○室戸市建設工事競争入札参加資格審査基準
平成6年9月14日
告示第34号
(趣旨)
第1条 室戸市契約規則(昭和39年規則第7号)第25条の規定に基づき、室戸市が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)の競争入札に参加する建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に規定する建設業者をいう。第3条第4項第10号において同じ。)に必要な資格(以下「入札参加資格」という。)及び入札参加資格の審査(以下「資格審査」という。)等について定めるものとする。
(入札参加資格者)
第2条 入札に参加することができる者は、次条に掲げる資格審査を受け、建設工事等競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登載された者とする。
(資格審査)
第3条 資格審査は、資格審査の申請をする日の属する年度の10月1日を審査基準日として実施する。
4 次の各号のいずれかに該当する者は、資格審査を申請することができない。
(1) 資格審査を申請する工事種類について、資格審査の申請をする日の属する年度の10月1日までに建設業法第3条第1項の許可(以下「建設業の許可」という。)を受けていない者
(2) 資格審査の申請をする日の属する年度の7月末日までに終了した事業年度に係る経営事項審査を受けていない者
(3) 資格審査の申請をする日の属する年度の9月30日までに納期限の到来した国税、県税又は市税を滞納している者。ただし、申請日までに完納した場合は、この限りでない。
(4) 市において個人住民税を特別徴収するべき従業員がいる者(資格審査を初めて申請する者(以下この項において「新規申請者」という。)を除く。)にあっては個人住民税の特別徴収義務者として個人住民税の特別徴収をしていない者で市において個人住民税を特別徴収するための手続を申請日までにしていないもの、市において個人住民税を特別徴収するべき従業員がいる者のうち新規申請者にあっては個人住民税の特別徴収義務者として個人住民税の特別徴収をする旨の誓約を申請日までにしない者、市において個人住民税を特別徴収するべき従業員がいない者にあっては個人住民税を特別徴収するべき従業員が生じたときに個人住民税の特別徴収義務者として個人住民税の特別徴収をする旨の誓約を申請日までにしない者、市において新たに事業を開始しているが個人住民税の特別徴収義務者に該当するか否かの判断がされていない者にあっては個人住民税の特別徴収義務者に該当することとなったとき(個人住民税を特別徴収するべき従業員が生じたときを含む。)に個人住民税の特別徴収義務者として個人住民税の特別徴収をする旨の誓約を申請日までにしない者
(5) 法人の役員を含む介護保険料、住宅新築資金等貸付金、公営住宅使用料の納付に関する誓約書を提出しない者
(6) 手形又は小切手の不渡り事故を引き起こし、銀行当座取引を停止されている者
(7) 破産者で復権を得ないもの
(9) 室戸市暴力団排除条例(平成22年条例第25号)第2条第1号又は第2号に該当する者
(10) 次に掲げる規定による届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がある者に限る。)
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条
イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条
ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条
(審査の結果の通知)
第4条 市長は、資格審査を終了したときは、資格審査を申請した者に資格審査結果を通知するものとする。
(入札参加資格の取り消し)
第5条 市長は、資格者名簿に登載された者(以下「有資格者」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合は、入札参加資格を取り消すものとする。
(1) 建設業の許可を取り消されたとき。
(2) 資格審査の重要な事項について、故意に記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。
(4) 入札参加資格を辞退したとき。
(5) 建設業の許可の更新を受けずに当該建設業の許可の有効期間が満了したとき。
(申請内容の変更)
第6条 資格審査を申請した者又は資格者名簿に登載された者は、申請内容に変更があったときは、直ちに高知県入札参加資格共同電子申請システムにより変更事項を知事に届け出なければならない。
(会社の合併等による入札参加資格の承継の手続)
第8条 次のいずれかに該当する場合は、合併等の日の翌日を審査基準日とみなし、申請により随時資格審査を行い、資格者名簿に登載するものとする。
(1) 有資格者と他の有資格者又は無資格者とが合併した場合
(2) 有資格者又は無資格者が他の有資格者から営業の全部又は一部を譲り受けた場合
(3) 有資格者が会社分割を行ったことにより、入札参加資格に関する営業を承継した(会社分割により新たに設立する会社に承継するときを含む。)場合
(4) 有資格者と他の有資格者又は無資格者とが中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)に基づく協業組合を設立した場合
(入札参加資格の再審査)
第9条 市長は、有資格者が次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちにその旨を知事に報告しなければならない。この場合においては、当該有資格者の申請により入札参加資格の再審査を行うものとする。
(1) 会社更生法(平成14年法律第154号)による会社更生手続開始の申立てを行ったとき。
(2) 特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(平成11年法律第158号)による特定債務等の調整に係る調停の申立てを行ったとき。
(3) 民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続開始の申立てを行ったとき。
(雑則)
第11条 この基準に定めるもののほか、その他審査に必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、平成7年度からの入札参加者に必要な資格審査として平成7年2月1日から施行する。
2 室戸市建設工事指名競争入札参加資格審査基準(昭和57年告示第19号)は、平成7年3月31日をもって廃止する。
附則(平成19年告示第77号)
この基準は、公布の日から施行する。
附則(平成21年告示第11号)
この基準は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第173号)
この基準は、公布の日から施行する。
附則(令和7年告示第69号)
この基準は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年告示第10号)
この基準は、令和8年4月1日から施行する。