○室戸市漁港管理条例施行規則
昭和43年4月20日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、室戸市漁港管理条例(昭和43年条例第17号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 港則法施行規則の危険物の種類を定める告示(昭和54年運輸省告示第547号)に定める危険物
(2) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第2条に規定する食品又は添加物であって同法第4条各号に掲げるもの
(3) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)別表第1及び別表第2に掲げるものであって医薬品以外のもの
(4) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第4条第1項に規定する感染症(指定感染症以外の4類感染症を除く。)にかかり、若しくはかかっている疑いがあるもの又は当該感染症の病原体に汚染され、若しくは汚染された疑いがあるもの
(使用の許可申請)
第5条の2 条例第9条第1項第1号に掲げる者が同項の規定により許可を受けようとするときは、別記様式第5号による申請書に位置表示図、誓約書及び船舶検査書の写しを添えて市長に提出しなければならない。
2 条例第9条第1項第2号に掲げる者が同項の規定により許可を受けようとするときは、別記様式第6号による申請書に位置表示図及び占用区域の求積図を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 船舶又はいかだが海難を避けようと緊急避難的に使用するとき。
(2) 人命救助をするとき。
(3) 市長が特に認めたとき。
(1) 工事計画説明書
(2) 位置表示図
(3) 工事設計書
(4) 計画平面図
(5) 縦断面図
(6) 横断面図
(7) 構造図
(8) 占用区域の求積図
(着手及び完成届書)
第7条 占用者は、当該工事に着手し、又は当該工事が完成したときは、当該着手又は完成後5日以内に、それぞれ別記様式第10号による届書を市長に提出しなければならない。
(占用の標示)
第8条 占用者は、許可の期間中当該場所の見よい箇所に、その者の住所、氏名、許可年月日、許可の期間、占用の目的及び許可の面積を記載した標札を掲示しなければならない。ただし、電柱類建設及び管類埋設の場合においては、この限りでない。
(1) 官公署用の船舶
(2) 端舟その他ろかいのみで運転する総トン数10トン未満の舟てい
(3) 避難のために入港した船舶
(4) けい留中の船舶が荒天により航行危険のため予定の出港をなし得ないとき。
(5) 出港後荒天により航行危険のため、引き返し、再度けい留を要するとき。
(6) 漁業のために使用する船舶
(1) 公益施設の設置及びこれに類するもの
(2) 漁揚場及び漁獲物荷さばき所又はこれに類するもの
(3) 前2号に規定するもののほか、使用料又は占用料を減免することが適当と市長が認めるものの使用又は占用
(出入港届)
第10条 条例第14条に規定する規則で定める出入港届は、速やかに市長に届け出なければならない。ただし、5トン未満の漁船及び船舶並びに監視船、警備船その他公務に従事する船舶については、この限りでない。
附則
この規則は、室戸市漁港管理条例の施行の日から施行する。
附則(平成14年規則第11号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第24号)
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附則(令和元年規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第1条から第74条までの規定による改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。