○室戸市中央公園条例
平成8年10月4日
条例第15号
(設置)
第1条 市民の体育、レクリエーションその他健康で文化的な行事の用に供するため、室戸市中央公園(以下「中央公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 中央公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 室戸市中央公園
(2) 位置 室戸市室戸岬町6811番地
2 前項の規定に基づき指定管理者に管理業務を行わせる場合における当該指定管理者の指定の手続等については、室戸市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第14号)の定めるところによる。
2 指定管理者は、利用料金の額、納入方法、還付若しくは減免について定め、又はこれらを変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(使用の許可等)
第5条 別表第1に掲げる公園施設を使用しようとする者は、原則として使用の5日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を提出し、市長の許可を受けなければならない。
(1) 使用者の住所、職業及び氏名
(2) 使用の目的
(3) 使用の日時
(4) 入場料、会費等の徴収の有無
2 月又は週単位で定期的に公園施設を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、当該定期的に使用しようとする期間について、一括して前項の申請書を提出することができる。
(使用の制限)
第6条 市長は、管理上必要があると認めるときは、前条の許可について、使用の制限その他必要な条件を付けることができる。
(使用の不許可、停止及び取消し)
第7条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の不許可、停止又は許可の取消しをすることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) この条例その他これに基づく規則又は命令に違反したとき。
(3) 許可の条件に違反したとき。
(4) 管理上支障があると認めるとき。
(5) その他使用させることが不適当と認められるとき。
3 既納の使用料は、還付しない。ただし、前条の規定による停止又は取消しが市の責めによる場合又は市長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
(占用の許可)
第9条 市長において必要と認めた場合は、中央公園内において物品の販売を許可することができる。
(設備等の制限)
第10条 使用者は、中央公園の使用に当たり特別の設備を必要とするときは、市長の許可を受けなければならない。
(権利譲渡等の禁止)
第11条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(原状回復の義務)
第12条 使用者は、使用を終了したときは、自己の費用をもって原状に回復しなければならない。
2 使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、市長がこれを執行し、その費用は使用者から徴収する。
(損害賠償の義務)
第13条 使用者は、中央公園の施設、設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市長の認定に基づき賠償しなければならない。
(守秘義務)
第14条 指定管理者の役員及び職員は、その業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第7号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第28号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(室戸市中央公園条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第3条の規定による改正後の室戸市中央公園条例第7条の規定は、この条例の施行の日以後に発する納入通知書に係る使用料について適用し、同日前に発する納入通知書に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成27年条例第22号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第13号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和7年条例第8号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、令和8年7月1日から施行する。
(準備行為)
2 第3条第1項及び第2項の規定に基づく指定管理者の指定手続等に関して必要な行為は、この条例の施行の日前においても、室戸市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例の規定の例により行うことができる。
附則(令和8年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第5条関係)
公園施設名 | 運動広場 |
テニスコート(4面) | |
相撲場 | |
体育館 |
別表第2(第8条関係)
使用料
施設名 | 区分 | 職業団体 | 高校生以下の団体 | その他 | ||
市内 | 市外 | 市内 | 市外 | |||
運動広場 | 全日 | 6,600円 | 1,100円 | 1,650円 | 2,200円 | 2,750円 |
午前 | 3,300円 | 550円 | 820円 | 1,100円 | 1,370円 | |
午後 | 3,300円 | 550円 | 820円 | 1,100円 | 1,370円 | |
テニスコート(1面分) | 1時間につき | 990円 | 220円 | 270円 | 330円 | 380円 |
運動広場照明設備 | 1時間につき | 440円 | 440円 | 440円 | 440円 | 440円 |
テニスコート照明設備(1面分) | 1時間につき | 270円 | 270円 | 270円 | 270円 | 270円 |
備考
1 全日は、午前8時30分から午後5時まで、午前は午前8時30分から正午まで、午後は正午から午後5時までとする。
2 午前8時30分以前又は午後5時以降において運動広場を使用する場合の使用料は、1時間につき220円とする。
3 各施設及び照明設備の使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
4 テニスコートの照明設備を使用する場合において1時間未満の端数があり、その端数が30分を超えるときは1時間分の額とし、30分以内のときは1時間分の2分の1の額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額)とする。
5 入場料又は会費等を徴収する場合の使用料は、この表に定める使用料の3倍とする。
別表第3(第8条関係)
使用料
施設名 | 区分 | 職業団体 | 高校生以下の団体 | その他 | ||
相撲場 | 市内 | 市外 | 市内 | 市外 | ||
アリーナ (土俵使用) | 全日 | 39,600円 | 3,960円 | 4,730円 | 7,920円 | 9,510円 |
午前 | 19,800円 | 1,980円 | 2,360円 | 3,960円 | 4,730円 | |
午後 | 24,750円 | 2,470円 | 2,970円 | 4,450円 | 5,330円 | |
時間外 (1時間につき) | 6,510円 | 640円 | 770円 | 1,290円 | 1,560円 | |
アリーナ | 全日 | 35,200円 | 3,520円 | 4,230円 | 7,040円 | 8,470円 |
午前 | 17,600円 | 1,760円 | 2,090円 | 3,520円 | 4,230円 | |
午後 | 22,000円 | 2,200円 | 2,640円 | 3,960円 | 4,730円 | |
時間外 (1時間につき) | 5,790円 | 570円 | 690円 | 1,150円 | 1,380円 | |
会議室 | 1時間 110円 | |||||
控室 | 1時間 110円 | |||||
文化研修コーナー | 1時間 110円 | |||||
トレーニングコーナー | 1人1日 110円 | |||||
放送設備 | 1日1式 330円 | |||||
持込み電気機器 | 10kW1口1時間 220円 | |||||
冷暖房設備 | 1設備1時間 110円 | |||||
土俵屋形 | 1時間 160円 | |||||
照明設備 | 観覧席 | 1時間 220円 | ||||
アリーナ(外側) | 1時間 270円 | |||||
アリーナ(中側) | 1時間 220円 | |||||
アリーナ(内側) | 1時間 660円 | |||||
上屋 | 1時間 550円 | |||||
備考
1 全日は午前8時30分から午後5時まで、午前は午前8時30分から正午まで、午後は正午から午後5時までとする。
2 1日とは、午前8時30分から午後9時までとする。
3 各施設及び照明設備の使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
4 照明設備を使用する場合において1時間未満の端数があり、その端数が30分を超えるときは1時間分の額とし、30分以内のときは1時間分の2分の1の額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額)とする。
5 入場料又は会費等を徴収する場合の使用料は、この表に定める使用料の3倍とする。
別表第4(第8条関係)
使用料
施設名 | 区分 | 職業団体 | 高校生以下の団体 | その他の団体 | 個人 | |||
体育館 | 市内 | 市外 | 市内 | 市外 | 市内 | 市外 | ||
アリーナ (全面) | 全日 | 10,800円 | 1,800円 | 2,160円 | 3,600円 | 4,320円 | 60円 (1時間につき) | 120円 (1時間につき) |
午前 | 4,620円 | 770円 | 930円 | 1,540円 | 1,850円 | |||
午後 | 6,600円 | 1,100円 | 1,320円 | 2,200円 | 2,640円 | |||
時間外 (1時間につき) | 1,380円 | 230円 | 280円 | 460円 | 560円 | |||
アリーナ (半面) | 全日 | 5,400円 | 900円 | 1,080円 | 1,800円 | 2,160円 | 30円 (1時間につき) | 60円 (1時間につき) |
午前 | 2,310円 | 390円 | 470円 | 770円 | 930円 | |||
午後 | 3,300円 | 550円 | 660円 | 1,100円 | 1,320円 | |||
時間外 (1時間につき) | 690円 | 120円 | 150円 | 230円 | 280円 | |||
アリーナ放送設備 | 1時間 110円 | |||||||
アリーナ照明設備 | 1スポット1時間 220円 | |||||||
会議室 | 1時間 330円 | |||||||
会議室冷暖房 | 1時間 110円 | |||||||
シャワー | 1人1回 100円 | |||||||
備考
1 全日は午前8時30分から午後5時まで、午前は午前8時30分から正午まで、午後は正午から午後5時まで、時間外は午後5時から午後9時までとする。
2 団体は10人以上での使用、個人は9人以下の使用とする。
3 使用料の計算の対象となる使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。ただし、当該施設を引き続き2日以上にわたって使用する場合においては、単に機材等を保管するだけのために使用するその間の午後9時から翌日の午前8時30分までの時間は、含まないものとする。
4 アリーナを時間単位で使用する場合の使用料の額は、この表に規定するそれぞれの区分の時間外の使用料の額に使用時間を乗じて得た額とする。
5 照明設備を使用する場合において1時間未満の端数があり、その端数が30分を超えるときは1時間分の額とし、30分以内のときは1時間分の2分の1の額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額)とする。
6 入場料又は会費等を徴収する場合の使用料は、この表に定める使用料の3倍とする。
別表第5(第9条関係)
区分 | 使用料 | |
単位 | 金額 | |
露店その他 | 3.3m2 | 日額 1,020円 |