○室戸市中央公園条例施行規則

平成8年10月4日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、室戸市中央公園条例(平成8年条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用期間)

第2条 中央公園の使用期間は、引き続き3日以上にわたることができない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(使用時間)

第3条 中央公園の使用時間は、午前8時30分から午後9時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(使用の申請)

第4条 条例第4条の規定による申請書は、別記様式第1号による。

(使用許可書の交付)

第5条 中央公園の使用を許可したときは、室戸市中央公園使用許可書(別記様式第2号)を交付する。

2 使用者は、使用の際、許可書を係員に提示してその指示に従わなければならない。

(使用許可の変更)

第6条 使用者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、直ちにその旨を届け出て、市長の承認を受けなければならない。

(使用料の減免)

第7条 条例第7条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、使用料減額(免除)承認申請書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に基づき使用料の減額又は免除を承認するときは、使用料減額(免除)承認通知書(別記様式第4号)を当該申請者に交付するものとし、承認しないときはその旨を当該申請者に通知するものとする。

(物品販売の申請)

第8条 物品販売をしようとする者は、室戸市中央公園物品販売申請書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(物品販売許可証の交付)

第9条 前条の規定によって許可をした場合には、室戸市中央公園物品販売許可証(別記様式第6号)を交付する。

2 許可証は、物品販売に際し、常に携帯しなければならない。

3 許可証を紛失したときは、再交付を願い出なければならない。

4 許可を受けた場合は、これを他に転貸し、又は譲渡することができない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第25号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年規則第28号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和4年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条から第74条までの規定による改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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室戸市中央公園条例施行規則

平成8年10月4日 規則第13号

(令和4年2月28日施行)