○室戸市営住宅設置及び管理に関する条例

平成9年10月1日

条例第25号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 市営住宅の設置及び管理

第1節 市営住宅の設置(第3条)

第2節 市営住宅への入居(第4条―第11条)

第3節 市営住宅の家賃等(第12条―第19条)

第4節 市営住宅の入居者の遵守事項(第20条―第27条)

第5節 収入超過者及び高額所得者(第28条―第34条)

第6節 市営住宅の管理に関するその他の事項(第35条―第41条)

第3章 社会福祉法人等による市営住宅の使用(第42条―第48条)

第4章 中堅所得者等による市営住宅の使用(第49条―第53条)

第5章 雑則(第54条―第58条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、市営住宅及び共同施設の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅 市が建設又は借上げ(公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において、災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するための借上げに限る。以下同じ。)をし、低額所得者に賃貸又は転貸をするための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。

(2) 公営住宅 法第2条第2号に規定する公営住宅をいう。

(3) 共同施設 法第2条第9号に規定する共同施設をいう。

(4) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(5) 市営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(6) 市営住宅監理員 法第33条第2項の規定により市長がその職員のうちから任命する同条第1項の公営住宅監理員をいう。

第2章 市営住宅の設置及び管理

第1節 市営住宅の設置

(設置)

第3条 市は、市営住宅を設置し、その名称及び位置は、規則で定める。

第2節 市営住宅への入居

(入居者の公募の方法)

第4条 市長は、市営住宅の入居者の公募を次に掲げる方法のうち2以上の方法により行うものとする。

(1) 新聞広告

(2) ラジオ放送

(3) テレビジョン放送

(4) 市庁舎その他市の区域内の適当な場所における掲示

(5) 市の広報紙への掲載

(6) 有線放送

(7) その他市長が適当と認める方法

2 前項の公募は、市営住宅の所在地、戸数、規格、家賃、入居者の資格、入居の申込方法、選考方法、入居の時期その他必要な事項を示して行うものとする。

(公募の例外)

第5条 市長は、次に掲げる事由に係る者については、公募によらないで市営住宅に入居させることができる。

(1) 自己の責めによらない災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 市営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 市営住宅建替事業による市営住宅の除却

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条第1項から第4項までの規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)第29条の規定に基づく住宅街区整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)第2条の2の規定に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(7) 現に公営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の数に増減があったこと、既存入居者又はその同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて入居者を募集しようとしている市営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であると市長が認めるとき。

(8) 公営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となると市長が認めるとき。

(入居者の資格)

第6条 市営住宅に入居することができる者は、次の各号(被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条の規定に該当する者にあっては第2号及び第4号)に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 その者が次に掲げる場合のいずれかである場合 214,000円

(ア) その者が60歳以上であり、かつ、現に同居し、又は同居しようとする親族の全てが60歳以上又は18歳未満である場合

(イ) 現に同居し、又は同居しようとする親族に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

(ウ) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度がaからcまでに掲げる障害の種類に応じ、それぞれaからcまでに定める程度であるもの

a 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

b 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

c 知的障害 bに規定する精神障害の程度に相当する程度

(エ) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

(オ) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(カ) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(キ) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

 市営住宅が法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は借上げによるものである場合 214,000円(当該災害の発生の日から3年を経過した後にあっては、158,000円)

 及びに掲げる場合以外の場合 158,000円(地域の住宅事情その他の事情を勘案して市長が特に必要があると認める場合にあっては、市長が認める額)

(2) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(3) 既存入居者又は同居者が市営住宅に申込みをしようとするとき公営住宅の家賃が3月以上滞納がないこと。

(4) その者又は同居者(現に同居し、又は同居しようとする親族を含む。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(入居者の資格の特例)

第7条 市営住宅の借上げに係る契約の終了又は市営住宅の用途の廃止により当該市営住宅を明け渡そうとする入居者が、当該明渡しに伴い、他の市営住宅に次条第1項の入居の申込みをしたときは、当該入居者は、前条各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第1号イに掲げる市営住宅の入居者は、同条各号に掲げる条件を具備するほか、当該災害の発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(入居の申込み及び決定)

第8条 前2条に定める市営住宅の入居者の資格のある者で市営住宅に入居しようとする者は、市長に入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の入居の申込みをした者(次条において「入居申込者」という。)のうちから市営住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

3 市長は、借上げに係る市営住宅の入居決定者に対しては、前項の規定による通知と併せて、当該市営住宅の借上げの期間の満了時に当該市営住宅を明け渡さなければならない旨を通知するものとする。

(入居者の選考)

第9条 入居申込者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超えるときは、次の各号のいずれかに該当する入居申込者のうちから当該市営住宅の入居者を選考するものとする。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないために親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯の構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住の状態にある者

(4) 正当な事由による立退きの要求を受け、適当な立退き先がないために困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(6) 前各号に掲げる者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 市長は、前項各号のいずれかに該当する入居申込者について、住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から順に前条第2項の規定による決定(以下「入居の決定」という。)をするものとする。

3 前項の場合において、住宅に困窮する度合いの順位の定め難い入居申込者については、公開抽選によりその順位を決定するものとする。

4 第2項の住宅に困窮する度合いの判定の基準は、市長が別に規則で定める入居者選考委員会の意見を聴いて定めるものとする。

5 市長は、第1項各号のいずれかに該当する入居申込者のうち、20歳未満の子を扶養している寡婦若しくは寡夫である者又はその世帯に引揚者、老人、心身障害者若しくは3人以上の18歳未満の児童がいる者で、速やかに市営住宅に入居することを必要としているものについては、第2項の規定にかかわらず、市長が割当てをした市営住宅に優先的に選考して入居させることができる。

(入居補欠者)

第10条 市長は、前条の規定により市営住宅の入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居の順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、入居決定者が次条第4項の規定に基づき入居の決定を取り消されたときは、前項の入居補欠者のうちから入居の順位に従い、入居の決定をするものとする。

(入居の手続等)

第11条 入居決定者は、入居の決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で市長が適当と認める連帯保証人2人の連署する住宅使用証書を提出すること。

(2) 第16条第1項の規定により敷金を納付すること。

2 入居決定者は、やむを得ない事情により前項の手続を同項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が指示する期間内に同項の手続をしなければならない。

3 市長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の住宅使用証書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。

4 市長は、入居決定者が第1項又は第2項に定める期間内に第1項の手続をしないときは、入居の決定を取り消すことができる。

5 市長は、入居決定者が第1項の手続をしたときは、当該入居決定者に対し、速やかに市営住宅の入居指定日を通知するものとする。

6 入居決定者は、前項の入居指定日から20日以内に当該市営住宅に入居しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りではない。

第3節 市営住宅の家賃等

(家賃)

第12条 市営住宅の毎月の家賃の額は、毎年度、次条第2項の規定により認定された市営住宅の入居者の収入(同条第3項の規定により更正された場合にあっては、当該更正された後の収入。第28条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で、政令第2条に定める方法により算出した額とする。ただし、市営住宅の入居者から次条第1項の収入の申告がない場合において、第35条第1項の規定に基づく請求をしたにもかかわらず、当該入居者が当該請求に応じないときは、当該市営住宅の毎月の家賃の額は、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 政令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、規則で定める。

3 近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、政令第3条に定める方法により算出した額とする。

(収入の申告等)

第13条 市営住宅の入居者は、毎年度、市長に対し、収入の申告をしなければならない。

2 市長は、前項の収入の申告に基づき、収入を認定し、当該収入を市営住宅の入居者に通知するものとする。

3 市営住宅の入居者は、前項の規定による認定に対し、市長に意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に正当な理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第14条 市長は、次の各号のいずれかの特別の事情がある場合において、必要があると認めるときは、家賃の減額若しくは免除又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 市営住宅の入居者又はその同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 市営住宅の入居者又はその同居者が病気にかかったとき。

(3) 市営住宅の入居者又はその同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) 前3号に掲げるものに準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の徴収)

第15条 市長は、市営住宅の入居者から、第11条第5項の入居指定日から当該入居者が当該市営住宅を明け渡した日(第31条第1項又は第36条第1項の規定に基づく請求をした場合にあっては第31条第1項若しくは第36条第1項の期限として指定した日の前日又は当該市営住宅を明け渡した日のいずれか早い日、第41条第1項の規定に基づく請求をした場合にあっては当該請求をした日)までの間、家賃を徴収するものとする。

2 市営住宅の入居者は、毎月末日(月の途中で当該市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該明け渡した日)までに、その月分の家賃を納付しなければならない。

3 市営住宅の入居者が新たに住宅に入居した場合又は当該市営住宅を明け渡した場合において、当該入居者の当該入居し、又は明け渡した日の属する月の使用期間が1月に満たないときは、その月分の家賃は、日割計算による。

4 市営住宅の入居者が第40条に規定する手続を経ないで当該市営住宅を立ち退いた場合における第1項の規定の適用については、市長が認定した日をもって当該入居者が当該市営住宅を明け渡した日とする。

(敷金)

第16条 市長は、市営住宅の入居者から入居時における家賃の3月分に相当する額の敷金を徴収するものとする。

2 市長は、第14条各号のいずれかの特別の事情がある場合において、必要があると認めるときは、敷金の減額若しくは免除又は徴収の猶予をすることができる。

3 敷金は、市営住宅の入居者が当該市営住宅を明け渡すときに還付するものとする。ただし、当該入居者に未納の家賃その他の債務があるときは、敷金のうちから当該債務を控除した額を還付するものとする。

4 還付する敷金には、利子を付けない。

(敷金の運用等)

第17条 市長は、敷金を安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等市営住宅の入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕の費用の負担)

第18条 市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、障子及び襖の張り替え、破損したガラスの取替え等の軽微な修繕並びに給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、市の負担とする。

2 前項の規定により市がその費用を負担すべき修繕の必要が市営住宅の入居者の責めに帰すべき事由によって生じたときは、同項の規定にかかわらず、当該入居者は、市長の選択に従い、当該修繕をし、又はその費用を負担しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、借上げに係る市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用に関しては、市長が別に定める。

(入居者の費用負担義務)

第19条 次に掲げる費用は、市営住宅の入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設並びにエレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用並びに維持及び管理に要する費用

(4) 前条第1項の規定により市がその費用を負担すべきもの以外の市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用

第4節 市営住宅の入居者の遵守事項

(入居者の保管義務等)

第20条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅及び共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 市営住宅の入居者の責めに帰すべき事由によって市営住宅又は共同施設が滅失し、又は損傷したときは、当該入居者は、当該市営住宅又は共同施設を原状に回復し、又はその費用を負担しなければならない。

(迷惑行為等の禁止)

第21条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅の周辺の環境を乱し、又は他の者に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(不使用の届出)

第22条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、あらかじめ、市長に届け出なければならない。

(転貸等の禁止)

第23条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(目的外使用)

第24条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該市営住宅を住宅以外の用途に併用することができる。

(模様替え等)

第25条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状の回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 市長は、前項ただし書の承認をするに当たり、市営住宅の入居者が当該市営住宅を明け渡すときは、当該入居者の費用で原状の回復又は撤去をすることを条件とするものとする。

3 市営住宅の入居者は、第1項ただし書の承認を得ずに当該市営住宅を模様替えし、又は増築したときは、自己の費用で原状の回復又は撤去をしなければならない。

(同居の承認)

第26条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、市長の承認を得なければならない。

(入居の承継)

第27条 市営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者は、市長の承認を得て、引き続き当該市営住宅に居住することができる。

第5節 収入超過者及び高額所得者

(収入超過者等に関する認定)

第28条 市長は、毎年度、第13条第2項の規定により認定した市営住宅の入居者の収入が第6条第1号の金額を超え、かつ、当該入居者が当該市営住宅に引き続き3年以上入居しているとき(次項に規定する場合に該当するときを除く。)は、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知するものとする。

2 市長は、第13条第2項の規定により認定した市営住宅の入居者の収入が最近2年間引き続き政令第9条に定める金額を超え、かつ、当該入居者が当該市営住宅に引き続き5年以上入居しているときは、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知するものとする。

3 市営住宅の入居者は、前2項の規定による認定に対し、市長に意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に正当な理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

(収入超過者の明渡努力義務)

第29条 前条第1項の規定により収入超過者として認定された市営住宅の入居者は、当該市営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第30条 第28条第1項の規定により収入超過者として認定された市営住宅の入居者に係る当該市営住宅の毎月の家賃の額は、当該認定をされている間(当該入居者が当該認定をされている間に当該市営住宅を明け渡したときは、当該認定をされた日から当該明け渡しの日までの間)は、第12条第1項の規定にかかわらず、当該入居者の収入を勘案し、近傍同種の住宅の家賃以下で、政令第8条第2項に定める方法により算出した額とする。

(高額所得者に対する明渡請求等)

第31条 市長は、第28条第2項の規定により高額所得者として認定された市営住宅の入居者に対し、期限を定めて、当該市営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた市営住宅の入居者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

4 市長は、第1項の規定による請求を受けた市営住宅の入居者が次の各号のいずれかの特別の事情があるときは、その申出により、同項の期限を延期することができる。

(1) 当該入居者又はその同居者が病気にかかっているとき。

(2) 当該入居者又はその同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 当該入居者又はその同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) 前3号に掲げるものに準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第32条 第28条第2項の規定により高額所得者として認定された市営住宅の入居者に係る当該市営住宅の毎月の家賃の額は、当該認定をされた日から前条第1項の期限として指定された日までの間(当該入居者がその間に当該市営住宅を明け渡したときは、当該認定をされた日から当該明け渡した日までの間)は、第12条第1項の規定にかかわらず、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 前条第1項の規定による請求を受けた市営住宅の入居者が同項の期限が到来しても当該市営住宅を明け渡さないときは、市長は、当該期限が到来した日の翌日から当該市営住宅を明け渡す日までの間、毎月、近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

3 第14条の規定は、前項の金銭について準用する。

(住宅のあっせん等)

第33条 市長は、第28条第1項又は第2項の規定により収入超過者又は高額所得者として認定された市営住宅の入居者に対し、当該入居者から申出があったときその他必要があると認めるときは、他の適当な住宅のあっせん等をするものとする。この場合において、当該入居者が市営住宅以外の公的資金による住宅への入居を希望したときは、当該入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(期間の通算)

第34条 市長が第7条第1項の規定による申込みをした市営住宅の入居者を他の市営住宅に入居させた場合における第28条の規定の適用については、当該入居者が市営住宅の借上げに係る契約の終了又は市営住宅の用途の廃止により明け渡すべき当該市営住宅に入居していた期間は、当該入居者が当該明渡し後に入居した当該他の市営住宅に入居している期間に通算するものとする。

2 市長が第37条の申出をした市営住宅の入居者を市営住宅建替事業により新たに整備された市営住宅に入居させた場合における第28条の規定の適用については、当該入居者が当該市営住宅建替事業により除却すべき市営住宅に入居していた期間は、当該入居者が当該新たに整備された市営住宅に入居している期間に通算するものとする。

第6節 市営住宅の管理に関するその他の事項

(収入状況の報告の徴収等)

第35条 市長は、第12条第1項第30条若しくは第32条第1項の規定による家賃の決定、第14条(第32条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく家賃若しくは金銭の減額若しくは免除若しくは徴収の猶予、第16条第2項の規定に基づく敷金の減額若しくは免除若しくは徴収の猶予、第28条の規定による収入超過者若しくは高額所得者としての認定若しくは更正、第31条第1項の規定による明渡しの請求、第33条の規定による住宅のあっせん等又は第37条の規定による市営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は、前項の規定に基づく権限をその職員を指定して行わせることができる。

3 市長又は前項の規定に基づき指定された職員は、前2項の規定に基づきその職務上知り得た秘密を漏らし、又は自己若しくは第三者の利益のために利用してはならない。

(市営住宅建替事業による明渡し請求等)

第36条 市長は、市営住宅建替事業の施行に伴い、市営住宅を除却するために必要があると認めるときは、当該市営住宅の入居者に対し、期限を定めて、当該市営住宅の明渡しを請求することができる。

2 前項の期限は、同項の規定に基づく請求をする日の翌日から起算して3月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定に基づく請求を受けた市営住宅の入居者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

4 第1項の規定に基づく請求を受けた市営住宅の入居者については、第32条第2項の規定を準用する。この場合において、同項中「前条第1項」とあるのは、「第36条第1項」と読み替えるものとする。

5 第14条の規定は、前項において準用する第32条第2項の金銭について準用する。

(新たに整備される市営住宅への入居の申出)

第37条 市営住宅建替事業の施行により除却すべき市営住宅の除却前の最終の入居者は、法第40条第1項の規定による当該市営住宅建替事業により新たに整備される市営住宅への入居を希望するときは、市長に入居の申出をしなければならない。

(市営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第38条 市長は、前条の申出をした市営住宅の入居者を新たに整備された市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃の額が従前の市営住宅の最終の家賃の額を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第12条第1項第30条又は第32条第1項の規定にかかわらず、政令第12条に定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(市営住宅の用途の廃止による他の市営住宅への入居の際の家賃の特例)

第39条 市長は、市営住宅の用途の廃止による市営住宅の除却に伴い当該市営住宅の入居者を他の市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃の額が従前の市営住宅の最終の家賃の額を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第12条第1項第30条又は第32条第1項の規定にかかわらず、政令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(明渡しに係る検査等)

第40条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅を明け渡そうとするときは、当該明け渡そうとする日の10日前までに市長に届け出て、市営住宅監理員又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 市営住宅の入居者は、第25条第1項ただし書の規定により当該市営住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、自己の費用で原状の回復又は撤去をしなければならない。

(明渡し請求等)

第41条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、市営住宅の入居者に対し、当該市営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 市営住宅の入居者が不正の行為によって入居したとき。

(2) 市営住宅の入居者が家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 市営住宅の入居者が市営住宅又は共同施設を故意に滅失し、又は損傷したとき。

(4) 市営住宅の入居者が正当な事由によらないで15日以上当該市営住宅を使用しないとき。

(5) 第11条第6項又は第20条から第27条までの規定に違反したとき。

(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

(7) 市営住宅の借上げの期間が満了するとき。

2 前項の規定に基づく請求を受けた市営住宅の入居者は、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の規定に基づく請求をしたときは、当該請求を受けた市営住宅の入居者から、当該入居者に係る第11条第5項の入居指定日から当該請求をした日までの間は、近傍同種の住宅の家賃とそれまでに納付された家賃の額との差額に年3パーセントの割合による納付期後の利息を付した額の金銭を、当該請求をした日の翌日から当該市営住宅を明け渡す日までの間は、毎月、近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

4 市長は、第1項第2号から第5号までの規定に該当することにより同項の規定に基づく請求をしたときは、当該請求を受けた市営住宅の入居者から、当該請求をした日の翌日から当該市営住宅を明け渡す日までの間、毎月、近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

5 市長は、第1項第7号の規定に該当することにより同項の規定に基づく請求をするときは、当該請求をする日の6月前までに当該入居者にその旨を通知するものとする。

第3章 社会福祉法人等による市営住宅の使用

(使用の許可)

第42条 市長は、市営住宅を公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省令・建設省令第1号)第1条各号に掲げる事業(第44条第2項において「社会福祉事業等」という。)を運営する法第45条第1項に規定する社会福祉法人等(以下「社会福祉法人等」という。)に住宅として使用させることが必要であると認めるときは、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該社会福祉法人等に対し、当該市営住宅の使用を許可することができる。

2 市長は、前項の規定に基づく許可(以下「使用の許可」という。)に条件を付することができる。

(使用の許可の申請等)

第43条 社会福祉法人等は、使用の許可を受けようとするときは、市営住宅の使用の目的、使用の期間その他の当該市営住宅の使用に係る事項を記載した書面により市長に申請しなければならない。

2 市長は、社会福祉法人等から前項の規定による申請があった場合において、当該社会福祉法人等に対し、使用の許可をするときはその旨とともに市営住宅の使用開始指定日を、使用の許可をしないときはその旨とともにその理由を通知するものとする。

3 社会福祉法人等は、使用の許可を受けたときは、市長が定める日までに当該市営住宅の使用を開始しなければならない。

(使用料の納付等)

第44条 使用の許可を受けた社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める額の使用料を納付しなければならない。

2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において市営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃に相当する額の合計は、前項の使用料の額を超えてはならない。

(準用)

第45条 使用の許可を受けた社会福祉法人等による市営住宅の使用に当たっては、第15条第18条から第25条まで、第36条第1項から第3項まで及び第40条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「市営住宅の入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、「当該入居者」とあるのは「当該社会福祉法人等」と、「家賃」とあるのは「使用料」と、第15条中「第11条第5項の入居指定日」とあるのは「第43条第2項の使用開始指定日」と、「第31条第1項又は第36条第1項」とあるのは「第36条第1項」と、「第31条第1項若しくは第36条第1項」とあるのは「同項」と「第41条第1項の規定に基づく請求をした」とあるのは「第48条の規定に基づき使用の許可を取り消した」と、「当該請求をした」とあるのは「当該取り消した」と、「入居した」とあるのは「使用を開始した」と、「当該入居し」とあるのは「当該使用を開始し」と、第23条中「入居の」とあるのは「使用の」と読み替えるものとする。

(報告の徴収)

第46条 市長は、市営住宅を適正かつ合理的に管理するために必要があると認めるときは、当該市営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該市営住宅の使用の状況について報告を求めることができる。

(申請内容の変更の届出)

第47条 使用の許可を受けた社会福祉法人等は、第43条第1項の規定による申請の内容に変更が生じたときは、速やかに当該変更の内容を市長に届け出なければならない。

(使用の許可の取消し)

第48条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が使用の許可の条件に違反したとき。

(2) 市営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

第4章 中堅所得者等による市営住宅の使用

(中堅所得者等による使用)

第49条 市長は、その区域内の特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の同法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により市営住宅を同号イ又はロに掲げる者に使用させることが必要であると認めるときは、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該市営住宅をこれらの者に使用させることができる。

(特定優良賃貸住宅制度に基づく管理)

第50条 市長は、市営住宅を前条の規定に基づいて使用させる場合にあっては、当該市営住宅を特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律第18条第2項の建設省令で定める基準に従って管理する。

(入居者の資格)

第51条 第49条の規定により、市営住宅を使用することができる者は、第6条の規定にかかわらず、次の各号の条件を具備する者でなければならない。

(1) 所得が中位にある者でその所得が特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)第6条に定める基準に該当するものであって、自ら居住するため住宅を必要とする者のうち、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)があること。

(2) 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第7条各号に定めるものであること。

(家賃)

第52条 第49条の規定に基づき市営住宅を使用する者に係る当該市営住宅の毎月の家賃の額は、第12条第1項第30条又は第32条第1項の規定にかかわらず、当該市営住宅の入居者の収入を勘案し、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める額とする。

2 前項の収入については、第13条の規定を準用する。

(準用等)

第53条 第49条の規定に基づく市営住宅を使用については、第50条から前条までに規定するもののほか、第4条第5条第8条から第11条まで、第14条から第27条まで、第35条から第41条まで及び第55条の規定を準用する。この場合において、第8条第1項中、「前2条」とあるのは「第51条」と、第15条第1項中「第31条第1項又は第36条第1項」とあるのは「第36条第1項」と、第35条第1項中「第12条第1項、第30条若しくは第32条第1項の規定による家賃の決定、第14条(第32条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく家賃若しくは金銭の減額若しくは免除若しくは徴収の猶予、第16条第2項の規定に基づく敷金の減額若しくは免除若しくは徴収の猶予、第28条の規定による収入超過者若しくは高額所得者としての認定若しくは更正、第31条第1項の規定による明け渡しの請求、第33条の規定による住宅のあっせん等又は第37条の規定による市営住宅への入居の措置」とあるのは「第52条の規定による家賃の決定」と読み替えるものとする。

第5章 雑則

(市営住宅監理員及び市営住宅管理人)

第54条 市営住宅監理員は、市営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、市営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう市営住宅の入居者に必要な指導を与えるものとする。

2 市長は、市営住宅監理員の職務を補助させるため、市営住宅管理人を置くことができる。

3 前項の市営住宅管理人は、市営住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告その他市営住宅の入居者との連絡に関する事務に従事するものとする。

(立入検査等)

第55条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、市営住宅監理員又は市長の指定した者に市営住宅の検査をさせ、又は市営住宅の入居者に対し、適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定に基づき検査をする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(敷地の目的外使用)

第56条 市長は、市営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部について、その用途又は目的を妨げない限度において、その使用を許可することができる。

(委任)

第57条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第58条 市長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(室戸市営住宅設置及び管理等に関する条例の廃止)

2 室戸市営住宅設置及び管理等に関する条例(平成6年条例第14号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の法の規定に基づいて供給された市営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、第4条から第41条までの規定は、適用せず、旧条例の規定(第3条別表第1若しくは別表第2又は別表第4の規定を除く。)は、なおその効力を有する。

4 第12条第1項第30条又は第32条第1項の規定による家賃の決定及び第28条の規定による収入超過者又は高額所得者としての認定又は更正に関し必要な手続その他の行為は、附則第3項の市営住宅については、同項の規定にかかわらず、平成10年3月31日以前においても、それぞれこの条例の例によりすることができる。

5 平成10年4月1日において現に附則第3項の市営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る第12条第1項又は第14条の規定による家賃の額が旧条例第16条又は第17条第1項の規定による家賃の額を超える場合にあっては第12条第1項又は第14条の規定による家賃の額から旧条例第16条又は第17条第1項の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第16条又は第17条第1項の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る第14条第30条又は第32条第1項の規定による家賃の額が旧条例第16条又は第17条第1項の規定による家賃の額に旧条例第34条第1項の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては第14条第30条又は第32条第1項の規定による家賃の額から旧条例第16条又は第17条第1項の規定による家賃の額及び旧条例第34条第1項の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第16条又は第17条第1項の規定による家賃の額及び旧条例第案34条第1項の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.5

平成12年度

0.75

6 平成10年4月1日前に旧条例の規定によってした請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。

7 この条例の施行前にした行為及び附則第3項においてなおその効力を有することとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

8 法附則第4項の規定に基づき貸付けを受けて建設される市営住宅に係る第2条第1号の規定の適用については、同号中「補助」とあるのは、「補助又は法附則第4項の規定に基づく無利子の貸付け」とする。

(平成12年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年条例第45号)

この条例は、平成12年10月1日から施行する。

(平成18年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第10号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第14号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第41条第5項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

室戸市営住宅設置及び管理に関する条例

平成9年10月1日 条例第25号

(令和3年3月23日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成9年10月1日 条例第25号
平成12年3月31日 条例第12号
平成12年9月29日 条例第45号
平成18年3月30日 条例第14号
平成19年12月28日 条例第34号
平成24年3月21日 条例第10号
平成25年3月26日 条例第24号
平成29年9月25日 条例第21号
令和2年3月24日 条例第14号
令和3年3月23日 条例第11号