○室戸市中央公園条例
平成8年10月4日
条例第15号
(設置)
第1条 市民の体育、レクリエーションその他健康で文化的な行事の用に供するため、室戸市中央公園(以下「中央公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 中央公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 室戸市中央公園
(2) 位置 室戸市室戸岬町6811番地
(管理)
第3条 中央公園の管理は、室戸市(以下「管理者」という。)が行う。
(使用の許可等)
第4条 別表第1に掲げる公園施設を使用しようとする者は、原則として使用の5日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を提出し、市長の許可を受けなければならない。
(1) 使用者の住所、職業及び氏名
(2) 使用の目的
(3) 使用の日時
(4) 入場料、会費等の徴収の有無
(使用の制限)
第5条 市長は、管理上必要があると認めるときは、前条の許可について、使用の制限その他必要な条件を付けることができる。
(使用の不許可、停止及び取消し)
第6条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の不許可、停止又は許可の取消しをすることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) この条例その他これに基づく規則又は命令に違反したとき。
(3) 許可の条件に違反したとき。
(4) 管理上支障があると認めるとき。
(5) その他使用させることが不適当と認められるとき。
(使用料)
第7条 使用者は、あらかじめ使用料を納付しなければならない。ただし、市長において特別の事由があると認めたときは、これを減免することができる。
3 既納の使用料は、還付しない。ただし、前条の規定による停止又は取消しが市の責めによる場合又は市長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
(占用の許可)
第8条 市長において必要と認めた場合は、中央公園内において物品の販売を許可することができる。
(設備等の制限)
第9条 使用者は、中央公園の使用に当たり特別の設備を必要とするときは、市長の許可を受けなければならない。
(権利譲渡等の禁止)
第10条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(原状回復の義務)
第11条 使用者は、使用を終了したときは、自己の費用をもって原状に回復しなければならない。
2 使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、市長がこれを執行し、その費用は使用者から徴収する。
(損害賠償の義務)
第12条 使用者は、中央公園の施設、設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市長の認定に基づき賠償しなければならない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第7号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第28号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(室戸市中央公園条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第3条の規定による改正後の室戸市中央公園条例第7条の規定は、この条例の施行の日以後に発する納入通知書に係る使用料について適用し、同日前に発する納入通知書に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成27年条例第22号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第13号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
公園施設名 | 運動広場 |
テニスコート(4面) | |
相撲場 |
別表第2(第7条関係)
使用料
施設名 | 区分 | 職業団体 | 高校生以下の団体 | その他 | ||
市内 | 市外 | 市内 | 市外 | |||
運動広場 | 全日 | 6,600円 | 1,100円 | 1,650円 | 2,200円 | 2,750円 |
午前 | 3,300円 | 550円 | 820円 | 1,100円 | 1,370円 | |
午後 | 3,300円 | 550円 | 820円 | 1,100円 | 1,370円 | |
テニスコート(1面分) | 1時間につき | 990円 | 220円 | 270円 | 330円 | 380円 |
運動広場照明設備 | 1時間につき | 440円 | 440円 | 440円 | 440円 | 440円 |
テニスコート照明設備(1面分) | 1時間につき | 270円 | 270円 | 270円 | 270円 | 270円 |
備考
1 全日は、午前8時30分から午後5時まで、午前は午前8時30分から正午まで、午後は正午から午後5時までとする。
2 午前8時30分以前又は午後5時以降において運動広場を使用する場合の使用料は、1時間につき220円とする。
3 各施設及び照明設備の使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
4 テニスコートの照明設備を使用する場合において1時間未満の端数があり、その端数が30分を超えるときは1時間分の額とし、30分以内のときは1時間分の2分の1の額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額)とする。
5 入場料又は会費等を徴収する場合の使用料は、この表に定める使用料の3倍とする。
別表第3(第7条関係)
使用料
施設名 | 区分 | 職業団体 | 高校生以下の団体 | その他 | ||
相撲場 | 市内 | 市外 | 市内 | 市外 | ||
アリーナ (土俵使用) | 全日 | 39,600円 | 3,960円 | 4,730円 | 7,920円 | 9,510円 |
午前 | 19,800円 | 1,980円 | 2,360円 | 3,960円 | 4,730円 | |
午後 | 24,750円 | 2,470円 | 2,970円 | 4,450円 | 5,330円 | |
時間外 (1時間につき) | 6,510円 | 640円 | 770円 | 1,290円 | 1,560円 | |
アリーナ | 全日 | 35,200円 | 3,520円 | 4,230円 | 7,040円 | 8,470円 |
午前 | 17,600円 | 1,760円 | 2,090円 | 3,520円 | 4,230円 | |
午後 | 22,000円 | 2,200円 | 2,640円 | 3,960円 | 4,730円 | |
時間外 (1時間につき) | 5,790円 | 570円 | 690円 | 1,150円 | 1,380円 | |
会議室 | 1時間 110円 | |||||
控室 | 1時間 110円 | |||||
文化研修コーナー | 1時間 110円 | |||||
トレーニングコーナー | 1人1日 110円 | |||||
放送設備 | 1日1式 330円 | |||||
持込み電気機器 | 10kW1口1時間 220円 | |||||
冷暖房設備 | 1設備1時間 110円 | |||||
土俵屋形 | 1時間 160円 | |||||
照明設備 | 観覧席 | 1時間 220円 | ||||
アリーナ(外側) | 1時間 270円 | |||||
アリーナ(中側) | 1時間 220円 | |||||
アリーナ(内側) | 1時間 660円 | |||||
上屋 | 1時間 550円 |
備考
1 全日は午前8時30分から午後5時まで、午前は午前8時30分から正午まで、午後は正午から午後5時までとする。
2 1日とは、午前8時30分から午後9時までとする。
3 各施設及び照明設備の使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
4 照明設備を使用する場合において1時間未満の端数があり、その端数が30分を超えるときは1時間分の額とし、30分以内のときは1時間分の2分の1の額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額)とする。
5 入場料又は会費等を徴収する場合の使用料は、この表に定める使用料の3倍とする。
別表第4(第8条関係)
区分 | 使用料 | |
単位 | 金額 | |
露店その他 | 3.3m2 | 日額 1,020円 |