○室戸市中央公園条例施行規則

平成8年10月4日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、室戸市中央公園条例(平成8年条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用期間)

第2条 中央公園の使用期間は、引き続き3日以上にわたることができない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

2 前項本文の規定にかかわらず、条例第5条第2項の規定により定期的に使用することについて許可を受けた者は、当該許可を受けた期間について定期的に使用することができる。ただし、市長が行事等のために必要があると認めるときは、使用させないことができる。

(使用時間)

第3条 中央公園の使用時間は、午前8時30分から午後9時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(使用の申請)

第4条 条例第5条第1項の規定による申請書は、別記様式第1号による。

2 条例第5条第2項の規定により定期的に使用しようとする者は、当該定期的な使用をしようとする期間の初日の5日前までに、同条第1項の規定により市長に申請しなければならない。

3 条例第5条第2項の規定により定期的な使用を申請することができる期間は、3箇月間を限度とする。この場合において、使用開始の日又は使用終了の日が月の途中である場合は、それぞれその属する月を1月とみなす。

(使用許可書の交付)

第5条 中央公園の使用を許可したときは、室戸市中央公園使用許可書(別記様式第2号)を交付する。

2 使用者は、使用の際、許可書を係員に提示してその指示に従わなければならない。

(使用許可の変更)

第6条 使用者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、直ちにその旨を届け出て、市長の承認を受けなければならない。

(使用料の後納期限)

第7条 条例第5条第2項の規定により定期的に使用することについて許可を受けた者に係る条例第8条第2項の規定による使用料の後納は、当該定期的な使用について許可を受けた期間の最後の日から起算して14日以内に行わなければならない。

(使用料の減免)

第8条 条例第8条ただし書の規定により使用料を減免する場合及びその割合は、次のとおりとする。

(1) 市長又は教育委員会が主催する行事に利用する場合 100分の100

(2) 市長又は教育委員会が共催する行事に使用する場合 100分の100

(3) 市内の認可保育所又は学校が行事等に利用する場合 100分の100

(4) その他市長が公益上特に必要があると認めた場合 相当と認める割合

2 条例第8条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、使用料減額(免除)承認申請書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請に基づき使用料の減額又は免除を承認するときは、使用料減額(免除)承認通知書(別記様式第4号)を当該申請者に交付するものとし、承認しないときはその旨を当該申請者に通知するものとする。

(物品販売の申請)

第9条 物品販売をしようとする者は、室戸市中央公園物品販売申請書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(物品販売許可証の交付)

第10条 前条の規定によって許可をした場合には、室戸市中央公園物品販売許可証(別記様式第6号)を交付する。

2 許可証は、物品販売に際し、常に携帯しなければならない。

3 許可証を紛失したときは、再交付を願い出なければならない。

4 許可を受けた場合は、これを他に転貸し、又は譲渡することができない。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成12年規則第25号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成18年規則第28号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附則(令和4年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条から第74条までの規定による改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和7年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の室戸市中央公園条例施行規則第4条第22項の規定の適用については、同項中「5日前まで」とあるのは「前日まで」とする。

附則(令和8年規則第31号)

この規則は、令和8年7月1日から施行する。

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室戸市中央公園条例施行規則

平成8年10月4日 規則第13号

(令和8年7月1日施行)