○室戸市建設工事指名競争入札参加資格審査基準

平成6年9月14日

告示第34号

(趣旨)

第1条 室戸市契約規則(昭和39年規則第7号)第25条の規定に基づき、室戸市が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)の指名競争入札に参加する者(以下「入札参加者」という。)に必要な資格審査の基準等について定めるものとする。

(資格要件)

第2条 入札に参加しようとする者に必要な資格要件は、次に掲げる事項に該当しない者とする。

(1) 希望する建設工事について建設業法に基づく建設業の許可を受けていない者

(2) 前年度の国税、都道府県税、市町村税を完納していない者(法人の役員を含む。)

(3) 建設工事指名競争入札参加資格審査申請書の提出時(提出月を含む。)までに納期の到来した市税、介護保険料、住宅新築資金等貸付金、公営住宅使用料を完納していない者(法人の役員を含む。)

(4) 経営状態が著しく不健全であると認められる者

(5) 建設工事指名競争入札参加資格審査申請書(添付書類を含む。)中の重要な事項について故意に記載せず、又は虚偽の記載をした者

(6) 入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者

(7) その他建設業者として不正若しくは不誠実な行為を行い、著しく信用を失墜したと認められる者

(8) 手形又は小切手の不渡り事故をひき起こし、銀行当座取引を停止されている者

(資格審査の方法)

第3条 入札に参加することができる者は、審査の申請をする日の属する年度の10月1日(以下「審査基準日」という。)において、前条に掲げる要件を満たす者で建設業法により受けた許可に係る建設業について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の11第2項に規定する事項及び次条に掲げる資格審査事項について第5条の規定に基づき、審査した結果を総合勘案して、A、B、C及びDの4等級にそれぞれ区分して格付された資格を有するものとする。ただし、経営事項審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。

(資格審査事項)

第4条 資格審査事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 客観的事項の審査

平成6年建設省告示第1461号(建設業法第27条の23第3項の審査の項目及び基準)により定められた審査の項目及び基準により行う。

(2) 主観的事項の審査

審査項目については、別に基準を定めて審査を行う。

(資格審査の提出時期、方法等)

第5条 指名競争入札に参加する資格の審査を受けようとする者は、指名競争入札参加資格審査申請書を審査を受けようとする年の2月末日までに市長あてに提出しなければならない。ただし、特別な工事等で市長が特に認めた場合は、随時申請書を提出することができる。

2 前項の申請書を提出する場合には、特別な理由がある場合を除き、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 指名競争入札参加資格審査申請書添付書類一覧表

(2) 建設業許可証明書又は許可書(写し可)

(3) 直近の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書(写し可)

(4) 技術職員名簿

(5) 完成工事高調書

(6) 市税等完納証明書(写し可)

(7) 工事経歴書(過去2年間)

(8) 委任状(委任する場合)

(9) 営業所一覧表

(10) 登記簿謄本(写し可)(法人)・代表者の身分を証明する書類(個人)(測量・建設コンサルタントのみ)

(11) 暴力団排除に関する誓約書及び照会承諾書

(審査の結果の通知)

第6条 市長は、資格審査を終了したときは、資格を有する者の名簿を作成するとともに、それぞれ結果を通知するものとする。

(失格指名停止等)

第7条 資格審査の結果により有資格者と決定した者について第2条に掲げる資格要件に欠けることが明らかに認められる場合又は業務に関し不誠実、法令違反の行為があったとき若しくは経営不振のときは、別に定める基準により失格、降級又は指名停止、指名不選定とすることがある。

2 前項の失格、指名停止等については、室戸市建設工事指名業者審査委員会において決定するものとする。

(資格審査申請書の変更届)

第8条 申請書を提出した後、次に掲げる事項に変更があったときは、変更届を直ちに市長に提出しなければならない。

(1) 営業所の名称及び所在地

(2) 商号又は名称

(3) 法人にあっては役員の氏名

(4) 個人にあってはその者の氏名

(5) 技術者

(6) 前各号に掲げるもののほか、営業に関する重要な事項

2 添付書類のうち次のものは、有効期限満了前に提出しなければならない。

(1) 建設業許可証明書又は許可書(写し可)

(2) 経営事項審査結果通知書・総合評定値通知書(写し可)

(雑則)

第9条 この基準に定めるもののほか、その他審査に必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、平成7年度からの入札参加者に必要な資格審査として平成7年2月1日から施行する。

(平成19年告示第77号)

この基準は、公布の日から施行する。

(平成21年告示第11号)

この基準は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年告示第173号)

この基準は、公布の日から施行する。

室戸市建設工事指名競争入札参加資格審査基準

平成6年9月14日 告示第34号

(令和2年12月1日施行)