○室戸市道路占用料徴収条例
昭和35年12月22日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき、市が法第32条第1項の規定による道路の占用の許可をしたもの(以下「占用者」という。)から徴収する占用料の額及び徴収方法について定めることを目的とする。
(占用料)
第2条 占用者は、別表に定める道路の占用料(消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により非課税とされるものを除くものにあっては、当該占用料の額と当該額に同法に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)。以下「占用料」という。)を市に納付しなければならない。
2 占用者から徴収する占用料の額は、次の各号により算定する。
(1) 年額のものにあっては、その年の4月から翌年3月までとする。ただし、年度の中途に占用を許可したものは許可の月から、また、年度中途において期間を満了するものは、その月までを月割をもって計算した額を徴収する。
(2) 月額のものにあっては、月額に占用開始の日の属する月から占用終了の日の属する月までの月数を乗じたものとする。ただし、月の中途に占用を許可した場合、その日が16日以後であるとき又は占用期間が15日までに満了する場合については、半額を徴収する。
(3) 日額のものにあっては、占用期間の全額を徴収する。
3 占用者から徴収する占用料の額の基礎となる占用地の幅員が1メートル未満のものについては長さをもって計算し、幅員1メートル以上のものについては面積をもって計算する。ただし、延長1メートル未満は1メートルとして計算し、面積1平方メートル未満は1平方メートルとして計算する。
(占用料の減免)
第3条 市長は、占用が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、占用者の申請により占用料の額の一部又は全部を減免することができる。
(1) 法第39条第2項ただし書に該当する事業又は地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業のために占用するとき。
(2) 公衆の用に供する水道又は下水道の事業のために占用するとき。
(3) 道路に出入する通路を設けるために必要な路端、法敷又は側こう上を占用するとき。
(4) 地先から雨水又は汚水のみぞ等を排せつするに必要な排水管の埋設のため占用するとき。
(5) その他市長が必要と認めたもの
(占用料の徴収方法)
第4条 占用者は、占用開始の前に占用料を市に納付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、占用期間が2年以上にわたる場合は、毎年4月中にその年度分を納付しなければならない。
3 既に納付した占用料は、市の都合で占用の許可を取り消した場合に、取り消した日の属する月以後の分を還付するほか、これを還付しない。
(委任)
第5条 この条例の施行に関する細則は、市長が別に定める。
(罰則)
第6条 市長は、詐欺その他不正の行為により、占用料の徴収を免れたものについては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年条例第9号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第8号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
2 この条例の日本電信電話株式会社に係る占用物件で、昭和60年4月1日において現に存するものの占用料の額については、昭和60年度から昭和64年度までの間、経過措置を講ずることとする。この場合において、昭和60年度は条例で定める額の50パーセントとし、昭和61年度から昭和64年度までについては、各年度ごとに順次逓増させることとする。
附則(昭和62年条例第9号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成8年条例第2号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第5号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成23年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の室戸市道路占用料徴収条例の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成26年条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(室戸市道路占用料徴収条例の一部改正に伴う経過措置)
3 第4条の規定による改正後の室戸市道路占用料徴収条例第2条の規定は、この条例の施行の日以後に発する納入通知書に係る使用料について適用し、同日前に発する納入通知書に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
道路占用料金表
占用物件 | 単位 | 占用料 | ||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 円 1,000 | |
第2種電柱 | 1,600 | |||
第3種電柱 | 2,200 | |||
第1種電話柱 | 930 | |||
第2種電話柱 | 1,300 | |||
第3種電話柱 | 2,100 | |||
その他の柱類 | 72 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 10 | ||
地下電線その他地下に設ける線類 | 5 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 700 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 480 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,400 | ||
郵便差出箱 | 600 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 4,400 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,400 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.1メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 48 | |
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 72 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 95 | |||
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 190 | |||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 480 | |||
外径が1メートル以上のもの | 950 | |||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,400 | ||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.003を乗じて得た額 | |
階数が2のもの | Aに0.005を乗じて得た額 | |||
階数が3以上のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | |||
上空に設ける通路 | 2,900 | |||
地下に設ける通路 | 1,500 | |||
その他のもの | 1,400 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 44 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 440 | ||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 440 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 4,400 | ||
標識 | 1本につき1年 | 1,100 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 44 | |
その他のもの | 1本につき1月 | 440 | ||
幕(令第7条第2号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 44 | |
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 440 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 4,400 | |
その他のもの | 2,200 | |||
令第7条第2号に掲げる工事用施設及び同条第3号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 440 |
備考
1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
5 Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。
6 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。
7 徴収する料金の額に10円未満の端数を生じたときは、10円に切り上げるものとする。