○室戸市中央公園条例施行規則
平成8年10月4日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、室戸市中央公園条例(平成8年条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用期間)
第2条 中央公園の使用期間は、引き続き3日以上にわたることができない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(使用時間)
第3条 中央公園の使用時間は、午前8時30分から午後9時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
3 条例第5条第2項の規定により定期的な使用を申請することができる期間は、3箇月間を限度とする。この場合において、使用開始の日又は使用終了の日が月の途中である場合は、それぞれその属する月を1月とみなす。
(使用許可書の交付)
第5条 中央公園の使用を許可したときは、室戸市中央公園使用許可書(別記様式第2号)を交付する。
2 使用者は、使用の際、許可書を係員に提示してその指示に従わなければならない。
(使用許可の変更)
第6条 使用者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、直ちにその旨を届け出て、市長の承認を受けなければならない。
(使用料の減免)
第8条 条例第8条ただし書の規定により使用料を減免する場合及びその割合は、次のとおりとする。
(1) 市長又は教育委員会が主催する行事に利用する場合 100分の100
(2) 市長又は教育委員会が共催する行事に使用する場合 100分の100
(3) 市内の認可保育所又は学校が行事等に利用する場合 100分の100
(4) その他市長が公益上特に必要があると認めた場合 相当と認める割合
(物品販売の申請)
第9条 物品販売をしようとする者は、室戸市中央公園物品販売申請書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 許可証は、物品販売に際し、常に携帯しなければならない。
3 許可証を紛失したときは、再交付を願い出なければならない。
4 許可を受けた場合は、これを他に転貸し、又は譲渡することができない。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第25号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第28号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第1条から第74条までの規定による改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和7年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の室戸市中央公園条例施行規則第4条第22項の規定の適用については、同項中「5日前まで」とあるのは「前日まで」とする。
附則(令和8年規則第31号)
この規則は、令和8年7月1日から施行する。





