○室戸市道路占用料徴収条例施行規則

昭和36年4月1日

規則第5号

第1条 室戸市道路占用料徴収条例(昭和35年条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項は、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2条 占用の許可を受けようとする者は、別記様式による道路占用願に次の書類及び図面を添付し、市長に願い出なければならない。

(1) 平面図

占用位置及びその付近の状況を表示し、路面及び法面の幅員を記入すること。

(2) 工作物構造図

構造及び材質、寸法等

(3) 求積平面図

占用区域の面積算出の方法及び計算表

(4) 仕様書、縦横断面図

軽易なものについては、省略することができる。

2 前項に定めるもののほか、市長は必要と認める書類又は図面を提出させることがある。

第3条 占用期間は、5年以内とする。ただし、必要と認める場合は、継続することができる。

2 占用期間満了後更に占用しようとする者は、期間満了の日から1月以内に第2条の規定に準じ届け出なければならない。

第4条 占用の許可を受けた後、占用の目的、方法又は施設工作物の仕様を変更しようとするときは、更に許可を受けなければならない。

第5条 占用の許可を受けた者が、施設工事に着手したときは、直ちにその旨を届け出なければならない。

2 前項の工事が終了したときは、直ちに届け出て検査を受けなければならない。

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、市役所建設土木課職員の指導を受けるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年7月1日から適用する。

(平成6年規則第20号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年規則第4号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成19年規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条から第74条までの規定による改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像

室戸市道路占用料徴収条例施行規則

昭和36年4月1日 規則第5号

(令和4年2月28日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 土木・河川
沿革情報
昭和36年4月1日 規則第5号
昭和40年8月10日 規則第12号
平成6年3月31日 規則第20号
平成8年3月29日 規則第4号
平成19年3月27日 規則第8号
平成28年3月29日 規則第5号
令和4年2月28日 規則第2号