の算定等)

第26条 条例第44条第1項の使用料の額は、政令第2条第2項の表の上欄の金額以下の場合の項について同表の下欄に定める額に当該市営住宅に係る同条第1項各号の数値を乗じた額以内で市長が定める額とする。

(申請内容の変更の届出)

第27条 条例第47条の規定による申請内容の変更の届出は、別記様式第35号による市営住宅使用変更届出書によりしなければならない。

(使用の許可の取消し)

第28条 市長は、条例第48条の規定に基づき使用の許可を取り消すときは、別記様式第36号による市営住宅使用許可取消し通知書により当該社会福祉法人等に通知するものとする。

(市営住宅管理人の手当)

第29条 市長は、市営住宅管理人に対し、手当を支給するものとする。

2 前項の手当の額は、予算の範囲内で市長が別に定める。

(立入検査証書)

第30条 条例第55条第3項に規定する身分を示す証明書は、別記様式第37号のとおりとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(室戸市営住宅設置及び管理等に関する条例施行規則の廃止)

2 室戸市営住宅設置及び管理等に関する条例施行規則(平成6年規則第22号。次項において「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 条例附則第3項の市営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、旧規則の規定(第18条の規定を除く。)は、なおその効力を有する。

(平成10年規則第3号)

この規則は、平成10年2月10日から施行する。

(平成10年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年5月1日から適用する。

(平成12年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の委員会、協議会及び審議会(以下「委員会等」という。)の委員であった者は、この規則の規定による委員とみなす。

3 前項に規定する委員会等の委員の任期は、その者が委員会等の委員に委嘱された日から起算して2年とする。

(平成13年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年規則第21号)

この規則は、平成19年6月1日から施行する。

(平成23年規則第17号)

この規則は、平成23年6月1日から施行する。

(平成25年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(平成28年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第14号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する

(令和2年規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条から第74条までの規定による改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第3条関係)

団地名

建設年数

戸数

構造

位置

室津川

昭和45

6

簡易耐火構造2階建

室戸市室津2253番地1

昭和45

6

西垣の内

昭和27

2

木造平家建

室戸市室戸岬町5514番地

三津あこう

平成13

8

耐火構造2階建

室戸市室戸岬町2123番地2

西河原

昭和48

6

簡易耐火構造2階建

室戸市室戸岬町6810番地101

津呂

平成2

12

中層耐火構造3階建

室戸市室戸岬町5619番地2

8

中層耐火構造4階建

第一南下原

平成8

12

中層耐火構造3階建

室戸市佐喜浜町1973番地1

第二南下原

平成8

12

中層耐火構造3階建

室戸市佐喜浜町1959番地1

佐喜浜

昭和53

5

簡易耐火構造2階建

室戸市佐喜浜町1643番地

弥ヶ谷

昭和53

6

簡易耐火構造2階建

室戸市佐喜浜町1331番地20

第二談議所

昭和54

12

簡易耐火構造2階建

室戸市佐喜浜町1726番地1

第二佐喜浜

昭和55

6

簡易耐火構造2階建

室戸市佐喜浜町1971番地1

昭和56

5

第三佐喜浜

昭和61

6

簡易耐火構造2階建

室戸市佐喜浜町2078番地1

高浜

平成8

6

耐火構造2階建

室戸市室戸岬町6810番地143

第二菜生

昭和48

36

中層耐火構造3階建

室戸市室戸岬町5763番地1

第三菜生

昭和52

6

簡易耐火構造2階建

室戸市室戸岬町5747番地6

西菜生

昭和53

6

簡易耐火構造2階建

室戸市室戸岬町5856番地3

昭和54

2

第四菜生

昭和60

12

中層耐火構造3階建

室戸市室戸岬町5762番地2

第五菜生

昭和62

16

中層耐火構造4階建

室戸市室戸岬町5796番地1

大谷C

平成11

10

耐火構造2階建

室戸市浮津126番地1

大谷D

平成11

6

耐火構造2階建

室戸市浮津130番地2

大谷E

平成12

6

耐火構造2階建

室戸市浮津133番地1

新第二柳の内

平成13

8

耐火構造2階建

室戸市室津2055番地

外川原

平成13

6

耐火構造2階建

室戸市領家111番地1

第二大谷

昭和51

12

簡易耐火構造2階建

室戸市浮津201番地

昭和52

24

夕日丘

昭和52

6

簡易耐火構造2階建

室戸市浮津292番地1

第三大谷

昭和56

15

簡易耐火構造2階建

室戸市室津2181番地1

第二夕日丘

昭和57

6

簡易耐火構造2階建

室戸市浮津298番地1

第四大谷

昭和57

6

簡易耐火構造2階建

室戸市浮津131番地1

第五大谷

昭和58

10

簡易耐火構造2階建

室戸市浮津143番地1

第六大谷

昭和59

12

簡易耐火構造2階建

室戸市浮津154番地2

昭和60

5

第七大谷

昭和61

8

簡易耐火構造2階建

室戸市浮津128番地1

第八大谷

昭和61

8

簡易耐火構造2階建

室戸市浮津147番地2

第三柳の内

昭和61

10

簡易耐火構造2階建

室戸市室津2054番地1

大谷A

平成8

6

耐火構造2階建

室戸市浮津135番地1

大谷B

平成8

7

耐火構造2階建

室戸市浮津127番地1

行当

昭和56

18

中層耐火構造3階建

室戸市元甲2111番地1

東大谷A

平成6

5

耐火構造2階建

室戸市室津2178番地2

東大谷B

平成6

5

耐火構造2階建

室戸市室津2194番地1

ひまわり

平成6

14

耐火構造2階建

室戸市室津2217番地

西の宮

平成7

18

中層耐火構造3階建

室戸市吉良川町乙2040番地1

2

中層耐火構造4階建

吉良川

昭和50

12

簡易耐火構造2階建

室戸市吉良川町乙3467番地

第2吉良川

昭和54

8

簡易耐火構造2階建

室戸市吉良川町乙5279番地13

昭和55

6

第3吉良川

昭和59

6

簡易耐火構造2階建

室戸市吉良川町乙5279番地11

羽根

昭和47

18

中層耐火構造3階建

室戸市羽根町乙3169番地2

第2羽根

昭和51

12

簡易耐火構造2階建

室戸市羽根町乙3161番地3

羽根さくらA

平成14

6

耐火構造2階建

室戸市羽根町乙3936番地1

羽根さくらB

平成14

4

耐火構造2階建

室戸市羽根町乙3182番地7

コスモス

平成16

8

耐火構造2階建

室戸市羽根町乙3161番地3

西の浜

平成12

8

耐火構造2階建

室戸市羽根町乙3209番地340

上段

昭和52

6

簡易耐火構造2階建

室戸市羽根町乙2990番地

坂本

昭和53

5

簡易耐火構造2階建

室戸市羽根町乙3210番地1

第2上段

昭和53

8

簡易耐火構造2階建

室戸市羽根町乙2841番地1

田の中

昭和54

4

簡易耐火構造2階建

室戸市羽根町乙2113番地24

昭和55

6

昭和56

4

昭和59

6

昭和59

6

東坂本

昭和54

4

簡易耐火構造2階建

室戸市羽根町乙3209番地97

第3上段

昭和56

6

簡易耐火構造2階建

室戸市羽根町乙2741番地

第2田の中

昭和58

12

中層耐火構造3階建

室戸市羽根町乙3071番地1

羽根

平成7

18

中層耐火構造3階建

室戸市羽根町乙3169番地2

第3羽根

昭和60

12

簡易耐火構造2階建

室戸市羽根町乙3172番地1

第4羽根

昭和61

12

簡易耐火構造2階建

室戸市羽根町乙3925番地3

(前記の住宅団地の内容から附帯施設である倉庫、物置、外灯、階段等は除いている。)

別表第2(第3条関係)

共同施設名

構造

所在地

佐喜浜集会所(第3佐喜浜)

木造厚型スレート平家建

室戸市佐喜浜町2078番地1

菜生集会所(第5菜生)

木造スレート葺平家建

室戸市室戸岬町5796番地1

大谷集会所(第2柳の内)

鉄骨瓦棒葺平家建

室戸市室津2055番地

大谷集会所(第3大谷)

ブロック瓦棒葺平家建

室戸市室津2181番地1

大谷集会所(第7大谷)

木造スレート葺平家建

室戸市浮津128番地1

吉良川集会所(第3吉良川)

木造スレート葺平家建

室戸市吉良川町乙5279番地11

羽根集会所(第3羽根)

木造平家建

室戸市羽根町乙3172番地1

(前記の共同施設からは、共同利用施設である自転車置場、プロパン庫等は除いている。また、( )については、所在する団地名を記載した。)

別表第3(第9条関係)

条例第12条第2項の数値の算定方式

1-(R1+R2)

算定方式の符号

R1 同一市町村内の立地条件に係る調整係数

次の算式により算定した数値

R1=1-0.1-((1/(10-(20/3)×(LN/LH)))+0.6)(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を切り上げる。)

LN 当該市営住宅が所在する土地の近傍の住宅地の1平方メートル当たりの固定資産税の評価額

LH 当該市営住宅が所在する市町村の住宅地の最上位の1平方メートル当たりの固定資産税の評価額

R2 設備条件に係る調整係数

次に定める評価項目を評価し、その評価内容に応じた評価点数について次の算式により算定した数値

R2=(評価点数の合計点数/評価項目の数(「エレベーター及び居室の階数」の評価項目は、2として計算する。))×0.1

評価項目

評価内容

評価点数

3点給湯

3点給湯

0

3点給湯でない

1

浴槽・ふろがま

ともにある

0

どちらかがある

0.5

ともにない

1

便所

水洗・下水道

0

水洗・浄化槽

0.5

水洗でない(くみ取り)

1

エレベーター及び居室の階数

エレベーターがあるか、又は1階から3階までのいずれかの階

0

エレベーターがなく、かつ、4階以上の階

2

別表第4(第14条関係)

項目

箇所

市で負担するもの

団地全体で負担するもの

入居者が各々で負担するもの

屋外附帯施設

(1) 外灯

○ ポール(柱)及び取付金具の倒壊修復

○ 配線類の切断及び漏電

○ 日常の維持、保全及び照明器具の取替え

○ 自動点滅器及び手動スイッチの取替え

○ 電気使用料

○ 左記のもので入居者の責めにより破損したもの

(2) 浄化槽(使用者のみで負担する)

○ 汚水ポンプの修理及び取替え

○ 酸化樋その他内部施設の維持、保全

○ マンホールの取替え(自動車等を置いて破損した場合はその者の責により取替え)

○ 汚水ポンプ小屋の修繕

○ その他施設の構造部分の修理

○ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律による1回以上定期的に行う清掃費用(専門の業者に依頼すること)

○ 日常の維持、管理及び薬液代金

○ 汚水ポンプ小屋の建具金物(丁番、錠等)の補修、取替え

○ 電気使用料

○ 入居者がトイレットペーパー以外の物を流して汚水排水管を詰まらせた場合

(3) 汚水排水管

○ 汚水排水管の割れ修理及び取替え

○ 汚水排水管の詰まり等の清掃

○ 入居者がトイレットペーパー以外の物を流して汚水排水管等を詰まらせた場合

(4) 屋外排水管(雑排水管)

○ 排水土管(ヒューム管)の割れ修理及び取替え

○ 排水会所の修理及びふたの取替え

○ 屋外排水管及び排水会所の清掃(月に数回定期的に行うこと)

○ 排水管の詰まり等の清掃

○ 各戸(簡耐)住宅内にある第1下水会所のふた修理及び排水管の詰まり等の清掃

○ 建物内部の排水管の詰まり等の清掃

(5) 消火栓

○ 消火施設の修理

○ 施設の維持管理

 

(6) 植樹

フェンス

 

○ 植木のせんてい及び手入れ

○ 植樹及び樹木の伐採(ただし、事前に市に協議すること)

○ 破損の修理

 

(7) 道路その他

○ 主要な部分の修理及び整地

○ 清掃及び軽微な修復

○ 遊具(ブランコ、スベリ台等)の維持、保全(注油及びペンキ塗り修理)、砂場の砂入れ等

○ 自動車等の乗入れによる溝破損の修復

給水施設

(1) 給水施設(洗面、手洗排水管)

○ 給水管の修理取替え

○ 入居者の責めによらない洗面器、手洗器の取替え

○ 洗面、手洗器、排水トラップの修理、取替え

○ 足洗場その他の共同水栓、散水栓の修理取替え

○ 同上取合部の漏水修理と出水量調整

○ 共同施設の水道水使用料

○ 水道カラン(蛇口)及びパッキンの取替え取合部の漏水修理、水量調整

○ 流し等の排水目皿の取替え

○ 排水トラップの詰まり等の清掃

○ 水道使用料

(2) 簡易専用水道

 

○ 水槽の清掃(年1回)

○ 水質検査(年1回以上)

 

(3) 専用水道

○ 揚水ポンプの修理及び取替え

○ 滅菌機の修理及び取替え

○ サクションパイプ及び揚水パイプの修理取替え

○ 制御盤及び配電盤の修理、取替え

○ 漏電及び配線の切断等の修理

○ ポンプ小屋の構造部分の修復

○ 揚水ポンプの点検及び注油

○ 塩化マグネシウム、オーヤラックス等の滅菌液の補充、取替え

○ ポンプ小屋内外の清掃、受水槽の清掃

○ 電気使用料

○ 水質検査

 

衛生設備

衛生設備

(水洗便所)

・フラッシュバルブ及びスパットの修理取替え

 

○ フラッシュバルブの水量調整(ドライバーで簡単に水量調節)

○ ロータンク内部の清掃及び金具の調節(タンク内部にゴミがたまった時又は内部のクサリがはずれた時)

○ 調節弁の修理

電気設備

電気設備

(電灯、コンセント)

○ 制御盤、分電盤、配電盤の修理取替え

○ 配線類の切断及び漏電の修理、取替え

○ 階段灯の照明器具の取替え(中耐のみ)

○ 上記のスイッチ及び自動点滅器等の修理、取替え

○ 上記等の電気使用料

○ 照明器具の取替え(木座から下の部分はすべて含む。)

○ コンセント、プレートの修理、取替え

○ ブザーの音量調節及び修理

○ 台所換気扇の修理及び取替え

○ スイッチ類の修理及び取替え

○ 容量をオーバーした使用による配線及び器具類の修理、取替え

○ 電気使用料

建築主体

(1) 住宅

○ 屋根の雨漏り修理

○ 土台、床、壁、階段(天井)屋根等の構造部分の修理

○ 鋼製建具の修理

○ 便槽の漏水修理及び取替え

○ 耐用年数のきた次に掲げる設備

・畳の床取替え

・風呂釜(市が設備したものに限る。)

○ 屋根(主にコンクリート屋根)の上のゴミ、落ち葉等の取り除き(樋に詰まると雨漏りの原因となる。)

○ 樋の耐用年数の内の破損

○ 樋の軽微な修理

○ 内壁の上塗りのはく落(軽微)汚損及び穴あき等の修理及び塗替え

○ 畳の表替え

○ 戸棚及び棚の修理

○ ガラスの取替え及びふすま、障子の取替え修理

○ 建具(玄関扉、雨戸、ガラス戸、ふすま、障子等)軽微な修理及び建具金物(丁番、引手、戸車等)の修理、取替え

○ 建具等の塗装(ただし、塗装色は在来に合わすこと)

○ 便槽から出ている臭突、ベンチレーターの修理、取替え

○ 物干しの塗装、修理及び取替え

○ その他構造部分及び附帯設備で重要でない部分の修理

○ ガス使用料

○ し尿及びじんあいの処理に要する費用

(2) 集会所

(1)の住宅に同じ

(1)の住宅の入所者負担の範囲を準用する。

 

備考

(1) その破損の原因が台風、地震、火災(入居者の責めによらないもの)等の災害で入居者が十分注意したにもかかわらず受けた被害については、その区分にかかわらず予算の範囲内において市が負担するものとする。

(2) 上記各項目の破損の原因が入居者(又は個人)の責めによる場合においては、その修復費用は上記基準表にかかわらず、入居者(又は個人)の負担とするものとする。

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室戸市営住宅設置及び管理に関する条例施行規則

平成9年9月30日 規則第17号

(令和4年2月28日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成9年9月30日 規則第17号
平成10年2月10日 規則第3号
平成10年7月1日 規則第16号
平成12年4月14日 規則第27号
平成13年2月20日 規則第5号
平成13年7月2日 規則第16号
平成13年12月1日 規則第23号
平成14年3月29日 規則第9号
平成19年5月30日 規則第21号
平成23年5月31日 規則第17号
平成25年3月26日 規則第5号
平成27年12月28日 規則第34号
平成28年3月17日 規則第3号
平成28年4月1日 規則第14号
平成30年5月30日 規則第33号
令和2年3月30日 規則第12号
令和3年3月31日 規則第10号
令和4年2月28日 規則第2号